東京都小平市
小平市の計画相談支援事業所一覧
東京都小平市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 19 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(19件)
- あい
東京都小平市 小川西町5−22−12
電話 042-349-2191主な対象: 身体障害者 - あいの実小平
東京都小平市 小川町1−3014−7
電話 042-313-6341主な対象: 障害児 - とうわ相談支援 小平
東京都小平市 小川東町5−2−27K&I小川東201
電話 042-404-2911主な対象: 精神障害者 - なんでも相談いるおーる
東京都小平市 仲町269−1サンハイム小山102
電話 042-308-3732 - サポートみらい
東京都小平市 大沼町2−1−3未来ワークセンターⅠ
電話 042-349-2587主な対象: 定めていない - スカイサポートセンター
東京都小平市 仲町355番地4
電話 042-343-1020主な対象: 定めていない - テラスこだいら
東京都小平市 花小金井8−1−10
電話 042-433-9330 - 地域生活支援センターあさやけ
東京都小平市 小川東町4−2−1 小平元気村おがわ東1階
電話 042-345-1741 - 地域生活支援センター澄水
東京都小平市 小川町1−485
電話 042-346-7412 - 小平市立あおぞら福祉センター
東京都小平市 鈴木町1−472
電話 042-326-4980主な対象: 定めていない - 小平市立たいよう福祉センター
東京都小平市 小川西町5−25−15
電話 042-343-4976主な対象: 定めていない - 小平市障がい者地域自立生活支援センター
東京都小平市 学園東町1‐19‐13小平市福祉会館2階
電話 0423416555主な対象: 定めていない - 曙光園 特定相談支援事業所
東京都小平市 小川町1−590曙光園
電話 042-345-2811主な対象: 身体障害者 - 相談支援センターあゆみ
東京都小平市 小川町1ー341ー53ガーデンハイツ小平3−304
電話 042-32-3039主な対象: 定めていない - 相談支援センター・こどもサポート小平
東京都小平市 小川町1−447みなみ台コーポラス1階
電話 042-349-7480主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所 れんげ草
東京都小平市 学園東町1丁目22−6
電話 042-302-2325主な対象: 障害児 - 相談支援室かすみそう
東京都小平市 小川町1−390−2第一宮寺ビル 102号室
電話 042-313-2505 - 障がい者相談支援センター ぴありす
東京都小平市 花小金井南町1−18−45−10−1F
電話 042-461-7001主な対象: 定めていない - SOU相談支援センターくれよん
東京都小平市 小川町2−1346コーポアライ1階
電話 042-341-7588主な対象: 障害児
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
小平市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは小平市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
