岩手県
岩手県の共同生活援助事業所
岩手県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 177 件(27市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(172件)
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事業所一覧(177件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(1 / 4ページ)。
- 一体型共同生活介護事業所「のぞみ」
岩手県二戸郡一戸町西法寺字諏訪野16番地1
電話 0195-33-4310主な対象: 精神障害者 - 共同生活介護「美空」事業所
岩手県二戸郡一戸町中山字大塚77番地1
電話 0195-35-3844主な対象: 知的障害者 - 共同生活サポート「結」
岩手県二戸郡一戸町奥中山字西田子1200番地12 共同生活サポート「結」
電話 0195-35-2882主な対象: 知的障害者 - 共同生活事業所「中山の園」
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢8-24 一戸・二戸エリア担当部
電話 0195-35-2024主な対象: 知的障害者 - ののさわ
岩手県二戸郡一戸町中山字大塚77-1
電話 0195-35-2232主な対象: 知的障害者 - あかね
岩手県一関市山目町一丁目9番4号
電話 0191-26-2508 - プリムローズ
岩手県一関市花泉町花泉字西鹿野26番地5
電話 0191-34-5566主な対象: 定めていない - グループホームさくらいちのまち
岩手県一関市花泉町涌津字一ノ町16番地4
電話 0191-34-5566主な対象: 定めていない - グループホームふじの花
岩手県一関市藤沢町新沼字西風81 グループホームふじの花
電話 0191-63-2645主な対象: 定めていない - グループホームやさいサラダ
岩手県一関市川崎町薄衣字諏訪前47番地
電話 0191-34-7745主な対象: 定めていない - コスモス
岩手県一関市幸町7番3号
電話 0191-21-2895主な対象: 定めていない - 障がい者ケアホームビリーブ
岩手県一関市大東町摺沢字菅生前61番地32
電話 0191-75-4114主な対象: 定めていない - 竹林ハウス
岩手県一関市真柴字矢ノ目沢92番地30
電話 0191-23-1747主な対象: 定めていない - にゃおん一関
岩手県一関市弥栄字釜ノ沢10番地2
電話 080-3330-9937主な対象: 定めていない - ベリーズルーム
岩手県一関市室根町津谷川葛ヶ沢145番地5
電話 0191-65-2200主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所クロスハート
岩手県久慈市本町1丁目15番地
電話 0194-52-8180主な対象: 精神障害者 - 恵水園
岩手県久慈市久慈市門前1−151−3
電話 0194-53-0205主な対象: 知的障害者 - はぐくみ。
岩手県久慈市天神堂36-42-10
電話 0194-75-4807主な対象: 精神障害者 - はぐくみ。2号館
岩手県久慈市大川目町2-38-4
電話 0194-75-4807主な対象: 精神障害者 - みずき園
岩手県久慈市長内町第18地割14番3
電話 0194-52-0741主な対象: 知的障害者 - ラピュタ
岩手県九戸郡九戸村伊保内第11地割52番地
電話 0195-42-4020主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助事業所「カシオペア」
岩手県二戸市石切所字川原28番地7 二戸市障がい者福祉センターおらんど
電話 0195-23-5223主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所「ひまわり」
岩手県二戸市福岡字田町36番地
電話 0195-43-3411主な対象: 定めていない - グループホームほたるの郷
岩手県二戸市金田一字八ッ長40-1 ほたるの郷1号棟 ほたるの郷2号棟
電話 0195-23-0787主な対象: 定めていない - POTORA HOUSE
岩手県二戸市石切所字火行塚1番地1
電話 0195-26-8260主な対象: 知的障害者 - G・H だるま
岩手県二戸市金田一字馬場119番地1
電話 0195-26-9507主な対象: 定めていない - 共生型グループホーム白山の里
岩手県八幡平市田頭第12地割18番地1 共生型グループホーム白山の里
電話 0195-68-7525主な対象: 定めていない - 共同生活援助「グループホーム・姫神山」
岩手県八幡平市平笠第9地割76番地1
電話 0195-75-2520主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助「ケア・ホーム・岩手山」
岩手県八幡平市平笠第10地割63番地2
電話 0195-75-2520主な対象: 知的障害者 - 共同生活事業所「八幡平」
岩手県八幡平市大更第25地割121番地の6
電話 0195-75-1167主な対象: 知的障害者 - グループホームかえるの家
岩手県八幡平市大更10-43-3
電話 0195-78-8145主な対象: 精神障害者 - そよかぜの家
岩手県八幡平市野駄第14地割32番地
電話 0195-75-2878 - ひまわりホーム
岩手県八幡平市大更18‐88‐108
電話 0195-76-5020主な対象: 定めていない - 愛の泉
岩手県北上市常盤台3丁目4−5
電話 0197-72-7302主な対象: 定めていない - グループホームえづりこ
岩手県北上市北鬼柳3地割31番地5
電話 0197-77-5364主な対象: 定めていない - グループホーム かほく
岩手県北上市村崎野16地割89番地1
電話 0197-66-2311 - グループホームくろいわ
岩手県北上市黒岩19地割35-4
電話 0197-64-2227主な対象: 定めていない - グループホームもんぶらん
岩手県北上市芳町9-10
電話 0197-72-7608 - 障がい者グループホーム一歩
岩手県北上市大堤西二丁目10番13号
電話 0197-65-0663主な対象: 知的障害者 - 障害者グループホームさくら荘
岩手県北上市村崎野15地割532-21 村崎野15地割532-21
電話 0197-72-5196主な対象: 知的障害者 - 障がい者グループホームなかこや
岩手県北上市相去町相去47
電話 0197-62-8904主な対象: 精神障害者 - Sold-ONIハウス
岩手県北上市鬼柳町川原小屋18番5
電話 0197-62-3647主な対象: 精神障害者 - 月の光
岩手県北上市村崎野14地割483番地46
電話 080-9373-1993主な対象: 定めていない - Episode Ⅰ
岩手県大船渡市盛町字みどり町9番7
電話 070-8915-9805主な対象: 定めていない - グループホーム 「もみじ」
岩手県大船渡市猪川町字長洞134-18
電話 0192-27-3312主な対象: 定めていない - ケアホーム希望
岩手県大船渡市猪川町字冨岡153−1
電話 0192-47-4769主な対象: 定めていない - こすもすの家
岩手県大船渡市赤崎字諏訪前3-2
電話 0192-26-5890主な対象: 定めていない - むろくじ
岩手県大船渡市赤崎町佐野28-8
電話 0192-22-7873主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助事業所 爽風
岩手県奥州市奥州市水沢泉町10番6号
電話 0197-47-4535主な対象: 定めていない - グループホームこすもす小山
岩手県奥州市胆沢小山字小十文字122番地
電話 0197-47-2563主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
岩手県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
