岩手県
岩手県の共同生活援助事業所
岩手県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 177 件(27市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(172件)
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事業所一覧(177件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 4ページ)。
指定共同生活援助(介護サービス包括型)事業所 グループホーム鐘の鳴る丘
岩手県奥州市江刺岩谷堂字反町361番地1 反町福祉パーク内
電話 0197-34-0091主な対象: 定めていない指定共同生活援助「介護サービス包括型」事業所ひなた
岩手県奥州市前沢古城字北高大寺10番地
電話 0197-56-7454主な対象: 知的障害者指定共同生活援助(介護サービス包括型)事業所ほっとはうす
岩手県奥州市前沢字田畠210番地
電話 0197-56-7454主な対象: 知的障害者指定共同生活援助(介護サービス包括型)事業所ゆうゆう
岩手県奥州市前沢田畠7番地1
電話 0197-56-7454主な対象: 知的障害者指定共同生活援助事業所「ひまわり荘」
岩手県奥州市水沢南大鐘一丁目79
電話 0197-24-2181主な対象: 知的障害者ふくとぴあメゾン
岩手県奥州市水沢字小石田132番地3
電話 0197-24-8425主な対象: 精神障害者あっとほうむLifeみやこ
岩手県宮古市田の神2丁目5-7
電話 0193-64-3422主な対象: 知的障害者共同生活事業所「ちふな」
岩手県宮古市山口三丁目8番1号
電話 0193-77-4645主な対象: 定めていないこっとん
岩手県宮古市崎鍬ケ崎第4地割1番地6
電話 0193658588主な対象: 定めていないさくらホーム
岩手県宮古市川井第5地割101番地11
電話 0193-76-2413障がい者グループホームひまわり
岩手県宮古市津軽石第13地割208番地161
電話 0193-77-5525主な対象: 定めていない障がい者グループホームひより
岩手県宮古市津軽石第13地割208番地3
電話 0193-65-7770せせらぎホーム
岩手県宮古市川井第5地割101番地11
電話 0193-76-2413みやこライフ・ステーション
岩手県宮古市田老町字西向山121番地6
電話 0193-88-1555GH うららか
岩手県下閉伊郡山田町山田19-19-4
電話 080-1852-1929主な対象: 知的障害者障がい者グループホーム 絆の里 希望
岩手県下閉伊郡山田町船越第9地割26番地21
電話 0193-84-3230主な対象: 知的障害者さくらほうむ
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松24番地2
電話 0194-22-2231主な対象: 知的障害者めいぷるほうむ
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字三本松24番地2
電話 0194-22-2231主な対象: 知的障害者南郷荘
岩手県西磐井郡平泉町平泉字毛越185−3
電話 0191-48-3654主な対象: 定めていないほのぼの
岩手県九戸郡洋野町種市第25地割26番地31
電話 0194-66-9018主な対象: 知的障害者あっぷる・ふぁーむA
岩手県滝沢市大釜高森16番地1
電話 019-686-2225主な対象: 精神障害者共同生活援助事業所 こもれび
岩手県滝沢市大崎250番地25 ロフト若草
電話 019-601-8133主な対象: 精神障害者共同生活援助事業所みやま寮
岩手県滝沢市後307番地24
電話 0196885928主な対象: 精神障害者共同生活事業所「みたけ」
岩手県滝沢市穴口478番地16
電話 019-601-7104主な対象: 知的障害者グループホームいいのす
岩手県滝沢市篠木黒畑133-1
電話 019-681-2436主な対象: 定めていないグループホーム かまど
岩手県滝沢市鵜飼向新田7−164
電話 019-687-1331主な対象: 知的障害者指定共同生活援助事業所SUN
岩手県滝沢市平蔵沢182番地126
電話 019-601-7800障がい者グループホーム わおんにゃおん大釜
岩手県滝沢市篠木明法128-7
電話 019-601-2232主な対象: 知的障害者ノーブル
岩手県滝沢市大崎250-25
電話 019-613-8266主な対象: 精神障害者みやま会共同生活援助事業所
岩手県滝沢市巣子1197番地19
電話 019-688-0180主な対象: 精神障害者maru
岩手県下閉伊郡田野畑村菅窪20番地2
電話 0194-34-2303主な対象: 定めていないあそしえ盛岡
岩手県盛岡市西仙北一丁目8番12号 こまがたハートタウンA
電話 019-656-0750主な対象: 精神障害者アースリーホーム
岩手県盛岡市松尾町18番10号
電話 070-2029-0284主な対象: 定めていないいこいの里
岩手県盛岡市中屋敷町6番25号
電話 019-613-3737主な対象: 精神障害者一般財団法人岩手済生医会加賀野の里
岩手県盛岡市加賀野三丁目14番10号 加賀野の里
電話 019-624-3777主な対象: 精神障害者いっぽ茶畑
岩手県盛岡市茶畑一丁目6番9号
電話 019-656-6363主な対象: 定めていないウエストハウス
岩手県盛岡市西下台町14-35 ウエストハウス
電話 019-613-7970主な対象: 精神障害者オリザ
岩手県盛岡市緑が丘
電話 019-662-6699主な対象: 精神障害者風
岩手県盛岡市仙北二丁目12番32号
電話 019-613-4188主な対象: 定めていないかるがもの家
岩手県盛岡市下米内一丁目17番4号
電話 019-661-3130主な対象: 定めていないかんな
岩手県盛岡市茶畑一丁目1番30号
電話 019-656-7753主な対象: 定めていないキックオフ
岩手県盛岡市上飯岡2地割51番地3緑生園内
電話 019-639-6170主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所アイランド
岩手県盛岡市上田3丁目3番60号 うえだ新小路内
電話 019-659-0215主な対象: 精神障害者共同生活援助事業所 きらり
岩手県盛岡市前九年二丁目7番15号
電話 019-656-0090主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所シオン
岩手県盛岡市高松4丁目7-27
電話 019-601-5095主な対象: 定めていないクローバーの家
岩手県盛岡市盛岡市門二丁目25-10 カラフル
電話 019-601-6172主な対象: 知的障害者グループホームいろは山岸
岩手県盛岡市山岸六丁目44番14号
電話 019-601-8286主な対象: 定めていないグループホーム杉の子
岩手県盛岡市月が丘一丁目21番14号
電話 019-646-5055主な対象: 知的障害者グループホーム 月の丘
岩手県盛岡市月が丘1丁目11-27 グループホーム月の丘
電話 019-646-2696主な対象: 定めていないグループホームTSUBASA中ノ橋
岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目13番10号 センターヒルズ中ノ橋2F
電話 019-656-7761主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
岩手県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
