大阪府堺市中区
堺市中区の計画相談支援事業所一覧
大阪府堺市中区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 36 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(33件)
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事業所一覧(36件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 072-292-1361主な対象: 精神障害者
- 電話 072-277-4165主な対象: 定めていない
- 電話 072-369-4116主な対象: 定めていない
- otto
大阪府堺市中区 深井清水町3514番地グランドールエコー深井401号
電話 072-322-4289主な対象: 定めていない - 電話 070-9098-1490主な対象: 定めていない
- 電話 072-278-6225主な対象: 定めていない
- 電話 072-204-2929
- 計画相談センターあいらぶ
大阪府堺市中区 土師町三丁34番24号ハーベストグリーン212号室
電話 072-275-5999主な対象: 定めていない - 電話 072-278-1278
- 電話 072-377-9926主な対象: 定めていない
- 電話 072-277-2163主な対象: 定めていない
- 電話 072-350-1120主な対象: 定めていない
- 電話 072-270-2095主な対象: 定めていない
- 電話 072-234-5900主な対象: 定めていない
- 電話 072-275-7091主な対象: 定めていない
- 電話 070-9074-2860主な対象: 定めていない
- 電話 072-277-1802主な対象: 定めていない
- 電話 072-239-6365主な対象: 定めていない
- 電話 072-281-1124主な対象: 定めていない
- 電話 080-4010-1165主な対象: 定めていない
- 電話 072-237-1113主な対象: 精神障害者
- 電話 072-276-0701
- 電話 072-321-0563主な対象: 定めていない
- 相談支援センターnico
大阪府堺市中区 深阪1-2-27
電話 072-355-8495主な対象: 定めていない - 電話 072-289-6618主な対象: 定めていない
- 電話 072-281-3077主な対象: 定めていない
- 電話 080-3842-7088主な対象: 知的障害者
- 電話 072-247-7229
- 電話 072-277-9555主な対象: 精神障害者
- ネツトワークナース相談支援事業所
大阪府堺市中区 深阪二丁9番2号
電話 072-234-2564 - 電話 072-349-7111主な対象: 定めていない
- 電話 072-281-6461主な対象: 定めていない
- 電話 072-206-0801主な対象: 定めていない
- 電話 072-276-7210主な対象: 身体障害者
- 電話 072-248-6660主な対象: 定めていない
- 電話 070-1224-5950主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
堺市中区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは堺市中区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
