広島県呉市
呉市の計画相談支援事業所一覧
広島県呉市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 20 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(20件)
- じゃんぷ ぽこ・あ・ぽこ
広島県呉市 仁方桟橋通10番3号ぽこ・あ・ぽこ
電話 0823-79-5119主な対象: 定めていない - つぼみ
広島県呉市 上二河町5番12号
電話 0823-29-3030主な対象: 知的障害者 - はぴねす
広島県呉市 川尻町東一丁目14番12号
電話 080-5237-9600主な対象: 定めていない - はーとふるスペース希望
広島県呉市 焼山中央五丁目11番28号
電話 0823-33-9556主な対象: 定めていない - ふれんずサポートセンター
広島県呉市 中通一丁目2番38号ふれんずビル1階
電話 0823-23-8679主な対象: 定めていない - サポートセンター たまご
広島県呉市 中央三丁目12番17号
電話 0823-36-5959主な対象: 定めていない - 呉地域障害者生活支援センター
広島県呉市 中央5丁目12番21号 呉市福祉会館
電話 0823-25-3710主な対象: 定めていない - 地域活動支援センターふたば
広島県呉市 広白石四丁目7番22号
電話 0823-76-4855主な対象: 精神障害者 - 地域生活支援センターのろさん
広島県呉市 郷原町12380番地181
電話 0823-77-0111主な対象: 知的障害者 - 指定特定相談支援事業所 サポート
広島県呉市 苗代町1002番地
電話 0823-33-6181主な対象: 定めていない - 指定相談支援事業所仁方
広島県呉市 仁方町戸田4407番地
電話 0823-70-2222主な対象: 身体障害者 - 相談支援センター わくわくれ
広島県呉市焼山政畝二丁目14番7号
電話 090-9507-9778主な対象: 知的障害者 - 相談支援センターつくし
広島県呉市 焼山北三丁目21番1号
電話 0823-33-8020 - 相談支援センター呉本庄
広島県呉市 焼山北3丁目21−1
電話 0823-33-5553主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所 巣だち
広島県呉市 吉浦中町1丁目7-3
電話 0823-31-1255主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ときわ呉
広島県呉市 宮原13丁目2-12ときわ呉内
電話 0823-32-3771主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所りらく
広島県呉市押込一丁目11番2号
電話 0823-36-4664 - 相談支援室 SOMEDAY
広島県呉市 広駅前二丁目7番38号
電話 0823-74-5677主な対象: 知的障害者 - 芸南支援センターくれんど
広島県呉市 安浦町水尻一丁目3番1号
電話 0823-84-5803主な対象: 定めていない - unica
広島県呉市 広本町三丁目12番34号102
電話 0823-69-8845主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
呉市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは呉市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
