岡山県
岡山県の共同生活援助事業所
岡山県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 190 件(26市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(183件)
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事業所一覧(190件)
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- P.P.P.マンション!ふたば
岡山県高梁市 成羽町長地941−1ふたば1号、2号、天満
電話 0866-29-3366主な対象: 知的障害者 - RITAハウス芳泉事業所
岡山県岡山市南区 芳泉2丁目5-56
電話 086-239-5508 - wagaya
岡山県津山市 小原134-18
電話 0868-24-1588主な対象: 定めていない - あおえ Hopeful
岡山県岡山市北区 青江3丁目1番9号
電話 086-224-7305主な対象: 精神障害者 - あお空
岡山県浅口市 金光町佐方2130番地
電話 0865-42-6306 - あーくのいえ
岡山県倉敷市 稲荷町8-35
電話 086-441-5892主な対象: 知的障害者 - いづみ寮地域生活ホーム
岡山県岡山市北区 中原664-1先
電話 086-275-9701主な対象: 知的障害者 - おうちだ
岡山県岡山市北区 撫川848
電話 086-238-1802主な対象: 定めていない - かるみーはうす大島
岡山県倉敷市 大島248-5
電話 086-441-3496主な対象: 定めていない - かわかみ地域生活ホーム
岡山県高梁市 川上町上大竹1636
電話 0866-48-2070主な対象: 身体障害者 - ぎおんハイツ地域生活ホーム
岡山県岡山市北区 中原664-1先
電話 086-275-9701主な対象: 知的障害者 - ぐるーぷほーむ あいりずむ
岡山県岡山市北区高松265-1 備中高松駅より徒歩7分
電話 086-250-4050主な対象: 定めていない - こだま園生活援助ホーム
岡山県井原市 高屋町4275番地1こだま園
電話 0866-67-2940主な対象: 知的障害者 - さうざんど
岡山県岡山市北区 津高1507−194
電話 086-244-0888 - さくら サテライトホーム
岡山県倉敷市 上東1016-4 フォーラム20 103号室
電話 086-697-5577主な対象: 知的障害者 - さくら サテライトホーム
岡山県倉敷市 上東1016-4 フォーラム20 103号室
電話 086-697-5577主な対象: 精神障害者 - さくら サテライトホーム
岡山県倉敷市 上東1016-4 フォーラム20 103号室
電話 086-697-5577主な対象: 知的障害者 - さくら サテライトホーム
岡山県倉敷市 上東1016-4 フォーラム20 103号室
電話 086-697-5577主な対象: 知的障害者 - さくら サテライトホーム
岡山県倉敷市 上東1016-4 フォーラム20 103号室
電話 086-697-5577主な対象: 精神障害者 - さくら サテライトホーム
岡山県倉敷市 上東1016-4 フォーラム20 103号室
電話 086-697-5577主な対象: 知的障害者 - さくら サテライトホーム
岡山県倉敷市 上東1016-4 フォーラム20 103号室
電話 086-697-5577主な対象: 知的障害者 - すだちホームかんざき
岡山県岡山市東区 神崎町1321-1
電話 086-946-2300主な対象: 知的障害者 - すまいる
岡山県岡山市南区 三浜町2-10-16
電話 072-247-7714主な対象: 精神障害者 - すれっど
岡山県倉敷市 三田351番地8 シャルマンみつだA棟206
電話 090-8066-1968主な対象: 定めていない - そうじゃ晴々
岡山県総社市 南溝手413−1
電話 0866-94-1702主な対象: 定めていない - たいようの丘 共同生活援助事業所 ひだまり
岡山県高梁市 落合町阿部2174番地
電話 0866-22-1532主な対象: 精神障害者 - たかはし地域生活ホーム
岡山県高梁市 落合町阿部2528−1
電話 0866-22-7102主な対象: 知的障害者 - とうびホーム
岡山県備前市 西片上193-1
電話 0869-63-7200主な対象: 精神障害者 - ときわ共同生活支援事業所
岡山県笠岡市 有田1778番地
電話 0865-66-3605主な対象: 知的障害者 - ともにホーム 夢の木
岡山県赤磐市 日古木766-1
電話 086-956-2810主な対象: 定めていない - にこにこホーム
岡山県岡山市南区 浦安本町208番地6
電話 086-261-7228主な対象: 精神障害者 - ひだすきホーム
岡山県備前市 浦伊部260
電話 0869-63-3477主な対象: 知的障害者 - ひまわりホーム・しらゆりホーム
岡山県岡山市北区 谷万成2丁目2-47
電話 086-363-1666主な対象: 定めていない - ふたば
岡山県倉敷市 連島町鶴新田530-2
電話 086-486-5678主な対象: 知的障害者 - ぺポロンのおうち
岡山県岡山市中区 山崎172-10
電話 086-201-1169 - まことの杜
岡山県倉敷市 四十瀬122番地3
電話 0864428228主な対象: 精神障害者 - みなん地域生活ホーム
岡山県岡山市北区 平田407
電話 086-805-3804主な対象: 知的障害者 - みのり共同生活事業所
岡山県津山市 二宮999
電話 0868-28-7661主な対象: 知的障害者 - みらいのたね岡山
岡山県岡山市北区 七日市東町6-15
電話 086-230-1207主な対象: 知的障害者 - ももっ子ハウス
岡山県岡山市北区 中原497−1
電話 086-275-8333主な対象: 定めていない - ゆうわ
岡山県瀬戸内市 邑久町尻海1145
電話 0869220099主な対象: 知的障害者 - よつば院
岡山県岡山市北区 三野3丁目7-1ストークマンション1 108号
電話 086-230-5945主な対象: 定めていない - わいわいホーム水島
岡山県倉敷市 水島南瑞穂町7-17
電話 086-431-8141主な対象: 定めていない - わおん岡山
岡山県岡山市南区 浜野四丁目19番25号
電話 070-3253-4068主な対象: 精神障害者 - わかば寮地域生活ホーム
岡山県岡山市北区 平田407番地
電話 086-805-3804主な対象: 知的障害者 - わんカーサ1
岡山県岡山市中区 清水二丁目4番25号 303
電話 086-273-4800主な対象: 精神障害者 - クローバー
岡山県倉敷市 児島小川町911-43
電話 086-486-5240 - グリーンハーツ
岡山県岡山市北区 表町3-7-5なし
電話 086-953-4446主な対象: 定めていない - グループハウスおちあい
岡山県真庭市 下市瀬653
電話 0867-52-7371主な対象: 知的障害者 - グループハウスかわかみ
岡山県真庭市 蒜山上福田1201-23
電話 0867-66-4060主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
岡山県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
