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福島県会津若松市

会津若松市の計画相談支援事業所一覧

福島県会津若松市で計画相談支援を提供する事業所です。

事業所 15 件

計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(15件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(15件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • MK相談

    福島県会津若松市一箕町亀賀字川西39番地4

    • 相談支援専門員 1人
    電話 0242-32-9255主な対象: 精神障害者
  • 障害者サポートセンター あすか

    福島県会津若松市中央3丁目1−5 メゾン山惣403

    • 相談支援専門員 1人
    電話 0242-23-8477主な対象: 定めていない
  • 障がい者相談支援事業所 あいづにし

    福島県会津若松市北会津町東小松2335番地

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 2人
    電話 0242-56-2525主な対象: 定めていない
  • 障がい者相談支援事業所アガッセ

    福島県会津若松市神指町榎木檀73番地 障がい者支援施設アガッセ内

    • 相談支援専門員 4人
    電話 0242-93-8828主な対象: 定めていない
  • 障がい者相談支援事業所 温っ家

    福島県会津若松市飯寺南一丁目11番40号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 0242-85-7860主な対象: 定めていない
  • 障がい相談支援事業所一花

    福島県会津若松市白虎一丁目4番地の1

    • 相談支援専門員 3人
    電話 0242-85-7175主な対象: 定めていない
  • 障がい相談支援事業所 コパン・クラージュ

    福島県会津若松市一箕町鶴賀字村東9番1

    • 土曜・祝日も対応
    • 相談支援専門員 2人
    電話 0242-37-0511主な対象: 定めていない
  • 障がい相談支援事業所 Mamiya プリムローズ

    福島県会津若松市真宮新町北2丁目50番地

    • 祝日も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 0242-36-7802主な対象: 知的障害者
  • 相談支援事業所 AIS

    福島県会津若松市建福寺前1-32 尾崎ビル102

    • 祝日も対応
    • 相談支援専門員 2人
    電話 0242-93-9123主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所こむくらぶ

    福島県会津若松市大町一丁目7番5号 福島県会津若松市大町一丁目7番5号

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 4人
    電話 0242-23-7432主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所 たけだ

    福島県会津若松市本町1番1号 山鹿クリニック内

    • 土日祝も対応
    • 相談支援専門員 5人
    電話 0242-29-2577主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所ぴぃたぁぱんらふらふ

    福島県会津若松市門田町一ノ堰字村西686番地18

    • 相談支援専門員 1人
    電話 0242-85-8091
  • 相談支援事業所 りんどう

    福島県会津若松市一箕町鶴賀字下柳原88-4 ノーマライズ交流館パオパオ内 相談支援事業所 りんどう

    • 土日祝も対応
    • 相談支援専門員 2人
    電話 0242-93-5395主な対象: 知的障害者
  • ソーシャル・ウィズTONBO

    福島県会津若松市河東町広田字沢目56番地

    • 相談支援専門員 1人
    電話 0242237260主な対象: 定めていない
  • てらす

    福島県会津若松市町北町上荒久田字鈴木7番

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 2人
    電話 0242-93-5378主な対象: 定めていない

計画相談支援とは

障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。

対象となる方
障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
主な支援の内容
  • サービス等利用計画案の作成
  • サービス事業所との連絡調整
  • サービス等利用計画の作成
  • 定期的なモニタリングと計画の見直し
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の計画相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。
  • 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。

利用の流れと費用

会津若松市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは会津若松市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

関連リンク