福島県
福島県の共同生活援助事業所
福島県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 172 件(33市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(158件)
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事業所一覧(172件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(1 / 4ページ)。
OWLいわき
福島県いわき市内郷高坂町高橋131番地
電話 090-1932-7462主な対象: 知的障害者アットホームきらり
福島県いわき市植田町根小屋186番地4
電話 0246-84-6461主な対象: 精神障害者きずな
福島県いわき市四倉町東二丁目116番地1
電話 0246-32-5533主な対象: 知的障害者共同生活援助 グループホーム i-HOME
福島県いわき市平上荒川字長尾52番地の1
電話 0246-46-3322共同生活援助事業所シーズ
福島県いわき市平字杉平6-2 障がい者支援センター アシェル内2階
電話 0246-25-5676主な対象: 知的障害者キルデン
福島県いわき市鹿島町御代字柿境10-1
電話 0246-85-5948主な対象: 定めていないグリーンアップルズホーム
福島県いわき市平豊間字合磯14-1 きぼうの家塩屋崎
電話 0246-84-8407主な対象: 精神障害者グループホームコンパス
福島県いわき市平塩字呑内3−1 グループホームコンパス
電話 0246-22-4665主な対象: 知的障害者グループホームサハコハウス
福島県いわき市常磐上湯長谷町山ノ神前24−24
電話 0246-44-6160グループホーム静修苑
福島県いわき市好間町下好間字鬼越24番地の10
電話 0246-36-3611主な対象: 知的障害者グループホームつばさ
福島県いわき市勿来町酒井酒井原8−1 (有)みんなの家2階
電話 07020175478主な対象: 定めていないグループホームにじいろ
福島県いわき市平下神谷後原44-5
電話 0246262701主な対象: 精神障害者グループホーム浜事業所
福島県いわき市四倉町字東一丁目68番地24 せきれい内
電話 0246-38-8781主な対象: 知的障害者グループホームみまや
福島県いわき市内郷御厩町四丁目88番地
電話 0246-26-3526グループホームUIC
福島県いわき市平藤間字川前63−1
電話 0246-39-2059主な対象: 精神障害者コーポおかおな
福島県いわき市小名浜岡小名四丁目3番地の1
電話 0246-52-1057主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホームいわき内郷御台境町
福島県いわき市内郷御台境町鬼越64番地の6
電話 0246-38-9870主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホームいわき鹿島町
福島県いわき市鹿島町走熊字小神山90
電話 0246-41-9150主な対象: 定めていないハピエスト
福島県いわき市小名浜金成字町田5番地の1
電話 0246-88-6927主な対象: 知的障害者未来空間
福島県いわき市泉町下川字八合1番地4
電話 0246-84-6922明徳育恵GH
福島県いわき市内郷高坂町大平11番地10の2
電話 0246-88-8133主な対象: 知的障害者メゾン・ド・あたご
福島県いわき市小名浜岡小名三丁目1番地の49
電話 0246-52-0255主な対象: 知的障害者ゆるーりハウス
福島県いわき市平字大館31番地の8 (株)矢吹燃料本社ビル205
電話 0246-88-7889主な対象: 精神障害者ライフサポートセンター「ゆう・ゆう」
福島県いわき市常磐下船尾町東作40番地1
電話 0246-43-4478主な対象: 知的障害者レジデンスなこそ
福島県いわき市勿来町四沢清水16番地の1
電話 0246-78-1336主な対象: 知的障害者アース
福島県田村郡三春町下舞木字石崎51番1号 ROOMS MIHARU
電話 0249-73-8871主な対象: 精神障害者フレンドホーム平沢
福島県田村郡三春町平沢字広久保430−1
電話 0247-62-0201主な対象: 知的障害者すみれ荘
福島県南会津郡下郷町大字湯野上字居平乙836-3-2
電話 0241-64-5545主な対象: 定めていないグループホームおおすぎ
福島県二本松市西勝田字山下2-1
電話 0243-55-3213主な対象: 知的障害者日中サービス支援型グループホームふわりと向原
福島県二本松市向原265番地5
電話 0243-24-5104主な対象: 定めていない日中サービス支援型グループホームLei
福島県二本松市長命68番1
電話 0243-24-5104主な対象: 定めていないペット共生型グループホームすばる
福島県二本松市向原259番地13の1
電話 0243247738主な対象: 知的障害者日中サービス支援型グループホームふわりと長命
福島県二本松市長命57番地1
電話 0243-24-5104主な対象: 定めていない掛田ホーム
福島県伊達市霊山町掛田字辻向38
電話 024-577-2231主な対象: 知的障害者グループホームきりん
福島県伊達市伊達市
電話 0245750267主な対象: 知的障害者グループホーム スクラム
福島県伊達市梁川町西塩野川3−1
電話 024-563-5457主な対象: 知的障害者グループホームノア
福島県伊達市保原町字城ノ内87-7
電話 024-572-5480主な対象: 精神障害者伊達ホーム
福島県伊達市田町41−3
電話 024-583-5765主な対象: 知的障害者ホームこころ
福島県河沼郡会津坂下町字沢ノ目1759-3 なし
電話 0242-83-3233主な対象: 知的障害者ティンカーベルの森
福島県大沼郡会津美里町新町333番地 星の子ハイツ 103号室
電話 0242-93-9357青木ホーム
福島県会津若松市北青木2番3号
電話 0242-23-4550主な対象: 精神障害者welfare希星
福島県会津若松市会津若松市 福島県会津若松市門田町日吉字笊籬田19番地
電話 0242287286主な対象: 身体障害者グループホームありか
福島県会津若松市城西町6−38
電話 0242856068主な対象: 知的障害者グループホームすまいる
福島県会津若松市東千石町1丁目1番11号 渡部ビル1F
電話 0242-27-1644主な対象: 定めていないグループホームそら
福島県会津若松市天神町12番1号
電話 0242-85-8580主な対象: 知的障害者グループホーム「CHANT」
福島県会津若松市住吉町17−6 CHANTビル
電話 0242-85-6353主な対象: 精神障害者グループホームTOMO
福島県会津若松市河東町広田字沢目56番地
電話 0242-23-8517主な対象: 定めていないグループホーム マミヤ
福島県会津若松市真宮新町北2丁目6−3
電話 0242-58-2422グループホーム みんなの家アンディ
福島県会津若松市藤原一丁目9-16
電話 0242-93-7278主な対象: 知的障害者グループホームりんどう
福島県会津若松市中央地区 なの花ホーム
電話 0242-24-8095主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福島県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
