沖縄県那覇市
那覇市の計画相談支援事業所一覧
沖縄県那覇市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 39 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(37件)
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事業所一覧(39件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 098-851-9312主な対象: 定めていない
- 電話 098-882-1156主な対象: 身体障害者
- 電話 098-996-2083主な対象: 身体障害者
- 電話 098-996-3492
- 電話 08042767804主な対象: 定めていない
- 電話 080-1138-2096主な対象: 定めていない
- 電話 098-886-0939主な対象: 定めていない
- 電話 098-987-1167主な対象: 定めていない
- 電話 098-963-7878主な対象: 定めていない
さんご
沖縄県那覇市国場1167番地2 仲村ハイツ101
電話 080-3967-1584- 電話 098-943-0715主な対象: 定めていない
指定相談支援センター そてつ
沖縄県那覇市古波蔵4丁目7番14号
電話 098-853-0640障がい者相談支援センター すこやか
沖縄県那覇市古島2丁目14番地4
電話 098-884-3872- 電話 098-833-8837主な対象: 定めていない
- 電話 098-894-6287主な対象: 定めていない
- 電話 050-5794-3603主な対象: 定めていない
- 電話 098-884-1805
相談支援事業所 沖縄県こども福祉センター
沖縄県那覇市曙2丁目13番18号 アダムズAP302号室
電話 098-917-5892- 電話 090-8762-3544主な対象: 定めていない
- 電話 098-989-3901
- 電話 098-894-8430主な対象: 精神障害者
- 電話 098-996-2655主な対象: 定めていない
- 電話 080-7595-1233主な対象: 定めていない
- 電話 098-886-6688主な対象: 定めていない
- 電話 098-886-2218主な対象: 定めていない
- 電話 070-5531-1570主な対象: 定めていない
相談支援事業所 Rita
沖縄県那覇市おもろまち4−20−16 1階
電話 090-2396-8164相談支援事業所ワンアシスト
沖縄県那覇市識名一丁目12-19 パークサイドハイツ2-A
電話 098-995-7264- 電話 070-5496-3965
相談支援センター テイクオフ
沖縄県那覇市三原1−22−45 山川ビル101号室
電話 098-851-7178主な対象: 定めていない- 電話 098-943-6111
- 電話 098-851-8171主な対象: 精神障害者
- 電話 098-943-7033主な対象: 知的障害者
- 電話 098-988-3139主な対象: 定めていない
- 電話 098-860-5510主な対象: 定めていない
- 電話 098-987-5744主な対象: 定めていない
- 電話 098-996-3139主な対象: 定めていない
特定相談支援センター いっしん
沖縄県那覇市首里鳥堀町5丁目41番8号
電話 080-4314-1440相談支援事業所アクア
沖縄県那覇市山下町10−7 4階
電話 070-6625-3408
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
那覇市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは那覇市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
