広島県広島市中区
広島市中区の計画相談支援事業所一覧
広島県広島市中区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 19 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(14件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(19件)
事業所名の五十音順に並べています。
- I.L.C障がい者(児)相談支援センター
広島県広島市中区 東平塚町3番10号
電話 082-245-0011主な対象: 定めていない - こども相談支援ルームゆうゆう
広島県広島市中区 東白島町19番91号
電話 082-555-9955主な対象: 定めていない - サポートセンター おりづる
広島県広島市中区 平野町6番16号
電話 082-236-9292主な対象: 定めていない - 障害者生活支援センターめーぷる
広島県広島市中区 吉島西二丁目3-20ハッピーホーム3F
電話 082-545-8800主な対象: 定めていない - 障害者相談支援事業所あいらぶ
広島県広島市中区 吉島西二丁目3番22号
電話 082-236-1116主な対象: 定めていない - 生協ひろしま障がい者相談支援センター
広島県広島市中区 本川町二丁目6−11第7ウエノヤビル4F
電話 082-503-0715主な対象: 定めていない - 相談支援 あい
広島県広島市中区 本川町二丁目3番28号西本ビル2階
電話 090-9612-8943主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 あべに〜る
広島県広島市中区 十日市町一丁目6番8号
電話 082-533-8888主な対象: 定めていない - 相談支援事業所はぴねす
広島県広島市中区 宝町7番22202号
電話 0822982885主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所フラワー
広島県広島市中区 広瀬町4番6号レジデンスK&M 305号
電話 090-2867-5858主な対象: 定めていない - 相談ルーム はるにれ
広島県広島市中区 大手町五丁目12番9号ブリーズテラス201
電話 082-567-5186主な対象: 定めていない - ほがらサポート
広島県広島市中区 白島九軒町19番6号
電話 080-3885-5176主な対象: 定めていない - 護−MAMORU−
広島県広島市中区 上八丁堀8−23林業ビル7
電話 080-9130-1276主な対象: 定めていない - ミヤ相談センター
広島県広島市中区 光南三丁目3番1204号
電話 090-7777-5721主な対象: 定めていない - ふれあい相談支援センター・広島中央
広島県広島市中区広瀬北町4番9−303号 深川二丁目38番2号
電話 082-942-5130主な対象: 定めていない - 星むすび
広島県広島市中区竹屋町8番19号 Tビル竹屋町101
電話 082-258-6026主な対象: 定めていない - 相談支援事業所HAP
広島県広島市中区鶴見町2番24−101号
電話 082-236-6482主な対象: 定めていない - 社会福祉法人 福祉広医会 悠悠タウン江波相談支援事業所
広島県広島市中区江波西二丁目14番8号
電話 082-296-4880主な対象: 定めていない - KANON相談支援センター
広島県広島市中区東白島町13番7号 佐伯ビル1階
電話 082-209-6102主な対象: 精神障害者
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
広島市中区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは広島市中区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
