東京都
東京都の地域相談支援(地域定着支援)事業所
東京都で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所の一覧です。
事業所 196 件(46市区町村)
地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容
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地域相談支援(地域定着支援)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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- 武蔵村山市 (1)
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地図(194件)
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事業所一覧(196件)
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- 新橋はつらつ太陽
東京都港区 新橋6−19−2
電話 03-6809-1665主な対象: 定めていない - 日野市障害者生活支援センター ぴあ・たかはた
東京都日野市 高幡2−9ウィステリアガーデン1階
電話 042-592-5454主な対象: 定めていない - 昭島市障害者相談支援センター
東京都昭島市 昭和町4−7−1 昭島市保健福祉センター内2階
電話 042-513-5456主な対象: 定めていない - 有限会社すばる介護センター
東京都港区 高輪3−2−3 T323プレイスビル2階
電話 03-5789-2786主な対象: 定めていない - 杉並障害者自立生活支援センターすだち
東京都杉並区 今川2−14−12
電話 03-5310-3362 - 東久留米市地域生活支援センターめるくまーる
東京都東久留米市 幸町3−6−2アトモスビル1階
電話 042-476-1335主な対象: 精神障害者 - 東大和市精神障害者地域生活支援センター
東京都東大和市 中央3−912−3
電話 042-564-0891主な対象: 精神障害者 - 東大和市総合福祉センターは−とふる
東京都東大和市 桜が丘2−53−6
電話 042-516-3981主な対象: 知的障害者 - 東村山市基幹相談支援センター
東京都東村山市 野口町1−25−15東村山市地域福祉センター内
電話 042-394-1555主な対象: 定めていない - 板橋区立障がい者福祉センター
東京都板橋区 高島平9−25−12
電話 03-6906-5721 - 板橋区立障がい者福祉センター
東京都板橋区 高島平9−25−12
電話 03-6906-5721 - 武蔵村山市精神障害者 地域活動支援センター お伊勢の森
東京都武蔵村山市 学園4丁目5−1 武蔵村山市民総合センター2F
電話 042-567-7256主な対象: 精神障害者 - 江戸川区障害児・者相談支援センター
東京都江戸川区 中葛西5−4−42階
電話 03-3675-3701主な対象: 障害児 - 江東区地域生活支援センター ステップ
東京都江東区 東陽3−16−12 田中ビル2階
電話 03-5633-7714 - 江相連相談支援センター
東京都江戸川区 船堀3丁目5番26-1103号Tガーデンスクエア
電話 03-5878-1436主な対象: 定めていない - 清瀬市社会福祉協議会相談支援事業所
東京都清瀬市 上清戸1−16−62清瀬市障害者福祉センター
電話 042-495-5513主な対象: 定めていない - 清瀬療護園障害者相談支援センター
東京都清瀬市 竹丘3−1−72
電話 042-493-3251 - 渋谷区精神障害者地域生活支援センター
東京都渋谷区 代々木1−20−8
電話 03-3299-0317主な対象: 精神障害者 - 港区立障害保健福祉センター 地域活動支援センター
東京都港区 芝1−8−23
電話 03-5439-2511 - 港区立障害者支援ホーム南麻布
東京都港区 南麻布4−6−13南麻布四丁目複合施設
電話 03-6455-7827主な対象: 定めていない - 特定指定相談支援事業 自立生活センター・立川
東京都立川市 柴崎町2−10−16 オオノビル2階
電話 042-512-5956 - 特定相談支援事業所スマリティ
東京都葛飾区 白鳥3−10−7プリンセスコートお花茶屋103
電話 070-1465-3344 - 特定非営利活動法人レイ
東京都板橋区 大山金井町27−8
電話 03-5926-6296 - 特定非営利活動法人レイ
東京都板橋区 大山金井町27−8
電話 03-5926-6296 - 特定非営利活動法人自立生活センターたいとう
東京都台東区 竜泉3−19−7
電話 03-5603-0821主な対象: 定めていない - 特定非営利活動法人自立生活センター・東大和
東京都東大和市 南街1−22−6 シティコート南街1階
電話 042-567-2622 - 狛江市特定相談支援事業所サポート
東京都狛江市 元和泉2−35−1あいとぴあセンター内
電話 03-5438-3533主な対象: 定めていない - 生活サポートセンター・こっとん
東京都豊島区 長崎2−15−16 1階
電話 03-3959-5941 - 町田相談支援センター・ビギン
東京都町田市 原町田5−4−19
電話 042-785-4515 - 目黒障害者相談センター
東京都目黒区 中根1−3−9 森戸ビル302
電話 03-3725-8808 - 相談Lab.群青
東京都三鷹市 牟礼5ー11ー25東和ドミトリーB棟2階
電話 0422-24-7400 - 相談事業所わくわくかん
東京都北区 赤羽南2−6−6 スカイブリッジビルB1階
電話 03-3902-9996主な対象: 精神障害者 - 相談支援などわど
東京都三鷹市 大沢1−12−35さくらハイツ115
電話 0422-30-5853主な対象: 定めていない - 相談支援はあと
東京都墨田区 八広5−30−5
電話 03-6657-2399主な対象: 定めていない - 相談支援エプシロン
東京都国立市 富士見台2−42-14
電話 042-505-7021 - 相談支援ステーション ほたる
東京都立川市 羽衣町2−63−3
電話 042-512-7401主な対象: 身体障害者 - 相談支援センター このわ
東京都世田谷区 成城8−10−5 1階
電話 03-5349-1211 - 相談支援センター ひだまり
東京都清瀬市 梅園3−1−30
電話 042-497-8882 - 相談支援センター ほおずき
東京都台東区 日本堤1−32−3
電話 03-3871-4123 - 相談支援センター ハート花きりん
東京都江戸川区 東葛西7−2−5 エビス東葛西102
電話 03-3869-1731主な対象: 精神障害者 - 相談支援センターくらふと
東京都江戸川区 船堀1−4−10第2乙女屋マンション604
電話 03-5679-6360主な対象: 定めていない - 相談支援センターふるさと
東京都墨田区 向島5−43−20CrossBrain曳舟ビル101
電話 03-5819-3254 - 相談支援センターぽこ・あ・ぽこ
東京都江戸川区 本一色2-22-152階
電話 03-6231-4278主な対象: 定めていない - 相談支援センターみずき
東京都狛江市 東和泉1−32−21
電話 03-5761-4796 - 相談支援センターみなも
東京都国立市 矢川三丁目16番地の1
電話 042-577-2557主な対象: 知的障害者 - 相談支援センターアップル
東京都台東区 千束3-20-24
電話 03-3874-7922主な対象: 身体障害者 - 相談支援センターパラン
東京都葛飾区 青戸8−24−27
電話 03-6231-2230主な対象: 知的障害者 - 相談支援センターポピー
東京都世田谷区代田3−36−6 カネコマンション208
電話 03-6450-7614 - 相談支援センター樹音
東京都渋谷区 代々木2丁目27番8号代々木レジデンス402
電話 03-6276-1407主な対象: 知的障害者 - 相談支援センターsprout(スプラウト)
東京都八王子市 明神町3−16−8エマイユ1F
電話 042-649-5890主な対象: 精神障害者
地域相談支援(地域定着支援)とは
地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。
- 対象となる方
- 自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
- 主な支援の内容
- 常に連絡がとれる体制の確保
- 緊急時の訪問・相談
- 関係機関との連絡調整
- 一時的な滞在の支援
- 利用できる期間
- 1年以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
東京都で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
