福島県
福島県の共同生活援助事業所
福島県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 172 件(33市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(165件)
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事業所一覧(172件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(3 / 4ページ)。
グループホームいずみ寮
福島県福島市南沢又字下琵琶渕1−17 レ・セゾン森合103
電話 080-9256-4062主な対象: 精神障害者グループホーム風の樹
福島県福島市五月町1−15 サンハイツ405
電話 080-3190-0959主な対象: 精神障害者グループホームかりん
福島県福島市腰浜町1−5
電話 080-5879-6466主な対象: 精神障害者グループホーム絆
福島県福島市泉字八幡4番地の9
電話 034-573-2188主な対象: 精神障害者グループホーム煌
福島県福島市郷野目字宝来町53−1
電話 024-546-8007主な対象: 知的障害者グループホームclass
福島県福島市鎌田字一本松50番地の3 アビタシオンCW102号
電話 024-502-2407主な対象: 精神障害者グループホームコスモス
福島県福島市八島町15−35
電話 024-534-5202グループホーム心青笑
福島県福島市永井川字五治郎内15-9
電話 024-572-3389主な対象: 定めていないグループホーム紲喜の家
福島県福島市松川町関谷字並木112
電話 024-573-8400主な対象: 知的障害者グループホームなぎのいえ茜
福島県福島市福島市
電話 024-534-2131主な対象: 精神障害者グループホーム陽だまり
福島県福島市北沢又字樋越北1−15
電話 024-557-2750主な対象: 知的障害者グループホームほほえみ
福島県福島市霞町7-18
電話 024-536-7140主な対象: 精神障害者グループホーム りら
福島県福島市笹谷字葭野15番地の2
電話 024-563-1310主な対象: 定めていないグループホームりんごの木
福島県福島市北沢又字川寒下川原10−8
電話 024-572-7041グローバルホーム4
福島県福島市清明町1−10 サンファスト福島
電話 024-573-1713主な対象: 定めていない生活館 心星
福島県福島市町庭坂字遠原三5-20
電話 024-502-8115ソーシャルインクルーホーム福島腰浜町
福島県福島市腰浜町2-4
電話 024-563-5231主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム福島宮代
福島県福島市宮代字植田前30-15
電話 024-573-6124主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム福島渡利扇田町
福島県福島市渡利字扇田町26-6
電話 024-573-8798主な対象: 定めていない大生信夫の里 大生の館グループホーム
福島県福島市笹谷字新町裏6−1
電話 024-573-4022主な対象: 知的障害者つどいの家 やすらぎ
福島県福島市岡島字前畑19−5
電話 024-572-6853主な対象: 知的障害者福笑グループホーム
福島県福島市渡利字七社宮111
電話 024-529-6399主な対象: 精神障害者ほわいとはうす福島
福島県福島市郷野目字上35−7 メゾン松野 B101
電話 024-563-4566主な対象: 精神障害者mahoroba008南福島
福島県福島市永井川字松木下34番地の6
電話 022-355-5037mahoroba 006 福島
福島県福島市泉字清水田31-11
電話 024-573-6163みどりの森
福島県福島市渡利字柳小路10
電話 024-523-5817主な対象: 定めていないやぶきホーム
福島県福島市太平寺字樋田11番地の7
電話 024-591-2190主な対象: 知的障害者ライフ・サポート笑心
福島県福島市蓬莱町7丁目8−12
電話 024-573-5108主な対象: 知的障害者「らぶほーむ」
福島県福島市桜木町12番13号
電話 09033464006主な対象: 知的障害者Luna Garden 福島
福島県福島市南沢又字中琵琶渕30番地 渡辺ビル1階南
電話 024-573-6552ルーチェおおなみ
福島県福島市大波字水戸内向15-1
電話 024-573-9995One−home
福島県福島市蓬莱町二丁目114−4
電話 024-547-2122主な対象: 精神障害者アトラクションホーム福島飯坂町
福島県福島市飯坂町平野字道添9−2
電話 024-572-4098主な対象: 定めていないグループホーム 西原寮
福島県耶麻郡西会津町尾野本字西原甲364番地 西原住宅 30号棟・34号棟
電話 0241-45-2664主な対象: 知的障害者共同生活事業所にしごう
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字上上野原150
電話 0248-25-3105主な対象: 知的障害者グループホーム ソレイユにしごう
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大清水363番地2 さざなみ学園
電話 0248-25-5409主な対象: 知的障害者あさかの里開成寮
福島県郡山市菜根三丁目13番17号 KUハイツ
電話 024-932-9163主な対象: 精神障害者あじさい館
福島県郡山市不動前一丁目101番地
電話 024-954-3517主な対象: 精神障害者共同生活援助事業所 南東北ライフステップ八山田
福島県郡山市富久山町八山田字一本橋29-11 共同生活援助事業所 南東北ライフステップ八山田
電話 024-983-7312主な対象: 定めていない共同生活介護事業所プチトマト
福島県郡山市逢瀬町多田野字棒芳7番地の3
電話 024-957-3866主な対象: 知的障害者グリーンリーブス郡山
福島県郡山市大槻町字針生向24番地の2
電話 0249839551主な対象: 精神障害者グループホームカルモ
福島県郡山市成山町127番地の3
電話 080-3409-4849主な対象: 知的障害者グループホーム花かつみ
福島県郡山市富田町字舘南63番地の9 −
電話 024-958-5411主な対象: 知的障害者グループホーム MY SELF
福島県郡山市駅前一丁目12番5号 NBLD FIRST 2階3階
電話 024-954-8896主な対象: 定めていないグループホーム南長久保101
福島県郡山市安積町笹川字四角坦59-2
電話 024-973-8515主な対象: 精神障害者グループホームモンティ
福島県郡山市安積町笹川字関谷田3番地の6
電話 0249535422主な対象: 知的障害者グループホーム わおんにゃおん
福島県郡山市大槻町原田東13‐145
電話 024-953-6669主な対象: 知的障害者コスモスホーム
福島県郡山市大槻町字上中谷地23-17
電話 090-1064-5902主な対象: 精神障害者ささがわヴィレッジ
福島県郡山市安積町笹川字四角坦39番地の1
電話 024-947-2547主な対象: 精神障害者障がい者グループホーム かがやき ひわだ
福島県郡山市日和田町字原町20番地の6
電話 024-953-5303主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福島県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
