大阪府大阪市住吉区
大阪市住吉区の障害児相談支援事業所一覧
大阪府大阪市住吉区で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 33 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(28件)
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事業所一覧(33件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 06-7161-6179主な対象: 定めていない
アース相談支援センター
大阪府大阪市住吉区長居二丁目2番3−104号 ロイヤル清雅
電話 06-6690-0334- 電話 06-6676-5225主な対象: 障害児
- 電話 06-6691-5691主な対象: 定めていない
- 電話 06-6678-9205主な対象: 定めていない
- 電話 080-2462-2278主な対象: 定めていない
- 電話 06-6569-9961主な対象: 定めていない
- 電話 06-6609-3133主な対象: 定めていない
- 電話 06-7220-9171
相談支援ANIMADO
大阪府大阪市住吉区遠里小野五丁目3番33号 榎並ビル1F
電話 070-2422-9646- 電話 06-7410-4054主な対象: 定めていない
- 電話 06-6694-7130主な対象: 障害児
- 電話 070-5022-7138
相談支援センター あいあい帝塚山椿館
大阪府大阪市住吉区帝塚山中三丁目5番11号 帝塚山椿館B1A号室
電話 06-6627-9321相談支援センターあいおい
大阪府大阪市住吉区苅田九丁目14番7号 21コートマルナカ703号
電話 06-6657-5510- 電話 080-4741-3596主な対象: 定めていない
- 電話 050-3559-5935主な対象: 定めていない
相談支援センターさくら
大阪府大阪市住吉区東粉浜二丁目10番9号 2F
電話 06-6625-9113相談支援センターKnit
大阪府大阪市住吉区我孫子五丁目13番2号
電話 090-7765-1371- 電話 06-6654-6482
相談支援なのはな
大阪府大阪市住吉区我孫子三丁目4番4号 フォルテアビコ302号
電話 06-6629-8411- 電話 06-6607-5511主な対象: 定めていない
- 電話 06-6699-0271
- 電話 06-4980-9636主な対象: 定めていない
やまざくら相談支援センター
大阪府大阪市住吉区長居東三丁目12番19号 KSビル1階
電話 06-6691-3303- 電話 06-6629-8493主な対象: 精神障害者
よりみち
大阪府大阪市住吉区苅田八丁目12番31号 プランドールソシア203号室
電話 06-6615-8746- 電話 06-6657-4125
- 電話 090-5062-5565
- 電話 090-5256-8256主な対象: 定めていない
- 電話 06-6629-8166主な対象: 精神障害者
相談支援事業所ココハレ
大阪府大阪市住吉区長居二丁目2番11号 マンションいずみ101
電話 06-6616-8103- 電話 070-5558-0449主な対象: 定めていない
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市住吉区で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市住吉区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
