埼玉県越谷市
越谷市の計画相談支援事業所一覧
埼玉県越谷市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 20 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(20件)
- Plus One
埼玉県越谷市 東大沢4-32-8
電話 048-940-0175主な対象: 定めていない - かなめ
埼玉県越谷市 増林6042番地1
電話 048-999-6551主な対象: 知的障害者 - こしがや希望の里
埼玉県越谷市 向畑231こしがや希望の里
電話 048-978-2111主な対象: 知的障害者 - こども療育相談センター こしがや
埼玉県越谷市 南町3-10-1アルファタウンⅡ 3B
電話 048-919-2915 - らしくともに
埼玉県越谷市 大里26-1
電話 048-940-7606 - ソーシャルワーカー事務所らでん
埼玉県越谷市 大沢4丁目2−13 2F
電話 048-940-8874 - 指定特定・障がい児相談支援事業所ゴールド
埼玉県越谷市東大沢4-30-3 ベルドゥムール越谷湯本温泉406号
電話 048-947-6003 - 相談支援センターつばめ
埼玉県越谷市 南越谷2−3−24リオ1階A
電話 048-960-5115主な対象: 精神障害者 - 相談支援センター合
埼玉県越谷市 大里729-1
電話 048-978-6449主な対象: 定めていない - 相談支援事業所3250
埼玉県越谷市 大林400-2JSビル302
電話 08060223250主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所 ひかりの森
埼玉県越谷市 赤山本町12-4
電話 048-967-5050主な対象: 身体障害者 - 相談支援事業所 カルディア ビーマ
埼玉県越谷市 赤山本町8-14第3JMビル 6階
電話 048-971-9751 - 相談支援事業所えぴ
埼玉県越谷市 東町5-245-3
電話 048-961-8778主な対象: 定めていない - 相談支援事業所たいわ
埼玉県越谷市赤山町一丁目123番地1 赤山町ハイツ305
電話 048-984-7914主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所ひまわり越谷
埼玉県越谷市 レイクタウン8-11-1レイクタウンオークラビル401
電話 050-5810-6239主な対象: 障害児 - 相談支援事業所A4
埼玉県越谷市 蒲生茜町29−1 3F
電話 048-940-1439主な対象: 定めていない - 神明苑
埼玉県越谷市 神明町3−176神明苑
電話 048-963-3289主な対象: 知的障害者 - 越谷地域生活支援センター有朋
埼玉県越谷市 七左町4−100−4
電話 048-985-3386主な対象: 定めていない - 越谷市障害者相談支援センター「しらこばと」
埼玉県越谷市 増林5830番地4
電話 048-965-6594主な対象: 定めていない - 障害者相談支援センターテイク
埼玉県越谷市 東大沢2-3-39
電話 048-972-4783主な対象: 知的障害者
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
越谷市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは越谷市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
