鳥取県米子市
米子市の計画相談支援事業所一覧
鳥取県米子市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 19 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(19件)
- エポック翼
鳥取県米子市 米原1459-4
電話 0859-36-2005主な対象: 定めていない - ケアサービス米子相談支援事業所
鳥取県米子市 両三柳267
電話 0859-22-3332 - ライブアシスト障がい者相談支援事業所
鳥取県米子市 祇園町1-25
電話 0859-33-4700主な対象: 身体障害者 - 子ども相談支援センター カモミール
鳥取県米子市 安倍492番地2
電話 0859-57-7767主な対象: 定めていない - 相談室ニジマチ
鳥取県米子市上後藤8-9-23 一番館6号
電話 0859-60-9042 - 相談支援センターうぇるびぃ
鳥取県米子市 諏訪527
電話 0859-57-5109主な対象: 定めていない - 相談支援センターさんふく
鳥取県米子市 末広町311番地米子駅前ショッピングセンター4階
電話 0859-21-5900主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ふわり
鳥取県米子市 上福原7丁目6番2号
電話 0859-34-2633主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所 笑花
鳥取県米子市 皆生温泉2丁目20-31
電話 0859-21-0955主な対象: 定めていない - 相談支援事業所けんこう
鳥取県米子市 上福原3丁目13−24
電話 0859-31-7230主な対象: 定めていない - 相談支援事業所しあわせサポート
鳥取県米子市 両三柳3904−1
電話 0859-24-2233 - 相談支援事業所りんく
鳥取県米子市 一部440番地
電話 0859-21-1310主な対象: 定めていない - 相談支援事業所われもこう
鳥取県米子市 河崎1414番地
電話 0859-21-4123主な対象: 定めていない - 米子市立相談支援事業所あかしや
鳥取県米子市 夜見町330番地3
電話 0859-29-2588主な対象: 障害児 - 障がい相談支援センターつながり
鳥取県米子市河崎580番地
電話 0859-21-1117主な対象: 身体障害者 - 障がい者支援センター和おん
鳥取県米子市 富益町4684
電話 0859-30-4623主な対象: 定めていない - 障害者生活支援センターすてっぷ
鳥取県米子市 道笑町2−126−4稲田地所第5ビル1階
電話 0859-37-2120主な対象: 定めていない - 障害者生活支援センターまちくら
鳥取県米子市西倉吉町 83番地3
電話 0859-5-5647主な対象: 定めていない - 鳥取県立総合療育センター
鳥取県米子市 上福原7丁目13−3
電話 0859-38-2155主な対象: 障害児
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
米子市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは米子市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
