青森県
青森県の共同生活援助事業所
青森県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 251 件(27市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(248件)
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事業所一覧(251件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(3 / 6ページ)。
グループホームスワンハイム
青森県東津軽郡平内町小湊字小湊72-2 グループホームスワンハイム
電話 017-762-0017主な対象: 知的障害者ハイツ 花つばき
青森県東津軽郡平内町小湊字小湊86−1 ハイツ花つばき
電話 017-752-0789主な対象: 精神障害者あんしんの家本町
青森県平川市本町南柳田40番地8 ロックひらか103
電話 0172-40-2575主な対象: 精神障害者グループホームいわだて
青森県平川市岩館長田60-4
電話 0172-88-7066uniメゾン
青森県平川市館山前田80番地5 uniメゾンⅠ・uniメゾンⅡ
電話 0172-55-8008主な対象: 定めていない大石の里
青森県弘前市百沢字東岩木山3138-2
電話 0172-93-2110主な対象: 精神障害者共同生活援助 アンサンブル
青森県弘前市湯口字一ノ細川81番地27
電話 0172886033主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所シェアハウス和徳
青森県弘前市和徳町133
電話 0172-35-8585主な対象: 精神障害者共同生活事業所「あじさい」
青森県弘前市浜の町東三丁目10番地1 コーポひまわり101号室
電話 0172-34-5106主な対象: 精神障害者クムの家
青森県弘前市豊原2丁目6-2 エトワール弘前第2
電話 0172-55-7131主な対象: 定めていないグループホーム桜
青森県弘前市豊原2丁目7-2 エトワール弘前第1
電話 090-8594-5332グループホーム櫻舞う郷
青森県弘前市城東三丁目5−1 エスグランドビル
電話 0172-40-2770主な対象: 定めていないグループホーム櫻舞う郷弘前石川
青森県弘前市石川字岸田13番地2
電話 0172-40-2770主な対象: 定めていないグループホームなごみ
青森県弘前市豊原2丁目6-12
電話 0172-88-7445主な対象: 精神障害者グループホームはるなの里「桜ヶ丘」
青森県弘前市桜ケ丘4丁目1番地9 グループホームはるなの里「桜ケ丘」
電話 0172-88-6361主な対象: 知的障害者さくら草
青森県弘前市独狐字松ヶ沢20番地5
電話 0172-88-6550主な対象: 知的障害者さくらハウス
青森県弘前市山崎1丁目4-5
電話 0172-87-4260さくら寮
青森県弘前市独狐字山辺197−1
電話 0172-95-2370主な対象: 知的障害者シェアハウスらぽーる宮園
青森県弘前市宮園三丁目2番地54
電話 0172-88-6780障がい福祉グループホーム 泉野
青森県弘前市泉野3丁目12−1
電話 0172-88-9337主な対象: 定めていない障がい福祉グループホーム常源
青森県弘前市南袋町5-16 有料老人ホーム常源2階
電話 0172-55-0533主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム弘前高屋
青森県弘前市高屋本宮388番地20
電話 0172-40-0726主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム弘前富田町
青森県弘前市富田町115
電話 0172-26-6912主な対象: 定めていない美ら桜
青森県弘前市緑ケ丘一丁目6番地1
電話 080-2804-9054主な対象: 定めていない津軽生活支援センター
青森県弘前市熊嶋字亀田183−1
電話 0172-82-4520主な対象: 定めていない日中サービス支援型共同生活事業所「花の郷」
青森県弘前市向外瀬字豊田294-1 日中サービス支援型共同生活事業所「花の郷」
電話 0172-26-6155主な対象: 精神障害者はるなの里「自由が丘」
青森県弘前市自由ケ丘三丁目15の9 はるなの里「自由ヶ丘」
電話 0172-32-3181主な対象: 知的障害者ブルーベリー
青森県弘前市富野町15番23
電話 0172-27-7875主な対象: 定めていないゆうゆうハウス
青森県弘前市青樹町4ー32 ゆうゆうハウス
電話 0172-87-4633主な対象: 定めていないりんごの里「松森」
青森県弘前市松森町163
電話 0172-55-8251主な対象: 精神障害者障がい者グループホームAR
青森県弘前市大字樹木二丁目1−5 グループホームAR
電話 0172-32-0777主な対象: 精神障害者あさひ荘
青森県上北郡東北町上北郡東北町
電話 0176-56-5121主な対象: 知的障害者安心ハウスあさひ
青森県上北郡東北町旭南三丁目296-2
電話 0176-58-1551主な対象: 精神障害者エイトワン
青森県上北郡東北町内蛯沢道ノ上109-7 なし
電話 0175-72-8868主な対象: 定めていない共同生活なごみの家あんず
青森県上北郡東北町字上笹橋23の8 共同生活なごみの家あんずA.B棟
電話 0175-63-3777主な対象: 精神障害者グループホーム支援センター けやき
青森県上北郡東北町字古屋敷45番地1
電話 0175-73-7241主な対象: 知的障害者グループホーム豊穣の家
青森県上北郡東北町上北南一丁目31番地521
電話 0176-51-0085主な対象: 定めていない指定共同生活援助事業所グループホームぽぷらのもり太陽上北
青森県上北郡東北町上北北1丁目34ー239
電話 0175-62-3008主な対象: 知的障害者グループホームTOMOの家
青森県北津軽郡板柳町三千石字合吉18番地3
電話 0172-88-6716主な対象: 定めていないグループホームSunnyハウス
青森県南津軽郡藤崎町藤崎字杉山5番地2
電話 0172-88-7062主な対象: 知的障害者玄輝門住宅A
青森県南津軽郡藤崎町榊字宮本37−1 玄輝門住宅A
電話 0172-55-5570主な対象: 定めていない障がい者グループホームいちご
青森県南津軽郡藤崎町水木字福西46-3
電話 0172-40-3427主な対象: 精神障害者グループホームクローバー
青森県上北郡野辺地町枇杷野50-38
電話 0175721072主な対象: 定めていないアルバ
青森県三戸郡階上町角柄折十文字8-217
電話 0178-88-5557主な対象: 知的障害者ライフベースはしかみ
青森県三戸郡階上町蒼前西1丁目9番2456 なし
電話 0178-38-0235主な対象: 定めていない青森ダルク・エマオホーム
青森県青森市青森市
電話 017-718-2090主な対象: 精神障害者おおぞら
青森県青森市浪館前田4丁目19番36号
電話 017-772-7550主な対象: 定めていないグループホームあかり
青森県青森市花園一丁目25番17号 2F,3F
電話 017-757-8692主な対象: 定めていないグループホームえん
青森県青森市幸畑松元62-33
電話 0177187773主な対象: 精神障害者グループホームおれんぢ
青森県青森市野尻今田53-7
電話 017-762-0605
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
青森県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
