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岡山県岡山市南区

岡山市南区の地域相談支援(地域移行支援)事業所一覧

岡山県岡山市南区で地域相談支援(地域移行支援)を提供する事業所です。

事業所 12 件

地域相談支援(地域移行支援)とは:施設や精神科病院などから地域での暮らしに移る人に、住まい探しの相談や外出への同行、体験宿泊などの支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(12件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(12件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • あきプランニング

    岡山県岡山市南区 西市381番地3カサ・デ・ソーラ101

    • 相談支援専門員 1人
    電話 090-9739-6195主な対象: 定めていない
  • アンド・スタイル

    岡山県岡山市南区 岡山市南区福富中二丁目8番22号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 09016872822主な対象: 定めていない
  • 岡山中央相談支援事業所

    岡山県岡山市南区 当新田379-18電車(備前西市駅)

    • 祝日も対応
    • 相談支援専門員 2人
    電話 086-250-9230主な対象: 定めていない
  • 岡山南障がい者相談支援センター

    岡山県岡山市南区 福富西一丁目14番21号

    • 相談支援専門員 3人
    電話 086-259-3888主な対象: 定めていない
  • 支援センター・コンドル

    岡山県岡山市南区 浦安本町208番地の6支援センター・コンドル

    • 相談支援専門員 3人
    電話 086-261-7228主な対象: 定めていない
  • ステップ相談支援事業所

    岡山県岡山市南区 豊成3丁目17-3 402

    • 相談支援専門員 1人
    電話 090-8509-7227主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所 舵

    岡山県岡山市南区 西市466-6ウエストヒルズ西市 南棟106

    • 相談支援専門員 5人
    電話 080-238-7780主な対象: 精神障害者
  • 相談支援事業所 輝星

    岡山県岡山市南区 泉田5丁目9-16

    • 相談支援専門員 1人
    電話 086-250-7518主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所 想

    岡山県岡山市南区 浜野4丁目12−5アットホームA101

    • 相談支援専門員 2人
    電話 086-236-8434主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所ファミリーサポートあそぼ

    岡山県岡山市南区 妹尾2468番地8同上

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 6人
    電話 086-282-3996主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所プラスあるふぁ

    岡山県岡山市南区 大福832番地2

    • 相談支援専門員 3人
    電話 086-363-1064主な対象: 定めていない
  • 和・相談支援センター岡山

    岡山県岡山市南区 植松641-5

    • 相談支援専門員 1人
    電話 086-236-7716主な対象: 定めていない

地域相談支援(地域移行支援)とは

障害者支援施設や精神科病院などから退所・退院して地域で暮らしたい人に、住まいの確保などの相談、外出への同行、障害福祉サービスの体験利用、一人暮らしの体験宿泊などの支援を行います。地域移行支援計画を作り、それに沿って準備を進めます。

対象となる方
障害者支援施設などに入所している人、精神科病院に入院している人、救護施設・更生施設の入所者、刑事施設・少年院に収容されている人、更生保護施設の入所者など。
主な支援の内容
  • 住まいの確保などの相談
  • 外出への同行
  • 障害福祉サービスの体験利用
  • 一人暮らしなどの体験宿泊
  • 地域移行支援計画の作成
利用できる期間
6か月以内(必要に応じて更新できます)
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の地域相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。

利用の流れと費用

岡山市南区で地域相談支援(地域移行支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは岡山市南区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

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