徳島県徳島市
徳島市の障害児相談支援事業所一覧
徳島県徳島市で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 20 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(20件)
- あおいケアサポート 相談支援事業所
徳島県徳島市 大谷町野見松22−1
電話 088-679-6119主な対象: 定めていない - あおばの杜
徳島県徳島市 上八万町広田374番地
電話 088-668-1212主な対象: 障害児 - おおみこ相談支援事業所
徳島県徳島市 新浜本町1丁目7番70号
電話 088-663-5212主な対象: 定めていない - きりん教室 相談室
徳島県徳島市 末広5丁目1-64
電話 088-635-1272主な対象: 障害児 - すこやか相談支援事業所
徳島県徳島市 北沖洲2丁目3番44号タウンパレス101号
電話 088-679-6331 - にこにこ園
徳島県徳島市 名東町一丁目93番地1
電話 088-679-8800主な対象: 知的障害者 - ゆいまーる
徳島県徳島市 南蔵本町3丁目35−2
電話 088-679-7905主な対象: 障害児 - パーソナルサポート For You
徳島県徳島市 北常三島町1丁目1番地1
電話 088-678-9922主な対象: 定めていない - 健祥苑生活支援センター
徳島県徳島市 応神町古川字北25番地1
電話 088-641-5187主な対象: 身体障害者 - 日の出こすもす
徳島県徳島市 国府町南岩延字西野895−15日の出ビル 303号室
電話 088-643-1228主な対象: 定めていない - 特定相談支援事業所 ビオス
徳島県徳島市 佐古一番町5番2号
電話 088-656-6363主な対象: 定めていない - 相談支援事業所KMS
徳島県徳島市 住吉6丁目7-57
電話 090-1329-9878主な対象: 定めていない - 相談支援事業所あかね
徳島県徳島市 南佐古八番町3-12グループホーム さくらハウス内
電話 088-624-2508主な対象: 定めていない - 相談支援事業所きぼう
徳島県徳島市 国府町中369-1ふらっとKOKUFU
電話 088-678-2593主な対象: 定めていない - 相談支援事業所みやうち
徳島県徳島市 名東町2丁目660番地1
電話 088-633-5535 - 相談支援事業所やまぼうし
徳島県徳島市 南昭和町四丁目26-10
電話 090-1170-1749主な対象: 障害児 - 相談支援事業所ピノキオの家
徳島県徳島市 昭和町8丁目48-15
電話 088-624-5001主な対象: 障害児 - 相談支援事業所フルール
徳島県徳島市 末広二丁目1番111号
電話 088-624-8608主な対象: 障害児 - 相談支援事業所徳島メンタルリハビリテーションセンター
徳島県徳島市 城東町2丁目7−9
電話 088-626-9080 - 障害者生活支援センター眉山園
徳島県徳島市 南庄町5丁目77−2
電話 088-633-3331主な対象: 定めていない
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
徳島市で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは徳島市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
