就労系
就労選択支援
就労系サービスを使う前などに、短期間の作業体験などを通じて本人の適性や希望を整理し、働き方やサービスを選ぶのを支援するサービスです。
全国の事業所 677 件
就労選択支援とは
2025年10月に始まった新しいサービスです。短期間の作業体験などによるアセスメント(評価)で、本人の強みや課題、働くうえで必要な配慮を整理し、本人や関係機関と話し合いながら、自分に合った働き方や利用するサービスを選べるよう支援します。
- 対象となる方
- 就労移行支援や就労継続支援を利用しようとしている人や、すでに利用している人。2025年10月からは、就労継続支援B型を新しく利用する場合、原則として事前にこのサービスを利用します(50歳以上の人や障害基礎年金1級を受給している人などは除きます)。
- 主な支援の内容
- 短期間の作業体験などによるアセスメント(適性・能力・希望の整理)
- 本人や関係機関を交えた話し合い(多機関連携会議)
- アセスメント結果の作成と、本人・相談支援事業所への提供
- ハローワークなど関係機関との連絡調整
- 利用できる期間
- 原則1か月(必要な場合は2か月まで)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2025年10月に創設)
知っておきたいこと
- 2027年4月以降は、就労継続支援A型を新しく利用する場合なども対象に加わる予定です。
出典
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
都道府県から探す
都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。
- 北海道 (23)
- 青森県 (10)
- 岩手県 (10)
- 宮城県 (15)
- 秋田県 (3)
- 山形県 (12)
- 福島県 (9)
- 茨城県 (10)
- 栃木県 (14)
- 群馬県 (13)
- 埼玉県 (29)
- 千葉県 (14)
- 東京都 (34)
- 神奈川県 (28)
- 新潟県 (2)
- 富山県 (3)
- 石川県 (6)
- 福井県 (14)
- 山梨県 (2)
- 長野県 (13)
- 岐阜県 (8)
- 静岡県 (36)
- 愛知県 (52)
- 三重県 (10)
- 滋賀県 (12)
- 京都府 (5)
- 大阪府 (72)
- 兵庫県 (17)
- 奈良県 (8)
- 和歌山県 (9)
- 鳥取県 (2)
- 島根県 (4)
- 岡山県 (10)
- 広島県 (14)
- 山口県 (16)
- 徳島県 (1)
- 香川県 (1)
- 愛媛県 (6)
- 高知県 (4)
- 福岡県 (61)
- 佐賀県 (9)
- 長崎県 (14)
- 熊本県 (6)
- 大分県 (9)
- 宮崎県 (5)
- 鹿児島県 (16)
- 沖縄県 (6)
事業所一覧(677件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(11 / 14ページ)。
- 電話 086-486-4562主な対象: 定めていない
- 電話 086-454-4606
- 電話 086-454-9192
- 電話 086-441-7338主な対象: 精神障害者
- 電話 086-236-1420主な対象: 定めていない
- 電話 086-801-7807主な対象: 定めていない
- 電話 086-256-5020
- 電話 086-201-5135主な対象: 精神障害者
- 電話 086-237-3244主な対象: 定めていない
- 電話 0848-63-1588主な対象: 定めていない
- 電話 080-4197-6014主な対象: 定めていない
- 電話 0823-27-3668主な対象: 精神障害者
- 電話 0848-38-2907
- 電話 0848-38-2221主な対象: 定めていない
- 電話 082-504-9333主な対象: 定めていない
- 電話 082-943-5048主な対象: 定めていない
- 電話 082-236-6590主な対象: 精神障害者
- 電話 082-299-9960主な対象: 定めていない
- 電話 082-277-1279主な対象: 精神障害者
- 電話 0847-44-6605主な対象: 定めていない
- 電話 082-298-7740
- 電話 084-999-8950主な対象: 精神障害者
- 電話 0849760556
- 電話 0833-48-9390主な対象: 定めていない
- 電話 0834-33-8501
- 電話 0836-52-8330
- 電話 0836-38-8550主な対象: 定めていない
- 電話 0836-38-6677主な対象: 精神障害者
- 電話 0836-67-0171主な対象: 精神障害者
- 電話 083-941-6740主な対象: 定めていない
- 電話 0839-29-3773
- 電話 0836-78-0062主な対象: 定めていない
- 電話 0836-83-2059主な対象: 知的障害者
- 電話 0827-28-1157主な対象: 定めていない
- 電話 0837-56-5038主な対象: 定めていない
- 電話 0838-25-8685主な対象: 定めていない
- 電話 0838-21-5828主な対象: 定めていない
- 電話 0837-37-3339主な対象: 精神障害者
- 電話 0835-32-1155主な対象: 定めていない
- 電話 088-685-8870主な対象: 定めていない
- 電話 087-862-5115
- 電話 0898-52-9602主な対象: 定めていない
- 電話 080-2852-7213主な対象: 定めていない
- 電話 089-909-5677主な対象: 定めていない
- 電話 089-909-9952主な対象: 精神障害者
- 電話 089-905-8888主な対象: 知的障害者
- 電話 0897-56-8282主な対象: 定めていない
- 電話 0889-20-9960主な対象: 定めていない
- 電話 088-872-2644主な対象: 定めていない
- 電話 088-866-0240主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
