福島県
福島県の共同生活援助事業所
福島県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 172 件(33市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(165件)
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事業所一覧(172件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(4 / 4ページ)。
障がい者グループホーム Mahalo
福島県郡山市東原159番地
電話 024-954-9594主な対象: 定めていない障害福祉支援事業所 楽
福島県郡山市水門町10-2
電話 024-941-0570主な対象: 定めていない慈圭会グループホーム
福島県郡山市御前南6丁目16番地 すがのクリニック
電話 024-966-3300主な対象: 精神障害者ソーシャルインクルーホーム郡山八山田
福島県郡山市八山田六丁目193番地
電話 024-954-5635主な対象: 身体障害者ソーシャルインクルーホーム郡山安積町
福島県郡山市安積町笹川字篠川51番地の1
電話 0249536328主な対象: 定めていないダリアホーム郡山
福島県郡山市大槻町字天正坦2番75
電話 0249331522主な対象: 身体障害者ポプラハウス
福島県郡山市大槻町字仙海東44番地の1 ポプラハウス
電話 024-983-1450主な対象: 精神障害者みんなのいえ
福島県郡山市富久山町久保田字我妻130-4
電話 024-956-2121主な対象: 定めていないラ・チッタ
福島県郡山市安積町笹川字四角坦59番地の2
電話 024-946-6799主な対象: 精神障害者Ribbon郡山
福島県郡山市安積荒井本町71
電話 024-953-7400主な対象: 定めていない若草寮
福島県郡山市開成六丁目296番地の2
電話 024-923-5161主な対象: 精神障害者グループホーム太陽
福島県郡山市菜根3-13-27 光ヶ丘コーポ1 106号
電話 024-983-7738主な対象: 精神障害者グループホームヴィレッジ
福島県須賀川市大字和田字六軒189番
電話 0248-72-7505主な対象: 精神障害者コーポラスいちの
福島県須賀川市小作田字西舘87番地
電話 0248-79-3009主な対象: 知的障害者障害者支援事業所メニーグレイス
福島県須賀川市芹沢町 40-1
電話 0248-75-3611主な対象: 精神障害者たお須賀川
福島県須賀川市森宿字白石坂60-5
電話 0248944133主な対象: 知的障害者パインフォレスト
福島県須賀川市滑川字池田91
電話 0248-73-4182主な対象: 精神障害者プラスワンホーム須賀川
福島県須賀川市台166 アルフェックスビル601号
電話 070-5688-2988主な対象: 定めていないまきびとホームすかがわ
福島県須賀川市前川19番地 ホーム笹平
電話 0248-76-4155主な対象: 知的障害者グループホームひまわり荘
福島県須賀川市畑田字古内112番地
電話 0248-94-6288主な対象: 知的障害者暖々(だんだん)
福島県須賀川市上人坦141番地
電話 080-9648-8530主な対象: 知的障害者PoPo.I
福島県東白川郡鮫川村富田字中沢49-1
電話 0247578581主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福島県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
