岡山県
岡山県の共同生活援助事業所
岡山県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 190 件(26市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(183件)
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事業所一覧(190件)
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- グループホーム住倉箭田6棟
岡山県倉敷市 真備町箭田2439
電話 0866-98-7332主な対象: 知的障害者 - グループホーム住倉箭田6棟
岡山県倉敷市 真備町箭田2439
電話 0866-98-7332主な対象: 知的障害者 - グループホーム優しい里
岡山県岡山市南区 新保506-5
電話 050-3184-4915主な対象: 精神障害者 - グループホーム暖
岡山県倉敷市 玉島柏島692
電話 08082303307主な対象: 精神障害者 - グループホーム母惠夢
岡山県津山市 院庄910
電話 0868-28-3251主な対象: 定めていない - グループホーム西大寺
岡山県岡山市東区 西大寺中一丁目8番10号
電話 086-942-2200主な対象: 定めていない - グループホーム阿新
岡山県新見市 正田3−3
電話 0867-71-2122主な対象: 知的障害者 - グループホーム音と光の家
岡山県備前市 穂浪2109−2
電話 0869-67-0527主な対象: 定めていない - グループホームIROHA
岡山県岡山市北区 野田2丁目6-11
電話 086-245-0168主な対象: 定めていない - グループホームRASIEL平井
岡山県岡山市中区 平井6丁目8-17
電話 086-271-5551主な対象: 定めていない - グループホームSORTE
岡山県岡山市中区 浜3丁目5-55(103)
電話 086-201-2143主な対象: 精神障害者 - ケアホームしんごう
岡山県新見市 神郷下神代1388−1
電話 0867-92-6311主な対象: 定めていない - コスモス共同生活事業所
岡山県真庭市 五名10−1コスモスワーク
電話 0866-52-9390主な対象: 知的障害者 - コラール
岡山県岡山市南区 万倍111-1
電話 086-250-2077主な対象: 精神障害者 - サンコート
岡山県津山市 津山口309−2
電話 0868-23-6066主な対象: 精神障害者 - スターホームOKAYAMA
岡山県岡山市北区 牟佐804-3
電話 086-229-3370主な対象: 定めていない - スマイルテラス
岡山県岡山市北区 舟橋町5-23エステート舟橋201
電話 086-206-2517 - ソーシャルインクルーホーム和気町衣笠
岡山県和気郡和気町 衣笠1001-1
電話 0869-92-2311主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム岡山今保
岡山県岡山市北区 今保652-1
電話 086-245-2800主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム岡山建部町
岡山県岡山市北区 建部町中田340-2
電話 086-722-5575主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム岡山西大寺浜
岡山県岡山市東区西大寺浜311
電話 086-201-6657主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム岡山門前
岡山県岡山市北区 門前302-1
電話 086-287-8711主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム津山東一宮
岡山県津山市 東一宮56-5
電話 0868-27-0101主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム瀬戸内長船町
岡山県瀬戸内市 長船町長船1100−3
電話 0869-66-7211主な対象: 定めていない - ゾロ
岡山県真庭市 久世2690
電話 0867-45-0433主な対象: 知的障害者 - ハピネスみさき
岡山県久米郡美咲町 原田246−1
電話 0868-66-2881主な対象: 知的障害者 - ハートフルきらり
岡山県加賀郡吉備中央町 上加茂530−4
電話 0866-54-0067主な対象: 知的障害者 - パステル
岡山県英田郡西粟倉村 長尾1279−1
電話 0868-75-3663主な対象: 定めていない - フォーエヴァー総社
岡山県総社市 中央一丁目15-22
電話 0866-31-8650主な対象: 定めていない - プラチナウィング
岡山県岡山市北区 今1丁目1-1グランデュール今2号館605号室
電話 086-241-7078主な対象: 精神障害者 - プレシャスワン新福
岡山県岡山市南区 新福1丁目6-13-103
電話 080-5358-4050主な対象: 定めていない - ポコ ア ポコ
岡山県岡山市南区 西市597-20
電話 070-9036-4518主な対象: 定めていない - マインド ケアホーム・グループホーム
岡山県倉敷市 真備町箭田1679−2
電話 086-697-0201主な対象: 精神障害者 - メゾンdeいるか寄島
岡山県浅口市寄島町16089−16
電話 0865-47-0955主な対象: 知的障害者 - メゾンきさらぎ
岡山県津山市 川崎1508
電話 0868-26-1091主な対象: 知的障害者 - ライフサポートオカヤマ
岡山県浅口郡里庄町 大字里見6084
電話 050-8886-0529主な対象: 定めていない - ライフサポート・メイジ
岡山県美作市 楢原下904-14
電話 0868-72-2115主な対象: 知的障害者 - ラピスデコロル
岡山県倉敷市 西中新田632-1きくやビル
電話 070-4335-1034主な対象: 定めていない - ロボミン走出
岡山県笠岡市 走出354-1
電話 090-7481-4654 - ヴィレッジそうらい
岡山県岡山市北区平野655-79
電話 086-239-6519主な対象: 定めていない - 一体型共同生活介護事業所 テイクオフ
岡山県苫田郡鏡野町 入509番地
電話 0868-54-4447主な対象: 知的障害者 - 健康の森学園共同生活援助事業所
岡山県新見市 哲多町大野2034−5
電話 0867-96-2995主な対象: 知的障害者 - 公益財団法人林精神医学研究所
岡山県岡山市中区 浜472番地林病院 グループホーム世話人室
電話 086-272-8811主な対象: 精神障害者 - 共同生活事業所 小牧の里
岡山県総社市 中央3−11−106
電話 0866-31-7232主な対象: 知的障害者 - 共同生活事業所のぞみホーム
岡山県玉野市 木目1461
電話 0863-71-0110主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助ビルド
岡山県赤磐市 松木633-1 あかいわハートフル太陽2階
電話 086-995-1188主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助プラチナブルーム
岡山県和気郡和気町益原212-5
電話 0869-93-5151主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所 アンジョリロゼール
岡山県岡山市東区 可知1丁目381-1
電話 090-9738-7185 - 共同生活援助事業所グループホーム結
岡山県和気郡和気町 日笠下689番地
電話 090-1182-8800主な対象: 定めていない - 北部ももっ子ハウス
岡山県久米郡久米南町 下弓削492
電話 0867-28-0333主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
岡山県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
