島根県出雲市
出雲市の障害児相談支援事業所一覧
島根県出雲市で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 23 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(21件)
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事業所一覧(23件)
- あいか相談支援事業所
島根県出雲市 西園町3913−1
電話 0853-27-9229主な対象: 定めていない - いんくるネットいずも
島根県出雲市 朝山町211
電話 0853-77-6212 - くま&ローズマリー相談室
島根県出雲市 湖陵町大池482
電話 0853-77-4332主な対象: 障害児 - へいあん堂
島根県出雲市 江田町111
電話 0853-25-8495 - ケアプランやわらぎ
島根県出雲市 知井宮町1192-9
電話 0853-21-4820 - プレーゲ
島根県出雲市 灘分町613番地 立総合医療センター内 ひらた健康福祉センター1階
電話 0853-62-2977主な対象: 定めていない - 児童発達支援センターわっこ 相談支援事業所
島根県出雲市 知井宮町238番地
電話 0853-21-2733主な対象: 障害児 - 出雲サンホーム 相談支援事業所
島根県出雲市 神西沖町1315
電話 0853-43-7575主な対象: 障害児 - 相談支援事業所 わんぱく
島根県出雲市 東福町156番地1
電話 0853-62-4872主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ビリエット
島根県出雲市 平田町2194番地5
電話 0853-77-5147 - 相談支援事業所 光風園
島根県出雲市 湖陵町大池240−1
電話 0853-43-2101主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所きらめき
島根県出雲市 里方町753-1
電話 0853-31-4528主な対象: 障害児 - 相談支援事業所りこっと
島根県出雲市 塩冶町983-4
電話 0853-77-5966主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ハートピア出雲
島根県出雲市 武志町693−6
電話 0853-23-2720主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ミライカ
島根県出雲市 東園町540番地1CROCCHIO G2
電話 0853-25-8330 - 相談支援事業所リレーション
島根県出雲市 姫原3丁目1−5 101
電話 0853-25-7353主な対象: 定めていない - 相談支援事業所PICO
島根県出雲市島根県出雲市斐川町上庄原1823-2
電話 090-3464-2874主な対象: 定めていない - 相談支援事業所Reve
島根県出雲市 八島町 11-1
電話 0853-25-8602主な対象: 定めていない - 美野園
島根県出雲市 美野町1694−2
電話 0853-67-0500主な対象: 定めていない - 障がい児入所施設さざなみ学園
島根県出雲市 神西沖町2485-1
電話 0853-31-9996主な対象: 定めていない - 障がい者自立支援事業所ぽんぽん船
島根県出雲市 多伎町多岐892番地7
電話 0853-86-7022主な対象: 定めていない - CSいずも相談支援事業所
島根県出雲市 上塩冶町1741-3
電話 0853-31-7005主な対象: 定めていない - Disability Pride 相談支援事業所
島根県出雲市今市町2065番地 パルメイト出雲1F Izumonomad内
電話 080-2935-7302主な対象: 定めていない
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
出雲市で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは出雲市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
