栃木県
栃木県の生活介護事業所
栃木県で生活介護を提供する事業所の一覧です。
事業所 203 件(24市区町村)
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
生活介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(198件)
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事業所一覧(203件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(4 / 5ページ)。
- 電話 0284-64-8814
- 電話 0287-82-7432主な対象: 知的障害者
- 電話 0287-92-5511主な対象: 定めていない
- 電話 0287-53-7662主な対象: 定めていない
- 電話 0287-73-8559
- 電話 0287-73-5403主な対象: 知的障害者
- 電話 0287-73-5516
- 電話 0287-48-7553主な対象: 知的障害者
- 電話 0287-47-7040主な対象: 定めていない
- 電話 0287-73-8557主な対象: 定めていない
- 電話 0287-55-0646主な対象: 知的障害者
- 電話 0287-73-8866主な対象: 定めていない
- 電話 0287-47-5777主な対象: 定めていない
- 電話 0287-46-5963主な対象: 精神障害者
- 電話 0287-48-6478主な対象: 定めていない
- 電話 0287-48-6478
- 電話 0287-69-6343
- 電話 0287-65-0347主な対象: 知的障害者
- 電話 0287-65-2288主な対象: 知的障害者
- 電話 0287-63-0517主な対象: 定めていない
- 電話 0287-37-0860
- 電話 0287-67-8852
- 電話 0287-74-3516主な対象: 定めていない
- 電話 0287-73-6606主な対象: 定めていない
- 電話 0287-65-2351主な対象: 定めていない
- 電話 0287-36-6911主な対象: 定めていない
- 電話 0287-47-7471主な対象: 定めていない
- 電話 0287-39-5593主な対象: 知的障害者
- 電話 0287-88-2873主な対象: 知的障害者
- 電話 0287-88-2041主な対象: 知的障害者
- 電話 0287-83-8228
- 電話 0287-83-8175主な対象: 定めていない
- 電話 0287-74-3910主な対象: 定めていない
- 電話 0287-74-5300主な対象: 定めていない
- 電話 0287-74-6401主な対象: 知的障害者
- 電話 0287-77-1013主な対象: 知的障害者
- 電話 0287-73-5547主な対象: 知的障害者
- 電話 0280-54-1387主な対象: 知的障害者
- 電話 0280-33-8001
- 電話 0280-54-1399主な対象: 知的障害者
- 電話 028-676-3500主な対象: 身体障害者
- 電話 028-666-7518主な対象: 定めていない
- 電話 0289-77-5316主な対象: 定めていない
- 電話 0289-62-7566主な対象: 知的障害者
- 電話 0289-64-3011主な対象: 知的障害者
- 電話 0289-64-3011主な対象: 知的障害者
- 電話 0289-78-5470主な対象: 定めていない
- 電話 0289-84-8004主な対象: 定めていない
- 電話 0289-74-5300主な対象: 定めていない
- 電話 0289-74-7760
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
栃木県で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
