岐阜県
岐阜県の共同生活援助事業所
岐阜県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 223 件(36市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(209件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(223件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(4 / 5ページ)。
恵那たんぽぽ作業所グループホーム2
岐阜県恵那市長島町久須見1083−35 長島町久須見1083−35
電話 0573-26-4356主な対象: 定めていないおひさま山荘
岐阜県恵那市大井町2694−10
電話 0573-25-1891主な対象: 定めていないセルプかみやはぎほのぼの山荘
岐阜県恵那市恵那市岩村町1792-6
電話 0573-47-2711主な対象: 定めていない陽乃香
岐阜県恵那市大井町1147番地179
電話 0573-59-4922主な対象: 知的障害者サンライズ谷汲の杜
岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲徳積98−4
電話 0585-56-1020主な対象: 知的障害者共同生活支援センターどんぐり
岐阜県本巣市政田2332
電話 058-323-4915主な対象: 知的障害者ぽかぽかホーム
岐阜県本巣市上真桑2004−1
電話 058-227-3720主な対象: 定めていないグループホーム もやいの家市橋
岐阜県揖斐郡池田町市橋字屋敷1638 グループホーム もやいの家市橋
電話 0584-72-2720主な対象: 知的障害者障害者グループホームふくろうの家
岐阜県揖斐郡池田町池野550−7
電話 0585-45-8008主な対象: 精神障害者西美濃の里フレンドリー
岐阜県揖斐郡池田町小牛377−1 西美濃の里 フレンドリー
電話 0585-44-0177主な対象: 知的障害者オレンジハイツ
岐阜県海津市南濃町津屋1492−2
電話 0584-58-2011主な対象: 精神障害者グループホーム あいさんコーポ
岐阜県海津市海津町鹿野1050−1
電話 0584-52-2295主な対象: 定めていないグループホームいちい荘
岐阜県海津市海津町福江本郷552−1 いちい荘
電話 0584-54-5514主な対象: 知的障害者ピアパレット
岐阜県海津市海津町馬目287−7
電話 058-484-7077主な対象: 定めていないグループホームほたるの里 瑞浪
岐阜県瑞浪市上野町2丁目113−1 コーポ東美3号館202・302・101
電話 0572-44-7745わごうホーム
岐阜県瑞浪市薬師町2-34-1
電話 0572-67-5571主な対象: 知的障害者上野ホーム
岐阜県瑞浪市上野町3−45−2、3
電話 0572-51-7147主な対象: 知的障害者共同生活援助ひだまり
岐阜県瑞浪市寺河戸町1064−3
電話 0572-44-9529主な対象: 定めていない障がい者グループホームむすびの家・小里
岐阜県瑞浪市稲津町小里1320
電話 0572-51-2759主な対象: 定めていないグループホームいちご
岐阜県瑞穂市本田1285−5
電話 058-372-9075主な対象: 知的障害者グループホーム ほたるの里瑞穂
岐阜県瑞穂市別府1242番地2
電話 058-322-8585主な対象: 定めていない精神・障がい者グループホームG&P
岐阜県瑞穂市穂積1754番地1 Corpo21
電話 08069600007主な対象: 精神障害者共同生活白竹の里
岐阜県加茂郡白川町赤河1454−2 白竹の里
電話 0574-73-1311主な対象: 知的障害者エメの家
岐阜県安八郡神戸町不破郡垂井町表佐4170番地の4
電話 0584476180主な対象: 知的障害者グループホームほたるの杜 サン神戸
岐阜県安八郡神戸町北一色字北島825番地
電話 0584-27-0133主な対象: 定めていないグループホームこはる
岐阜県羽島郡笠松町長池443番地
電話 058-388-4990主な対象: 定めていないグループホーム スマイルハウス笠松
岐阜県羽島郡笠松町田代354−1
電話 070-6633-8110主な対象: 定めていない共同生活介護事業所ケアホームひだまり
岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋志倉2137−3
電話 0574-26-7405主な対象: 知的障害者グループホームあさひ
岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野751番17
電話 09067644393主な対象: 定めていないグループホームたいよう
岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野字東野1番41
電話 0574-49-6722主な対象: 知的障害者グループホームほたるの里美濃加茂
岐阜県美濃加茂市太田町2547−1
電話 0574-66-2227主な対象: 定めていないグループホームほたるの里 美濃加茂森山
岐阜県美濃加茂市森山町5丁目13番地28
電話 09042686761主な対象: 定めていないスマイルホーム
岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野719−8
電話 0574-42-9777日中支援型グループホーム きずな
岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野字南野820−6
電話 0574-66-2277主な対象: 知的障害者NOIE MINOKAMO
岐阜県美濃加茂市森山町4丁目3番6号
電話 0574-66-5410主な対象: 定めていない共同生活はしま
岐阜県羽島市下中町石田525
電話 058-201-7598主な対象: 知的障害者くわばら荘
岐阜県羽島市桑原町小薮875番地1
電話 058-398-7900主な対象: 知的障害者グループホームあおぞら
岐阜県羽島市江吉良町1350
電話 058-260-5285主な対象: 定めていない指定共同生活介護あじさい
岐阜県羽島市上中町長間字東外2928 指定共同生活介護あじさい
電話 058-393-0607主な対象: 定めていない指定共同生活介護ホタル
岐阜県羽島市舟橋町2-31
電話 058-398-7177主な対象: 定めていない障がい者グループホーム Grow Village
岐阜県羽島市竹鼻町狐穴1128番地
電話 058-216-6867GH健康促進住宅
岐阜県羽島市下中町城屋敷226番地1 健康促進住宅はしま2号棟
電話 058-322-2918主な対象: 定めていない虹色びより丸の内
岐阜県羽島市竹鼻町丸の内6丁目80番地
電話 058-394-2288主な対象: 知的障害者ゆうやけこやけ
岐阜県羽島市正木町坂丸二丁目97番地 かみなり村
電話 058-372-3456主な対象: 定めていないゴールドテラス羽島
岐阜県羽島市正木町曲利1011−3
電話 058-200-8316主な対象: 定めていないスマイルガーデングループホームチューリップ
岐阜県郡上市八幡町初納字八講田5−1
電話 0575-65-3374主な対象: 定めていない生活施設ぶなの木ホーム
岐阜県郡上市白鳥町白鳥133−2
電話 0575-83-0123主な対象: 定めていない特定非営利活動法人りあらいず和 スマイルグリーンホーム
岐阜県郡上市郡上市八幡町初納字堂前430番地1
電話 0575-67-9015主な対象: 定めていない稲口ハイツ
岐阜県関市稲口774−1
電話 0575-21-5566主な対象: 精神障害者暮らしシェアハウス
岐阜県関市東福野町6−24
電話 0575-36-2275主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
岐阜県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
