大分県
大分県の就労定着支援事業所
大分県で就労定着支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 19 件(6市区町村)
就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
就労定着支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(19件)
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事業所一覧(19件)
- Fun Like
大分県大分市 中央町1丁目4-22サクラヤビル6階
電話 097-538-6601主な対象: 精神障害者 - うばめ園
大分県津久見市 大字上青江字坂本3549番地
電話 0972-82-2642主な対象: 知的障害者 - さつき園小島
大分県佐伯市 大字長良字小島4916番地2
電話 0972-29-5250主な対象: 定めていない - ひまわりフードサービス
大分県大分市 中鶴崎2丁目6-13
電話 097-521-8771主な対象: 知的障害者 - ひまわり畑
大分県大分市 大字辻1381番地
電話 097-595-1711主な対象: 知的障害者 - ウェルビー大分センター
大分県大分市 上野町7-37ハウゼ上野101号室
電話 097-574-4870主な対象: 精神障害者 - ディーキャリア大分オフィス
大分県大分市 中央町3-6-11キムラヤビル1F
電話 097-536-7010 - ファンタジア
大分県大分市 中尾603番地
電話 097-586-5577主な対象: 知的障害者 - ホビータイム海原
大分県大分市 海原739番地の3
電話 097-578-9120主な対象: 精神障害者 - 博愛会地域総合支援センター短期入所事業所
大分県大分市 金池南1丁目9番5号
電話 097-574-8668主な対象: 知的障害者 - 地域総合支援センター 大福
大分県宇佐市 四日市2482-1
電話 0978-32-1154主な対象: 定めていない - 多機能型事業所夢未来舎
大分県別府市 鶴見園町5番15号
電話 0977-75-9551主な対象: 定めていない - 太陽の家ワークサポートセンター
大分県別府市 大字内竈1393番2
電話 0977-66-0277主な対象: 定めていない - 就労サポート事業所 ミチテル
大分県大分市 賀来北1丁目11番29号
電話 097-574-9102主な対象: 精神障害者 - 就労支援センター とよみ園
大分県津久見市 長目119番地の1
電話 0972-82-7553主な対象: 精神障害者 - 福祉農園ハイテク
大分県速見郡日出町 藤原4622番地1
電話 0977-72-1721主な対象: 定めていない - 農協共済別府リハビリテーションセンター就労定着支援センター
大分県別府市 鶴見1026-10
電話 0977-67-1716主な対象: 定めていない - 銀河鉄道
大分県大分市 中春日町195番地
電話 097-532-6167主な対象: 定めていない - 障がい福祉サービス事業所 大地
大分県宇佐市 安心院町佐田122番地の2
電話 0978-44-2500主な対象: 定めていない
就労定着支援とは
就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。
- 対象となる方
- 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活面の課題の把握と、相談・助言
- 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
- 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
- 利用できる期間
- 最長3年
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大分県で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
