岡山県
岡山県の地域相談支援(地域移行支援)事業所
岡山県で地域相談支援(地域移行支援)を提供する事業所の一覧です。
事業所 75 件(20市区町村)
地域相談支援(地域移行支援)とは:施設や精神科病院などから地域での暮らしに移る人に、住まい探しの相談や外出への同行、体験宿泊などの支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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地域相談支援(地域移行支援)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(73件)
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事業所一覧(75件)
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- あきプランニング
岡山県岡山市南区 西市381番地3カサ・デ・ソーラ101
電話 090-9739-6195主な対象: 定めていない - あんど ほっと
岡山県岡山市北区柳町1丁目4-8 ヒカリホールディングスビル401号
電話 086-238-8530主な対象: 定めていない - きずな相談支援事業所
岡山県岡山市北区 富田329-4
電話 086-206-2977主な対象: 定めていない - たかはし松風寮指定相談支援事業所
岡山県高梁市 落合町阿部2528−1
電話 0866-22-7103主な対象: 定めていない - つやま地域生活支援センターつばさ
岡山県津山市 二宮80−1ウエスタンビル1階
電話 0868-28-7335主な対象: 定めていない - はあとふるネットワーク
岡山県倉敷市 阿知2丁目12−22K1ビル3階北
電話 086-441-3930主な対象: 定めていない - ぱる・おかやま
岡山県岡山市中区 浜475番地の5
電話 086-201-1720主な対象: 定めていない - ひらた旭川荘相談支援事業所
岡山県岡山市北区 平田407
電話 086-245-7361主な対象: 定めていない - みらい・プラス相談支援事業所
岡山県岡山市北区津島南1丁目2-17-1喜楽荘2階6号室
電話 080-4388-6173 - やかげ地域生活支援センター
岡山県小田郡矢掛町 矢掛2512番地の1
電話 0866-82-0157主な対象: 定めていない - アイリス支援センター
岡山県岡山市北区 鹿田町1-8-10第5三信ビル101
電話 086-238-6175主な対象: 精神障害者 - アイ・ケア相談支援事業所
岡山県岡山市東区 金岡東町1丁目15-39
電話 086-201-7160主な対象: 身体障害者 - アンド・スタイル
岡山県岡山市南区 岡山市南区福富中二丁目8番22号
電話 09016872822主な対象: 定めていない - アーラ相談支援
岡山県岡山市北区 白石西新町7-107 フレグランスアコオ101号
電話 086-206-2268 - クローバーせとうち
岡山県倉敷市 連島町矢柄6092番地
電話 086-448-1811主な対象: 知的障害者 - ケアステーション コパン
岡山県岡山市北区 楢津675-3
電話 086-728-5802主な対象: 精神障害者 - サポートセンター かけはし
岡山県岡山市東区 西大寺上三丁目2−1 1階
電話 086-206-3127主な対象: 精神障害者 - ステップ相談支援事業所
岡山県岡山市南区 豊成3丁目17-3 402
電話 090-8509-7227主な対象: 定めていない - 一般相談支援事業所すみれ
岡山県笠岡市 笠岡2685番地
電話 0865-62-5019 - 倉敷地域生活支援センター
岡山県倉敷市 生坂836−1
電話 086-464-4310主な対象: 定めていない - 倉敷西部地域生活支援センター
岡山県倉敷市 東富井739−2
電話 086-441-3402主な対象: 定めていない - 勝田郡地域生活支援センター 虹
岡山県勝田郡勝央町 岡1338
電話 0868-38-0161主な対象: 定めていない - 和・相談支援センター
岡山県倉敷市 宮前380-28
電話 086-441-8513主な対象: 定めていない - 和・相談支援センター岡山
岡山県岡山市南区 植松641-5
電話 086-236-7716主な対象: 定めていない - 地域サポートセンター仲よし
岡山県岡山市北区 広瀬町10-27-2
電話 086-230-0666主な対象: 定めていない - 地域生活支援センター パレット
岡山県備前市 西片上193-1
電話 0869-63-7200主な対象: 定めていない - 地域生活支援センターネクスト津山
岡山県津山市 津山口308−5
電話 0868-22-1177主な対象: 精神障害者 - 地域相談支援センター くるみ
岡山県岡山市中区 藤崎465
電話 08092942488 - 岡山中央相談支援事業所
岡山県岡山市南区 当新田379-18電車(備前西市駅)
電話 086-250-9230主な対象: 定めていない - 岡山南障がい者相談支援センター
岡山県岡山市南区 福富西一丁目14番21号
電話 086-259-3888主な対象: 定めていない - 指定特定相談支援事業所 美作地域生活支援センター
岡山県津山市 川崎1554美作地域生活支援センター
電話 0868-26-3660主な対象: 知的障害者 - 支援センター・コンドル
岡山県岡山市南区 浦安本町208番地の6支援センター・コンドル
電話 086-261-7228主な対象: 定めていない - 早島地域生活支援センター
岡山県都窪郡早島町 早島3365−2
電話 086-441-6767主な対象: 定めていない - 旭川児童院
岡山県岡山市北区 祇園866
電話 086-275-4518主な対象: 障害児 - 有限会社クレヨン岡山支店
岡山県岡山市北区 宿215−1
電話 086-228-2815主な対象: 定めていない - 東備地域生活支援センターふらっと
岡山県和気郡和気町 尺所31-4
電話 0869-93-2565主な対象: 定めていない - 瀬戸内市地域生活支援センタースマイル
岡山県瀬戸内市 邑久町山田庄880番地の1
電話 0869-22-9600主な対象: 定めていない - 発達・相談支援センターつむぎ
岡山県高梁市 横町1072−1
電話 0866-55-5600主な対象: 定めていない - 発達・相談支援事業所 アクシス
岡山県高梁市 落合町阿部2174番地
電話 0866-22-1532主な対象: 精神障害者 - 相談支援 あお空
岡山県浅口市 金光町占見新田265番地1
電話 0865-54-0066 - 相談支援センター いろどり
岡山県倉敷市 水島西栄町1-24
電話 086-454-5700主な対象: 定めていない - 相談支援センター ルピナス
岡山県倉敷市 中島2340番地23倉敷仁風ホスピタル
電話 086-465-1018主な対象: 定めていない - 相談支援センター 笠井の里
岡山県岡山市北区 北方3丁目5-15 グリーンパレス北方A102号
電話 086-206-1910 - 相談支援センターさくら
岡山県高梁市 高倉町大瀬八長1656番地1
電話 0866-56-3946主な対象: 定めていない - 相談支援センター鹿田
岡山県岡山市北区 鹿田本町3番16号
電話 080-2944-8003主な対象: 精神障害者 - 相談支援パーソンズ
岡山県倉敷市 玉島道口97-1
電話 086-441-1700主な対象: 定めていない - 相談支援事業所RITA
岡山県岡山市中区 海吉1752-8
電話 080-5898-0909 - 相談支援事業所 かなで
岡山県岡山市中区 浜472
電話 086-272-8811主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 きぼう
岡山県津山市 田町115
電話 0868-22-0052主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 こもれび
岡山県倉敷市 山地1977
電話 086-463-3556主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域移行支援)とは
障害者支援施設や精神科病院などから退所・退院して地域で暮らしたい人に、住まいの確保などの相談、外出への同行、障害福祉サービスの体験利用、一人暮らしの体験宿泊などの支援を行います。地域移行支援計画を作り、それに沿って準備を進めます。
- 対象となる方
- 障害者支援施設などに入所している人、精神科病院に入院している人、救護施設・更生施設の入所者、刑事施設・少年院に収容されている人、更生保護施設の入所者など。
- 主な支援の内容
- 住まいの確保などの相談
- 外出への同行
- 障害福祉サービスの体験利用
- 一人暮らしなどの体験宿泊
- 地域移行支援計画の作成
- 利用できる期間
- 6か月以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
岡山県で地域相談支援(地域移行支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
