岡山県岡山市南区
岡山市南区の共同生活援助事業所一覧
岡山県岡山市南区で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 15 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(15件)
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事業所一覧(15件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 泉学園共同生活援助事業所
岡山県岡山市南区福富西一丁目14-21
電話 086-259-3880主な対象: 知的障害者 - グループホームきりん
岡山県岡山市南区藤田566番地112
電話 086-236-7072主な対象: 知的障害者 - グループホームCoccole
岡山県岡山市南区浜野4丁目14番20号
電話 090-4800-0904主な対象: 知的障害者 - グループホーム ジュエル
岡山県岡山市南区豊成豊成3丁目19-15 ミヤコハイツ豊成701
電話 090-6417-0039主な対象: 精神障害者 - グループホーム優しい里
岡山県岡山市南区新保506-5
電話 050-3184-4915主な対象: 精神障害者 - コラール
岡山県岡山市南区万倍111-1
電話 086-250-2077主な対象: 精神障害者 - すまいる
岡山県岡山市南区三浜町2-10-16
電話 072-247-7714主な対象: 精神障害者 - 地域移行型ホーム コスモス
岡山県岡山市南区浦安本町100番地の6
電話 086-261-0131主な対象: 精神障害者 - にこにこホーム
岡山県岡山市南区浦安本町208番地6
電話 086-261-7228主な対象: 精神障害者 - プレシャスワン新福
岡山県岡山市南区新福1丁目6-13-103
電話 080-5358-4050主な対象: 定めていない - ポコ ア ポコ
岡山県岡山市南区西市597-20
電話 070-9036-4518主な対象: 定めていない - RITAハウス 浜野事業所
岡山県岡山市南区浜野2丁目3番57号
電話 086-239-5508主な対象: 精神障害者 - RITAハウス芳泉事業所
岡山県岡山市南区芳泉2丁目5-56
電話 086-239-5508 - わおん岡山
岡山県岡山市南区浜野四丁目19番25号
電話 070-3253-4068主な対象: 精神障害者 - 12ぱーそんず
岡山県岡山市南区新保509-1 C棟・E棟
電話 086-259-0957主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
岡山市南区で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは岡山市南区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
