東京都
東京都の就労定着支援事業所
東京都で就労定着支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 269 件(41市区町村)
就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
就労定着支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 千代田区 (16)
- 中央区 (2)
- 港区 (7)
- 新宿区 (20)
- 文京区 (4)
- 台東区 (7)
- 墨田区 (4)
- 江東区 (3)
- 品川区 (7)
- 目黒区 (2)
- 大田区 (12)
- 世田谷区 (9)
- 渋谷区 (14)
- 中野区 (4)
- 杉並区 (5)
- 豊島区 (12)
- 北区 (6)
- 荒川区 (3)
- 板橋区 (13)
- 練馬区 (4)
- 足立区 (12)
- 葛飾区 (8)
- 江戸川区 (10)
- 八王子市 (16)
- 立川市 (10)
- 武蔵野市 (12)
- 三鷹市 (4)
- 青梅市 (2)
- 府中市 (7)
- 調布市 (5)
- 町田市 (10)
- 小金井市 (1)
- 小平市 (4)
- 日野市 (1)
- 東村山市 (2)
- 国分寺市 (2)
- 国立市 (3)
- 狛江市 (1)
- 東久留米市 (1)
- 羽村市 (1)
- 西東京市 (3)
地図(258件)
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事業所一覧(269件)
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- 銀杏企画三丁目
東京都文京区 本郷3−37−1 中村ビル2階
電話 03-3868-3552主な対象: 精神障害者 - 錦糸町就労支援センター
東京都墨田区 錦糸3−11−3錦糸町北口第2ビル
電話 03-5809-7301主な対象: 精神障害者 - 青オニの家
東京都練馬区 西大泉3-1-1ウエストビルズ1階 西側
電話 03-3922-7366主な対象: 定めていない - 青梅福祉作業所
東京都青梅市 千ケ瀬町3−393−4
電話 0428-23-3612主な対象: 知的障害者 - Beech
東京都板橋区 清水町81−11ー106
電話 03-6909-6411 - Do−will
東京都世田谷区 用賀3−11−15 C・Iビル2階
電話 03-6432-7898主な対象: 身体障害者 - HOPE神田
東京都千代田区 内神田2−12−5翔和NO.8神田ビル3F
電話 03-5256-1411主な対象: 定めていない - JSN東京
東京都渋谷区 東2−22−10 メディアパーク八島ビル2階
電話 03-5778-4134 - Job庵北千住
東京都足立区 千住仲町16−1 ニコービル2階
電話 050-3734-5541主な対象: 精神障害者 - Linkキャリアサポートセンター
東京都豊島区 東池袋1−25−17 ウエストビル7階
電話 03-6912-8298主な対象: 精神障害者 - Pachira
東京都豊島区 北大塚3−34−7
電話 03-3915-9051 - S−STEP 板橋
東京都板橋区 板橋3−6−17SKT板橋ビル 4階
電話 03-5944-2910 - SAKURA新宿センター
東京都新宿区 新宿6-12-5
電話 03-5357-7314主な対象: 定めていない - SAKURA杉並センター
東京都杉並区 高円寺北2−1−24 Core高円寺ビル3階
電話 03-5327-8223 - SAKURA池袋センター
東京都豊島区 南池袋1丁目25番1号EQUINIA南池袋8階
電話 03-3971-0133主な対象: 定めていない - SAKURA蒲田センター
東京都大田区 南蒲田1−1−22
電話 03-5714-0392主な対象: 定めていない - SIN医療福祉サービス
東京都豊島区 巣鴨1−19−12八木下ビル6F
電話 09018240668主な対象: 精神障害者 - TALK定着支援センター
東京都千代田区 東神田3−1−8 萩原ビル3階
電話 03-5809-2997主な対象: 精神障害者 - WEL’S ARK
東京都足立区 舎人4-9-13
電話 03-5837-4495
就労定着支援とは
就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。
- 対象となる方
- 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活面の課題の把握と、相談・助言
- 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
- 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
- 利用できる期間
- 最長3年
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
東京都で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
