広島県
広島県の計画相談支援事業所
広島県で計画相談支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 297 件(29市区町村)
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
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計画相談支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(278件)
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事業所一覧(297件)
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- CorCog
広島県福山市 伊勢丘三丁目14番26号
電話 080-2933-0103主な対象: 障害児 - PIECE相談支援事業所
広島県廿日市市 宮園五丁目12-6
電話 0829-20-5165主な対象: 障害児 - Piano2相談支援事業所
広島県三原市 宮浦三丁目6番2号
電話 0848671528主な対象: 定めていない - 「ゼノ」こばと園相談支援事業
広島県福山市 沼隈町大字草深1852番地1
電話 084-987-3386主な対象: 障害児 - あうるサポートセンター
広島県廿日市市 下平良一丁目14番26号
電話 0829-31-5388主な対象: 定めていない - あさきた相談支援センターウイング
広島県広島市安佐北区 可部3丁目32-12
電話 082-847-2228主な対象: 定めていない - あゆみん相談支援事業所
広島県福山市 新涯町六丁目1番35号
電話 0849996370主な対象: 障害児 - ありがとう相談支援事業所
広島県福山市 春日町七丁目3番5号
電話 0849716811主な対象: 身体障害者 - ありす相談支援事業所
広島県庄原市 東城町川西1332番地5
電話 08477-2-3121主な対象: 定めていない - あーす
広島県福山市 曙町3丁目14番24号
電話 084-983-3391主な対象: 定めていない - いしうちの郷
広島県広島市佐伯区 五日市町石内3993番地
電話 082-942-1144主な対象: 知的障害者 - おおたけ松美園相談支援事業所
広島県大竹市 松ヶ原町813-1
電話 0827593281主な対象: 定めていない - きずなテラス
広島県広島市安佐南区緑井2-3-50
電話 082-573-5756主な対象: 定めていない - きずな相談支援事業所
広島県山県郡北広島町 壬生883番地
電話 0826-72-5321主な対象: 定めていない - きぼう相談支援事業所
広島県三原市 明神1丁目18番1号
電話 0848-63-4563主な対象: 定めていない - ここコンシェル
広島県広島市西区 草津梅が台10番1号東館1階
電話 082-278-1294主な対象: 定めていない - こども発達支援センターひゅーるぽん
広島県広島市安佐南区 川内六丁目28番15号
電話 082-831-6888主な対象: 障害児 - こども相談支援ルームゆうゆう
広島県広島市中区 東白島町19番91号
電話 082-555-9955主な対象: 定めていない - さくら相談支援事業所
広島県廿日市市 平良一丁目2番44号さくら相談支援事業所
電話 0829-31-5009主な対象: 精神障害者 - さぽーとせんたーかもみーる
広島県東広島市 八本松町米満10461番地総合支援センターウィング
電話 082-427-1155主な対象: 定めていない - じゃんぷ ぽこ・あ・ぽこ
広島県呉市 仁方桟橋通10番3号ぽこ・あ・ぽこ
電話 0823-79-5119主な対象: 定めていない - すみっこテラス 相談支援事業所
広島県安芸郡府中町 茂陰一丁目8番7号
電話 082-298-7740主な対象: 定めていない - そらいろ相談支援センター
広島県広島市安佐南区 祇園三丁目16番1号101号
電話 082-962-4985主な対象: 定めていない - たらんと相談支援事業所
広島県尾道市 美ノ郷町三成1217-1
電話 0848-38-9551主な対象: 定めていない - つぼみ
広島県呉市 上二河町5番12号
電話 0823-29-3030主な対象: 知的障害者 - なないろ作業所相談支援事業所
広島県安芸郡府中町 浜田三丁目9番1号
電話 082-236-3417主な対象: 定めていない - のぞみ相談支援事業所
広島県三原市 西野三丁目8番18号
電話 0848-29-7800主な対象: 定めていない - はくなまたた相談支援事業所
広島県広島市安佐南区 長束2丁目4番15号コーポ中仙道101号室
電話 082-239-1438主な対象: 定めていない - はぴねす
広島県呉市 川尻町東一丁目14番12号
電話 080-5237-9600主な対象: 定めていない - はーとふるスペース希望
広島県呉市 焼山中央五丁目11番28号
電話 0823-33-9556主な対象: 定めていない - ひだまり
広島県福山市 駅家町大字向永谷304番地1
電話 084-977-1200主な対象: 精神障害者 - ひまり
広島県庄原市 高町1246番地
電話 0824-72-4584主な対象: 定めていない - ひろまな リンク
広島県廿日市市 宮内2丁目13−50
電話 0829-30-9720主な対象: 精神障害者 - ふぁ−すとすてっぷ相談支援事業所
広島県福山市 久松台二丁目30番10号
電話 084-999-6625主な対象: 精神障害者 - ふらっと相談支援事業所
広島県三次市 甲奴町本郷1215番地1
電話 0847-67-5052主な対象: 定めていない - ふれあい相談支援センター・五日市
広島県広島市佐伯区 五日市中央7丁目25番1号アサヒ第12ビル3階
電話 082-923-2332主な対象: 定めていない - ふれあい相談支援センター・安佐北
広島県広島市安佐北区 深川2丁目38-2
電話 082-555-3053主な対象: 定めていない - ふれあい相談支援センター・広島中央
広島県広島市中区広瀬北町4番9−303号 深川二丁目38番2号
電話 082-942-5130主な対象: 定めていない - ふれあい相談支援センター・庚午
広島県広島市西区 庚午北二丁目6番18号タカスハイツ204号
電話 0829615200主な対象: 定めていない - ふれんずサポートセンター
広島県呉市 中通一丁目2番38号ふれんずビル1階
電話 0823-23-8679主な対象: 定めていない - ほがらサポート
広島県広島市中区 白島九軒町19番6号
電話 080-3885-5176主な対象: 定めていない - ほっと
広島県福山市 加茂町字上加茂811番地
電話 084-972-5544主な対象: 知的障害者 - ぽらりす相談支援センター
広島県広島市安佐南区長楽寺1丁目3−3ー401号室
電話 090-2457-9938主な対象: 定めていない - みつば会相談支援事業所
広島県世羅郡世羅町 寺町1568-2
電話 0847223724主な対象: 定めていない - やっさ相談支援事業所
広島県三原市 中之町5丁目3番7号やっさ工房2階相談室
電話 0848-67-7101主な対象: 精神障害者 - アップル介護サービス相談支援事業所
広島県三原市 本町1丁目7番32号
電話 0848-36-5544 - コミュニティーケアセンターじゃんぷ
広島県尾道市 因島田熊町5132番地
電話 0845262147主な対象: 定めていない - サポートぷらす
広島県福山市 福山市瀬戸町地頭分2509番地 2階
電話 084-944-7815主な対象: 精神障害者 - サポートセンター おりづる
広島県広島市中区 平野町6番16号
電話 082-236-9292主な対象: 定めていない - サポートセンター たまご
広島県呉市 中央三丁目12番17号
電話 0823-36-5959主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
広島県で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
