北海道
北海道の保育所等訪問支援事業所
北海道で保育所等訪問支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 235 件(57市区町村)
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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保育所等訪問支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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- 新得町 (1)
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- 本別町 (1)
- 足寄町 (1)
- 釧路町 (5)
- 別海町 (1)
地図(226件)
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事業所一覧(235件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 5ページ)。
恵庭市子ども発達支援センター
北海道恵庭市黄金南5丁目11番地の4
電話 0123-33-3382主な対象: 障害児児童デイサービスみなみな
北海道恵庭市泉町139番地メゾン・ド・コーラル 1階
電話 0123-25-3755主な対象: 定めていないハッピーテラスキッズ えにわスマイルルーム
北海道恵庭市末広町38番地
電話 0123-25-6699主な対象: 障害児こどもサポート ほっぷ
北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目8−27
電話 0146-45-0341主な対象: 障害児新ひだか児童養育相談センター
北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目12番1号
電話 0146-42-8715主な対象: 障害児新冠町子ども発達支援センターあおぞら
北海道新冠郡新冠町節婦町117番地の1 新冠町子ども発達支援センターあおぞら
電話 0146-47-1522主な対象: 障害児新得町子ども発達支援センター
北海道上川郡新得町西二条北1丁目
電話 0156-64-5646主な対象: 障害児旭川子ども発達支援センターたいよう
北海道旭川市神居1条1丁目1−10
電話 0166-60-3101主な対象: 知的障害者旭川市愛育センター保育所等訪問支援事業所
北海道旭川市春光2条7丁目2番41号
電話 0166-51-3059主な対象: 障害児旭川通園事業所
北海道旭川市春光台4条10丁目
電話 0166-51-6524主な対象: 定めていないこども未来図
北海道旭川市永山7条7丁目2番18号
電話 050-6864-2505主な対象: 障害児ハレプラス
北海道旭川市豊岡2条6丁目6番5号
電話 0166-85-7200主な対象: 定めていない児童デイサービス リると旭川かぐら
北海道旭川市神楽5条11丁目3番10号
電話 0166-69-0200主な対象: 障害児児童発達支援センターねむのき
北海道旭川市神居1条10丁目1番21号 なし
電話 0166-74-8630主な対象: 障害児児童発達支援ハーモニー
北海道旭川市永山3条16丁目2番16号
電話 0166-47-5740主な対象: 障害児児童発達支援・放課後等デイサービススピラ
北海道旭川市6条通6丁目27番地の2 ビッグ6・6ビル2F
電話 0166308851児童発達支援・放課後等デイサービス ちから
北海道旭川市神楽1条12丁目2番12号
電話 0166-74-5981主な対象: 障害児重度障がい児支援 花色
北海道旭川市春光6条4丁目3番5号
電話 0166-73-8786主な対象: 障害児永山こども発達支援センター ぽの
北海道旭川市永山2条21丁目2番1号
電話 0166733590主な対象: 障害児放課後等デイサービスみなみな
北海道旭川市豊岡4条2丁目5番24号
電話 0166766752みらくる
北海道旭川市永山1条1丁目2番13号
電話 0166-76-9994主な対象: 障害児森のいずみ こども発達センター
北海道旭川市神居町神岡242番地1 森のいずみこども館
電話 0166-61-2233主な対象: 障害児LEIF旭川
北海道旭川市東光13条4丁目5番16号
電話 0166-73-9965主な対象: 障害児保育所等訪問支援めいぷる
北海道旭川市神楽3条2丁目1番8号
電話 09081552425主な対象: 障害児本別町児童発達支援センター よつば
北海道中川郡本別町北5丁目10番地8
電話 0156-22-2195主な対象: 定めていないagumo伏見校
北海道札幌市中央区南十七条西18丁目1−26
電話 080-97193571主な対象: 知的障害者アートチャイルドケアSEDスクール札幌桑園
北海道札幌市中央区北11条西15丁目2番1号 サンエーアインビル1階
電話 011-792-0167アートチャイルドケアSEDスクール札幌円山
北海道札幌市中央区北5条西25丁目1番27号 円山ガーデンハイツ103号
電話 011-676-5960イーライフジュニア・フレンズ
北海道札幌市中央区北七条西20丁目2−19
電話 011-624-6391NPO法人Noldland 児童発達支援 マレーネ
北海道札幌市中央区北一条西8丁目2番地7
電話 011-600-1566主な対象: 障害児かわせみの森 山鼻キッズ
北海道札幌市中央区南9条西14丁目1−18
電話 011-833-2415ぐーなっつ
北海道札幌市中央区南六条西25丁目2−2 ダイヤコート南円山
電話 090-94340072こどもねっと ふしみ
北海道札幌市中央区南十五条西17丁目24−8
電話 011-590-4627主な対象: 定めていないこどもねっと みやのもり
北海道札幌市中央区宮の森三条3丁目4−18
電話 011-699-5899主な対象: 定めていないこどもねっと さっぽろこうさい
北海道札幌市中央区南15条西18丁目3−12 2階
電話 011-596-9266札幌市はるにれ学園
北海道札幌市中央区北7条西26丁目1−1
電話 011-622-8650主な対象: 障害児児童発達支援事業所「たんぽぽ」
北海道札幌市中央区大通東3丁目1番1号 トルチュビル4階
電話 011-232-2727主な対象: 障害児チャイルド とれいん
北海道札幌市中央区南九条西6丁目1番30号
電話 011-590-6750主な対象: 定めていない成長支援型児童デイサービスリると桑園
北海道札幌市中央区北七条西11丁目4番2号 ミヤコビル1F
電話 011-522-5542たすく札幌円山・発達支援室
北海道札幌市中央区南二条西20丁目2−1 ワコービル2階
電話 011-676-4949主な対象: 障害児に・こ・ぱ
北海道札幌市中央区南十七条西12丁目1−6−1
電話 011-561-2271主な対象: 障害児pispisキッズ札幌中央
北海道札幌市中央区大通東10丁目15−56 E−1ビル大通東 301号室
電話 011-200-0339主な対象: 定めていない保育所等訪問支援 のびのば南14条
北海道札幌市中央区南十四条西17丁目1−1
電話 011-552-2345主な対象: 障害児放課後等デイサービスえりく
北海道札幌市中央区南16条西5丁目3番15号
電話 011-215-1945指定保育所等訪問支援 なえぼん
北海道札幌市中央区北1条東5丁目10番地 高清館北1条ビル2階
電話 011-596-6555主な対象: 障害児minori JUNIOR CLASS
北海道札幌市中央区北一条西15丁目1−3 大通ハイム
電話 011-611-6636主な対象: 定めていない相談支援 北ゼミ
北海道札幌市中央区大通西15丁目3番地5−302
電話 011-351-0025主な対象: 障害児相談支援北ゼミII
北海道札幌市中央区大通西15丁目3番地5−201
電話 011-351-0025主な対象: 障害児おやこのにじ
北海道札幌市北区北二十二条西4丁目2−25 ライオンズMS北22条 704
電話 07084129268主な対象: 障害児家庭福祉相談室
北海道札幌市北区北7条西6丁目2−33 北海道クリスチャンセンター2F
電話 011-746-6374主な対象: 障害児
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
北海道で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
