山口県
山口県の共同生活援助事業所
山口県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 113 件(14市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(106件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(113件)
2 / 3ページ
- グループホームいちえ
山口県山陽小野田市 北竜王町17番29号
電話 0836-81-4210主な対象: 精神障害者 - グループホームいちごの里
山口県光市 室積3丁目8−20
電話 0833489456主な対象: 知的障害者 - グループホームこすむ
山口県宇部市 大字上宇部39番地8
電話 0836-34-5522主な対象: 精神障害者 - グループホームしらかば
山口県岩国市南岩国町4丁目66−2
電話 0827-28-2860主な対象: 知的障害者 - グループホームなでしこ
山口県下関市 垢田町3丁目11番22号コーポアルファ 101号
電話 083-253-6690主な対象: 定めていない - グループホームのぞみ
山口県柳井市 新庄字細長52番4号
電話 0820-22-3778主な対象: 知的障害者 - グループホームはーとあーす勝谷
山口県下関市 東勝谷1−2はーとあーす勝谷
電話 083-263-0150主な対象: 定めていない - グループホームひかり苑
山口県光市 岩狩3丁目1番2号
電話 0833-77-2000主な対象: 知的障害者 - グループホームひかり苑柳井
山口県柳井市旭ケ丘6−2
電話 0820-22-8573主な対象: 定めていない - グループホームひまわり荘
山口県山口市 鋳銭司3347番地
電話 083-986-3707主な対象: 精神障害者 - グループホームひろ君の家
山口県宇部市 善和573-1
電話 0836625707主な対象: 定めていない - グループホームみなと
山口県山口市 大字秋穂二島字甲高山東北10440番地1
電話 083-984-0007主な対象: 定めていない - グループホームりたはうす
山口県防府市 高倉一丁目11番30号サワタ高倉ハイツ
電話 0835-28-1739主な対象: 定めていない - グループホームエリー
山口県周南市 都町3-28
電話 0834-32-6916主な対象: 知的障害者 - グループホームケアホーム モモハウス
山口県岩国市 玖珂町4936−8
電話 0827-82-4411主な対象: 知的障害者 - グループホームコーンアーク
山口県山口市 黒川3472−1
電話 083-902-1466主な対象: 定めていない - グループホームサンハイツ
山口県宇部市 山門4丁目1−13
電話 0836-43-6211主な対象: 定めていない - グループホームシヨウ
山口県宇部市西岐波4255番地8 しようホーム
電話 0836-51-5981主な対象: 知的障害者 - グループホームビューティー
山口県山口市 秋穂二島3838番地
電話 0839870008主な対象: 定めていない - グループホームビリーブ
山口県周南市 須々万本郷653−3周南市須々万本郷653-3
電話 0834-88-0300主な対象: 知的障害者 - グループホーム久米
山口県周南市 久米716−4
電話 0834-39-3755主な対象: 定めていない - グループホーム夢かれん
山口県防府市 台道3527番地の9夢かれん
電話 0835-32-1155主な対象: 精神障害者 - グループホーム山口あそかの園
山口県山口市 朝田510番1
電話 083-929-3717主な対象: 知的障害者 - グループホーム岩田
山口県光市 岩田字蔵光157番1
電話 0820-25-2288主な対象: 定めていない - グループホーム島の学園
山口県柳井市 平郡1529番地
電話 0820-47-2944主な対象: 知的障害者 - グループホーム東山・小町の里
山口県下関市 大字小野85番地1
電話 083-256-5454主な対象: 定めていない - グループホーム森林の里
山口県光市 大字塩田1049番地
電話 0820-48-4560 - グループホーム歩みの家
山口県下関市 山の田南町20番31号
電話 083-292-2110主な対象: 知的障害者 - グループホーム田布施
山口県熊毛郡田布施町 下田布施750−1
電話 0820250707主な対象: 知的障害者 - グループホーム私の家
山口県宇部市 西宇部南四丁目9-21
電話 0836-39-9901主な対象: 定めていない - ケアホームかがやき
山口県山口市 山口市ケアホームかがやき
電話 0839276031主な対象: 精神障害者 - ケアホームながさわ
山口県山口市 鋳銭司3364番地ケアホームながさわ
電話 083-985-0388主な対象: 精神障害者 - コスモスハウス
山口県下関市 新垢田東町二丁目1番28号
電話 083-242-2943主な対象: 定めていない - ステラホーム
山口県宇部市 東須恵2277−1
電話 0836-45-2424 - スマイルリヴ
山口県下関市 稗田南町9番3号
電話 083-242-1014 - センメイハイツ
山口県防府市 三田尻二丁目9ー8
電話 0835-28-3844 - ソーシャルインクルーホーム山陽小野田郡
山口県山陽小野田市 大字郡3178-1
電話 0836-75-0022主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム防府浜方
山口県防府市 大字浜方11-5
電話 0835-25-0101主な対象: 定めていない - ドリームホーム
山口県萩市 椿東2422-53ドリームホーム
電話 0838-26-0402主な対象: 定めていない - ピア・ケアホーム みんなの家
山口県下関市 新地町4番22号
電話 083-242-9952主な対象: 知的障害者 - ホーム語らい
山口県宇部市 大字川上字大固屋714番18
電話 0836-31-1674主な対象: 知的障害者 - ホーム青葉
山口県岩国市 由宇町西3丁目15番3号
電話 0827-63-1177主な対象: 知的障害者 - リフレ21
山口県岩国市 玖珂町1887番地
電話 0827-82-0021主な対象: 精神障害者 - リンクホーム虹ケ丘
山口県光市虹ケ丘2丁目2番11号 アーバンヒル
電話 090-9414-2592 - 光栄ホーム
山口県宇部市 大字東岐波1948番地3
電話 0836-58-2133主な対象: 知的障害者 - 安岡苑ケア&グループホーム ひびき
山口県下関市 大字安岡字畑代10145番第5
電話 083-258-4111主な対象: 知的障害者 - 心の駅下関
山口県下関市 三河町10番25号
電話 083-227-3210主な対象: 精神障害者 - 新生会障害福祉サービス事業所
山口県岩国市 関戸299-2
電話 0827-43-2727主な対象: 精神障害者 - 日中支援型グループホーム私の家
山口県宇部市 浜田3-1-6
電話 0836-38-8111主な対象: 定めていない - 星の家
山口県下関市 菊川町大字下岡枝374−6
電話 083-287-0733主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
山口県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
