山口県
山口県の共同生活援助事業所
山口県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 113 件(14市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(106件)
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事業所一覧(113件)
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- HANAMARU
山口県山陽小野田市大字山川1311番地4
電話 0836-39-6733主な対象: 定めていない - Halelea三の宮
山口県山口市 三の宮二丁目8番11号
電話 083-902-6868主な対象: 定めていない - Halelea三の宮
山口県山口市 三の宮二丁目8番11号
電話 083-902-6868主な対象: 定めていない - SHARE HOUSE せいわ
山口県宇部市 東岐波4004-2
電話 0836-58-5883主な対象: 精神障害者 - borderless work すまいる+
山口県岩国市 三笠町3丁目5-5
電話 0827-28-6066主な対象: 定めていない - あけぼのホーム山陽小野田
山口県山陽小野田市 大字厚狭344番地3大字厚狭344番地3
電話 0836-84-6650主な対象: 精神障害者 - あさひグループホーム丸尾原
山口県宇部市 東岐波4631-5
電話 070-8995-1193 - うしろだホーム
山口県下関市 後田町三丁目1番23号
電話 083-231-3939主な対象: 定めていない - おおとし荘
山口県山口市 朝田1099番地4朝田1099番地4 おおとし荘
電話 083-922-0501主な対象: 精神障害者 - おもいやりグループホーム
山口県下関市 豊田町大字殿敷1492番地
電話 083-250-8622主な対象: 定めていない - おもいやりグループホーム美祢1号店
山口県美祢市豊田前町麻生下496ー1
電話 083-249-5313主な対象: 知的障害者 - かなでる
山口県岩国市 元町4丁目6ー15
電話 0827-21-1757主な対象: 精神障害者 - こむぎ山口グループホーム
山口県山陽小野田市 有帆1049
電話 0836-48-9055主な対象: 知的障害者 - さやか ホーム
山口県山口市 平井952番地10
電話 083-928-9643主な対象: 定めていない - さんみ苑グループホーム
山口県萩市 三見石丸2475番地1さんみ苑グループホーム はいつ・びわ はいつ・ほたる
電話 0838-27-5000主な対象: 知的障害者 - とわ光
山口県光市 島田2丁目22番11号
電話 0833-74-1611主な対象: 知的障害者 - なごみの里グループホーム
山口県下関市 新椋野一丁目6番35号
電話 083-222-0121主な対象: 知的障害者 - はまゆう園ほーむ
山口県下関市 豊北町大字滝部397番地の1
電話 083-782-1683主な対象: 知的障害者 - ばすけっと
山口県萩市 下小川989番地
電話 08387-4-0160主な対象: 知的障害者 - ひかりの郷
山口県岩国市 小瀬字小原700番地
電話 0827-52-7577主な対象: 知的障害者 - ひじわらグループホーム
山口県萩市 土原521番地1社会福祉法人ふたば園 土原事業所
電話 0838-27-5000主な対象: 知的障害者 - ひだまり
山口県宇部市 大字西岐波229−3
電話 0836-51-6222主な対象: 精神障害者 - ひとつの会ホーム
山口県山口市 平井494-5ロイヤルハイツ
電話 083-941-5110主な対象: 定めていない - ひまわりハウス
山口県下関市 金比羅町11-2ひまわりハウス2号棟
電話 0832495565主な対象: 知的障害者 - ひまわりハウス
山口県岩国市 車町1丁目8−13
電話 0827-21-3500主な対象: 定めていない - ぽぷらハイツ
山口県萩市 大字須佐1378番地7
電話 0838763311主な対象: 定めていない - みなくるほーむ1号館
山口県光市 島田5丁目12番15号
電話 0833-44-7602主な対象: 定めていない - むたがはらグループホーム
山口県萩市 椿東3150−8
電話 0838-22-9717主な対象: 定めていない - よつばホーム
山口県防府市 新田1776-1
電話 0835-21-7901主な対象: 身体障害者 - るりがくえんきららホーム
山口県山口市 宮野上1515番地
電話 083-921-2050主な対象: 知的障害者 - るりがくえんホーム
山口県山口市 鋳銭司10812-1
電話 083-986-2058主な対象: 知的障害者 - アットホーム鳴滝園
山口県山口市 下小鯖字松茸尾原1359番地3
電話 083-927-3838主な対象: 知的障害者 - アンダンテ
山口県岩国市 横山3丁目3−22
電話 0827-35-5531主な対象: 精神障害者 - ウィズライフ創
山口県宇部市 妻崎開作1014-3
電話 0836-43-6300主な対象: 定めていない - ウィズライフ創 西宇部
山口県宇部市 西宇部南一丁目4ー1
電話 0836-43-6300主な対象: 定めていない - ウィズライフ創小羽山
山口県宇部市 中宇部1744番地1
電話 0836-43-6300主な対象: 定めていない - ウィズライフ創東須恵
山口県宇部市 東須恵2281-2
電話 0836-43-6300主な対象: 定めていない - エール・ワン
山口県岩国市 室の木町4丁目83ー17
電話 0827-35-5354主な対象: 知的障害者 - カン喜グループホーム
山口県周南市 戸田字時安1560−3
電話 0834-51-4690主な対象: 定めていない - カーサ若草
山口県山口市 小郡平砂町7−16
電話 083-973-0666主な対象: 精神障害者 - クローバーハウス尾津
山口県岩国市 尾津町1丁目19−10クローバーハウス尾津
電話 0827-28-5602主な対象: 知的障害者 - グループホーム 心羽
山口県宇部市亀浦2丁目11番14−6号
電話 0836-35-2151主な対象: 精神障害者 - グループホームRASIEL柳井
山口県柳井市 柳井1003番地38
電話 0820-23-2223主な対象: 定めていない - グループホーム ひらき
山口県山口市 仁保中郷10050番地1、10050番地2、10053番地1
電話 083-929-0312主な対象: 知的障害者 - グループホーム アミューゼ
山口県周南市 五月町2丁目29番
電話 0834-34-0955 - グループホーム キュアプレイス 三隅
山口県長門市 三隅中301番地4
電話 0837-43-2722主な対象: 精神障害者 - グループホーム ハピネス
山口県山口市 下小鯖字松茸尾原1339番地16
電話 083-927-3838主な対象: 知的障害者 - グループホームあかり
山口県山口市 宮野下981番地1グループホームあかり
電話 083-941-6152主な対象: 定めていない - グループホームあそかの園
山口県美祢市 於福町上4017−1番地
電話 0837-56-1813主な対象: 知的障害者 - グループホームあとり一の宮
山口県下関市 一の宮本町二丁目6番29号ハイツ木もれ陽
電話 080-2751-8339主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
山口県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
