徳島県
徳島県の障害児相談支援事業所
徳島県で障害児相談支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 56 件(16市区町村)
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
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障害児相談支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(56件)
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事業所一覧(56件)
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- COMPASSサポート松茂
徳島県板野郡松茂町 笹木野八北開拓107-1サンシャインコート2F
電話 080-7101-3104主な対象: 定めていない - SMSいーちアシスト
徳島県板野郡上板町 西分字山下73-1
電話 088-676-2387主な対象: 障害児 - あおいケアサポート 相談支援事業所
徳島県徳島市 大谷町野見松22−1
電話 088-679-6119主な対象: 定めていない - あおばの杜
徳島県徳島市 上八万町広田374番地
電話 088-668-1212主な対象: 障害児 - あおばの郷
徳島県板野郡上板町 神宅字西金屋36−1
電話 088-694-5777主な対象: 定めていない - おおぞら
徳島県海部郡美波町 北河内字本村344−1
電話 0884-77-1494主な対象: 知的障害者 - おおみこ相談支援事業所
徳島県徳島市 新浜本町1丁目7番70号
電話 088-663-5212主な対象: 定めていない - きりん教室 相談室
徳島県徳島市 末広5丁目1-64
電話 088-635-1272主な対象: 障害児 - すこやか相談支援事業所
徳島県徳島市 北沖洲2丁目3番44号タウンパレス101号
電話 088-679-6331 - とみた県南コミュニティケアセンター相談支援事業所とみた
徳島県海部郡美波町 西河内字月輪126番地の4
電話 0884-77-1223主な対象: 障害児 - にこにこ園
徳島県徳島市 名東町一丁目93番地1
電話 088-679-8800主な対象: 知的障害者 - ゆいまーる
徳島県徳島市 南蔵本町3丁目35−2
電話 088-679-7905主な対象: 障害児 - れもん生活支援センター
徳島県名西郡石井町 高川原字市楽501-1
電話 088-675-3339主な対象: 定めていない - グッドジョブセンター(GJC)かのん
徳島県鳴門市 大麻町東馬詰字諏訪の元70−1
電話 088-697-2121主な対象: 知的障害者 - シーズ相談支援事業部
徳島県阿南市 上中町南島15−1シーズ相談支援事業部
電話 0884-24-3366主な対象: 定めていない - パーソナルサポート For You
徳島県徳島市 北常三島町1丁目1番地1
電話 088-678-9922主な対象: 定めていない - マザーグースの家指定相談支援事業所
徳島県板野郡板野町 川端字落合34−1
電話 088-672-3595主な対象: 知的障害者 - 中央広域障がい者生活支援センターはくちょう
徳島県阿波市 市場町香美字渡10−1
電話 0883-36-7070主な対象: 障害児 - 健祥苑生活支援センター
徳島県徳島市 応神町古川字北25番地1
電話 088-641-5187主な対象: 身体障害者 - 博愛ヴィレッジ
徳島県三好郡東みよし町 西庄字浪内49−1
電話 0883-82-2871主な対象: 障害児 - 名西地区在宅障害者生活支援センター
徳島県名西郡石井町 高川原天神字天神725番地1徳島県名西郡石井町高川原天神字天神725番地1
電話 088-674-7282主な対象: 定めていない - 名西郡障がい者基幹相談支援センター
徳島県名西郡石井町 高川原字高川原217−2
電話 088-615-8550主な対象: 定めていない - 地域活動支援センター オリーブの木
徳島県鳴門市 撫養町大桑島字北の浜53
電話 088-685-5524主な対象: 定めていない - 徳島赤十字ひのみね医療療育センター相談支援ひのみね
徳島県小松島市 中田町新開4−1管理棟内
電話 0885-32-0903主な対象: 定めていない - 愛育会地域生活総合支援センター
徳島県板野郡松茂町 満穂字満穂開拓50−5
電話 088-699-4143主な対象: 定めていない - 指定相談支援事業所 れもんキッズ藍住
徳島県板野郡藍住町 奥野字長江口77番地1
電話 088-693-3202主な対象: 定めていない - 日の出こすもす
徳島県徳島市 国府町南岩延字西野895−15日の出ビル 303号室
電話 088-643-1228主な対象: 定めていない - 特定相談支援事業所 ビオス
徳島県徳島市 佐古一番町5番2号
電話 088-656-6363主な対象: 定めていない - 独立行政法人国立病院機構 とくしま医療センター西病院
徳島県吉野川市 鴨島町敷地1354番地
電話 0883-24-2161主な対象: 障害児 - 相談支援センター イノセント
徳島県美馬市 脇町字馬木字銚子場1182番1
電話 0883-53-3300主な対象: 定めていない - 相談支援センター セーフティネット
徳島県阿波市 土成町吉田字寺ノ下1-1保健センター
電話 088-637-8236主な対象: 定めていない - 相談支援センター 西室苑
徳島県阿南市 長生町間谷32番地
電話 0884-22-1810主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業 淡島学園
徳島県阿南市 西路見町姥6番地7
電話 0884-22-0379主な対象: 定めていない - 相談支援事業所KMS
徳島県徳島市 住吉6丁目7-57
電話 090-1329-9878主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 Every
徳島県阿南市 領家町高田306番地1 児童発達支援センター オウル 2F
電話 0884-45-0160主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 よりどころ
徳島県板野郡板野町 吹田字奥宮132−1愛日ハイツ吹田102
電話 088-635-9537 - 相談支援事業所 ワンハート
徳島県吉野川市 鴨島町鴨島字本郷244ー2
電話 070-3307-7537主な対象: 障害児 - 相談支援事業所「ライフ」
徳島県板野郡北島町 中村字東堤ノ内28番地5
電話 088-698-1705主な対象: 定めていない - 相談支援事業所あかね
徳島県徳島市 南佐古八番町3-12グループホーム さくらハウス内
電話 088-624-2508主な対象: 定めていない - 相談支援事業所きぼう
徳島県徳島市 国府町中369-1ふらっとKOKUFU
電話 088-678-2593主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ぱーとなー
徳島県小松島市 中郷町字加藤152番地の1
電話 0885-35-3601主な対象: 定めていない - 相談支援事業所みやうち
徳島県徳島市 名東町2丁目660番地1
電話 088-633-5535 - 相談支援事業所やまぼうし
徳島県徳島市 南昭和町四丁目26-10
電話 090-1170-1749主な対象: 障害児 - 相談支援事業所ピノキオの家
徳島県徳島市 昭和町8丁目48-15
電話 088-624-5001主な対象: 障害児 - 相談支援事業所フルール
徳島県徳島市 末広二丁目1番111号
電話 088-624-8608主な対象: 障害児 - 相談支援事業所仁栄会
徳島県板野郡松茂町 広島字鍬ノ先23番地1
電話 088-699-5310主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所徳島メンタルリハビリテーションセンター
徳島県徳島市 城東町2丁目7−9
電話 088-626-9080 - 阿南市社協障がい者相談支援センター
徳島県阿南市 富岡町北通33番地1阿南ひまわり会館
電話 0884-23-7288主な対象: 定めていない - 障がい者生活支援センター凌雲
徳島県板野郡藍住町 矢上字安任56−5
電話 088-693-1117主な対象: 定めていない - 障害児相談支援事業所 めだか
徳島県小松島市 横須町11−7
電話 0885-32-6084主な対象: 障害児
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
徳島県で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
