山形県
山形県の共同生活援助事業所
山形県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 116 件(23市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(115件)
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事業所一覧(116件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 3ページ)。
- ドレミファグループホーム
山形県東田川郡庄内町松陽三丁目1番地の4
電話 0234-42-2455主な対象: 定めていない - 指定共同生活援助(介護サ−ビス包括型)事業所ステップ
山形県最上郡戸沢村大字蔵岡字上ノ山2905-42
電話 0233320782主な対象: 知的障害者 - あじさい館(新庄)
山形県新庄市大町2-59
電話 0233-32-1371主な対象: 定めていない - 医療法人社団清明会グループホーム
山形県新庄市大字福田806番地 山形県新庄市大字福田806番地
電話 0233-22-2047主な対象: 精神障害者 - グループホームあたしん家
山形県新庄市住吉町1番12号
電話 0233-29-3871主な対象: 知的障害者 - グループホームくれよんはうす
山形県新庄市大字鳥越483番地4
電話 0233-23-6681主な対象: 定めていない - 指定障がい福祉サービス事業所すぎのこハウス グループホーム ケイシン
山形県新庄市上金沢町10番37号
電話 0233294682 - はやて
山形県新庄市大町3番32号
電話 0233-32-0320主な対象: 定めていない - ピース新庄
山形県新庄市東谷地田町17番地2 1F
電話 0233-23-5961主な対象: 定めていない - ポラリス
山形県新庄市本町6-11
電話 0233-29-4556主な対象: 定めていない - 共同生活支援センターこすもすの家
山形県村山市楯岡新町3丁目2−1
電話 0237555671主な対象: 定めていない - ピース村山
山形県村山市楯岡笛田4丁目4−2 笛田福祉プラザ
電話 0237-53-8851主な対象: 定めていない - みやま荘共同生活事業所
山形県西村山郡河北町谷地己56番地の8
電話 0237727877主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助事業所白鷹陽光学園
山形県西置賜郡白鷹町鮎貝2833番1 「陽だまり」
電話 0238-85-3030主な対象: 知的障害者 - グループホームこぶし
山形県西置賜郡白鷹町鮎貝7491番地2
電話 0238-87-1638主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助事業所あづま
山形県米沢市吾妻町4番25号
電話 0238-38-6366主な対象: 知的障害者 - グループホームあおいつき
山形県米沢市林泉寺2丁目10番19号
電話 0238271722主な対象: 定めていない - グループホームあどばんすふぉわーど
山形県米沢市福田町一丁目1番142号
電話 0238333733主な対象: 知的障害者 - グループホームあどばんすふぉわーど
山形県米沢市福田町1丁目1-142
電話 0238-33-3733主な対象: 知的障害者 - グループホーム365日
山形県米沢市城南4丁目1番14号
電話 0238-33-9674主な対象: 知的障害者 - グループホームにじいろ
山形県米沢市城南一丁目7番34号
電話 0238-40-8706主な対象: 知的障害者 - グループホームユニコーン
山形県米沢市城西3丁目9-1
電話 0238-27-0750主な対象: 定めていない - けやき
山形県米沢市城西四丁目5番87号
電話 0238-40-1391主な対象: 定めていない - 指定障がい福祉サービス事業所なせば成る
山形県米沢市万世町片子295番地3号
電話 0238-24-7247主な対象: 精神障害者 - 指定障がい福祉サービス事業所 やまぼうし
山形県米沢市直江町2番30号
電話 0238-22-6555主な対象: 定めていない - しょうがい者共同生活援助事業所「すてっぷⅠ」
山形県米沢市東2丁目8番54号
電話 0238-22-0703主な対象: 知的障害者 - しょうがい者共同生活援助事業所「すてっぷⅡ」
山形県米沢市東2丁目8-54
電話 0238-22-0703主な対象: 知的障害者 - はなまるグループホーム
山形県米沢市成島町2丁目1-54-13 101
電話 07031038700主な対象: 精神障害者 - パステル
山形県米沢市本町一丁目5番37号
電話 0238-24-3220主な対象: 定めていない - パステル
山形県米沢市舘山6丁目1番34号
電話 0238-24-3220主な対象: 知的障害者 - ふらぼの
山形県米沢市万世町桑山4485番地
電話 0238279450 - 米沢共同生活事業所
山形県米沢市徳町3番22号
電話 0238-27-8775主な対象: 定めていない - 共同生活事業所 仲町ホーム
山形県酒田市仲町37番地
電話 0234251610主な対象: 知的障害者 - グループホームあっぷる
山形県酒田市駅東二丁目18番地の13
電話 050-3701-4338主な対象: 定めていない - グループホームくらげ
山形県酒田市北新橋1丁目11番地の5号
電話 0234-25-3166 - グループホーム わだち
山形県酒田市浜松町1番20号、21号 グループホーム わだち
電話 0234-43-6555主な対象: 精神障害者 - グループホーム わだち A棟
山形県酒田市浜松町1番21号
電話 0234-43-6555主な対象: 精神障害者 - グループホーム わだち B棟
山形県酒田市浜松町1番20号
電話 0234-43-6555主な対象: 精神障害者 - グループホーム わとわ
山形県酒田市砂越字谷地割138番の1
電話 0234-31-8400主な対象: 知的障害者 - 酒田地区共同生活事業所
山形県酒田市東町一丁目15番15号
電話 0234-23-0161主な対象: 定めていない - 障がい者グループホームあらた
山形県酒田市南千日町7-17 障がい者グループホームあらた
電話 0234210043 - 障がい者支援施設光風園指定共同生活援助事業所
山形県酒田市宮野浦 酒田市宮野浦三丁目21番24号
電話 0234-31-0811主な対象: 知的障害者 - 吹浦荘酒田共同生活事業所
山形県酒田市北新橋一丁目1番地18
電話 0234-22-9980主な対象: 知的障害者 - 未来の家
山形県酒田市駅東二丁目9番7号
電話 0234-26-4242主な対象: 定めていない - 和光園共同生活事業所
山形県酒田市相沢字北森155番地
電話 0234-62-3344主な対象: 知的障害者 - 泉荘共同生活事業所
山形県長井市今泉1812番地
電話 0238-88-9211主な対象: 精神障害者 - 希望が丘西置賜共同生活事業所
山形県長井市舟場26番29号 希望が丘西おき第1ホーム
電話 0238-87-1707主な対象: 知的障害者 - グループホーム「しゃくなげ寮」
山形県長井市森250番地120 グループホームしゃくなげ寮
電話 0238-87-3171主な対象: 精神障害者 - 障がい者グループホームアプリコットハウス
山形県長井市成田1728番1
電話 0238-87-0100主な対象: 精神障害者 - グループホームはなみずき
山形県東置賜郡高畠町大字福沢27番地1
電話 080-2826-5915主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
山形県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
