佐賀県佐賀市
佐賀市の計画相談支援事業所一覧
佐賀県佐賀市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 45 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(41件)
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事業所一覧(45件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 0952-62-1611主な対象: 知的障害者
- 電話 0952-98-1915主な対象: 知的障害者
- 電話 080-4280-7328主な対象: 定めていない
佐賀県聴覚障害者サポートセンター
佐賀県佐賀市白山二丁目1−12
電話 0952-40-7700- 電話 0952-97-7402主な対象: 身体障害者
- 電話 0952-62-2190主な対象: 障害児
- 電話 0952-98-2211主な対象: 身体障害者
- 電話 0952-97-8558主な対象: 定めていない
- 電話 0952-37-5473主な対象: 定めていない
- 電話 0952-45-8282主な対象: 定めていない
- 電話 0952-31-1441主な対象: 精神障害者
- 電話 0952-97-6951主な対象: 定めていない
- 電話 0952-33-1066主な対象: 定めていない
- 電話 0952-37-7582主な対象: 精神障害者
- 電話 080-6287-9332主な対象: 定めていない
- 電話 080-4107-1998主な対象: 定めていない
- 電話 0952-34-9936主な対象: 精神障害者
- 電話 0952-97-5766主な対象: 定めていない
- 電話 0952-27-0909主な対象: 定めていない
- 電話 0952-77-0175主な対象: 定めていない
- 電話 0952-37-9208主な対象: 定めていない
相談支援事業所ぱあとなあ
佐賀県佐賀市八戸溝一丁目15番3号
電話 0952-36-5833- 電話 0952-37-9515主な対象: 定めていない
- 電話 0952-34-4866
- 電話 0952-65-3600
相談支援事業所まるく
佐賀県佐賀市田代2丁目11-2 ルビナス田代 312号室
電話 080-5722-7591- 電話 0952-37-7205主な対象: 知的障害者
- 電話 0952-37-1927主な対象: 定めていない
- 電話 0952-33-1507主な対象: 定めていない
- 電話 0952-38-3080主な対象: 定めていない
- 電話 0952-37-7078主な対象: 定めていない
- 電話 0952-36-8751主な対象: 知的障害者
- 電話 0952-32-5122主な対象: 定めていない
- 電話 0952-37-9140主な対象: 定めていない
- 電話 0952-27-1060主な対象: 身体障害者
- 電話 0952-37-6230
- 電話 0952-97-8656主な対象: 定めていない
- 電話 0952-34-7722主な対象: 知的障害者
- 電話 0952-20-0999
- 電話 0952-41-8416主な対象: 定めていない
ワンフラワーさが相談支援センター
佐賀県佐賀市巨勢町修理田1209-1 テックビル103
電話 050-5799-2028佐賀県難病支援ネットワーク
佐賀県佐賀市神野東2-6-10
電話 0952979636- 電話 0952-37-8575
- 電話 0952-20-2636主な対象: 精神障害者
- 電話 0952-33-2410主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
佐賀市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは佐賀市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
