岩手県
岩手県の共同生活援助事業所
岩手県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 177 件(27市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(172件)
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事業所一覧(177件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(3 / 4ページ)。
グループホーム未来
岩手県盛岡市仙北一丁目8番15号
電話 019-601-5532主な対象: 定めていないグループホーム やまぼうしANNEX
岩手県盛岡市盛岡市松園三丁目17-1
電話 019-667-1977主な対象: 定めていないグループホーム La vie 茶畑
岩手県盛岡市茶畑一丁目13番17号
電話 019-613-5711主な対象: 知的障害者しあわせの郷
岩手県盛岡市繋字舘市65番地
電話 019-656-0353主な対象: 知的障害者しいのみホームゆきわり
岩手県盛岡市北天昌寺町8番20号
電話 019-656-0065主な対象: 知的障害者障がい者グループホーム元気です。
岩手県盛岡市みたけ四丁目13番40号
電話 019-658-9222主な対象: 精神障害者障がい者グループホームふきのとう
岩手県盛岡市北松園四丁目36番88号
電話 019-681-2933主な対象: 精神障害者障がい者自立支援 グループホーム希望の芽
岩手県盛岡市本宮三丁目14番22号
電話 019-681-8781主な対象: 精神障害者しらたきの里
岩手県盛岡市東中野町18番1号
電話 019-656-1300主な対象: 知的障害者ジャスミン館
岩手県盛岡市箱清水1丁目3-24
電話 019-661-2685主な対象: 精神障害者ソーシャルインクルーホーム盛岡緑が丘
岩手県盛岡市緑が丘一丁目4番26号
電話 019-658-9604主な対象: 定めていない手をつなぐ生活ホーム「あざみ」
岩手県盛岡市下飯岡15地割77番地3
電話 019-613-7198主な対象: 知的障害者Dreamハウス すずらん
岩手県盛岡市三本柳13地割16番地4
電話 019-681-0309主な対象: 定めていないなごやかハウス
岩手県盛岡市中ノ橋通二丁目11番19号 ハイツ中ノ橋
電話 019-623-3562主な対象: 精神障害者HANA事業所
岩手県盛岡市盛岡市高松四丁目15-31
電話 019-663-5857主な対象: 知的障害者maru盛
岩手県盛岡市中野二丁目11番7号 maru盛
電話 019-613-5006主な対象: 定めていないめだかのグループホーム
岩手県盛岡市乙部30地割19番地1
電話 019-681-7690主な対象: 定めていないもりのす
岩手県盛岡市小鳥沢一丁目17番7号
電話 019-656-0321主な対象: 精神障害者グループホームla casa
岩手県盛岡市館向町5番52号
電話 019-601-5309主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム盛岡三本柳
岩手県盛岡市三本柳8地割72番地1
電話 019-656-0341主な対象: 定めていないいちばん星みぃつけた 1号棟
岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第14地割15番地74
電話 019-697-6312主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所フォレストハウス矢巾
岩手県紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第5地割339番
電話 019-656-1335主な対象: 定めていない共同生活援助事業所フォレストハウス矢巾(Ⅱ号館)
岩手県紫波郡矢巾町駅東一丁目3番30号
電話 019-656-1335主な対象: 定めていない共同生活援助事業所フォレストハウス矢巾(Ⅲ号館)
岩手県紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第7地割23番地1
電話 019-656-1335主な対象: 定めていない共同生活援助事業所フォレストハウス矢巾(Ⅴ号館)
岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第7地割451番
電話 019-656-1335主な対象: 定めていないグループホームソレイユ
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南4丁目1-9
電話 019-681-7027新生ホーム
岩手県紫波郡矢巾町室岡12−70−9 室岡ホーム
電話 019-611-1199主な対象: 定めていない地域生活援助事業所 じゅげむ
岩手県紫波郡矢巾町大字西徳田第6地割147番地14
電話 019-681-1321地域生活援助事業所じゅげむ
岩手県紫波郡矢巾町大字西徳田6-147-14
電話 019-681-1321共同生活援助 ラーゴム矢巾駅東
岩手県紫波郡矢巾町駅東一丁目6−21
電話 019-656-1242主な対象: 精神障害者グループホームTSUBASA紫波
岩手県紫波郡紫波町高水寺字大坊21番地11号
電話 019-658-8456主な対象: 精神障害者グループホームMarry
岩手県紫波郡紫波町日詰西3丁目5番8
電話 019-681-8848あそしえ花巻
岩手県花巻市二枚橋第6地割27-2 コーポ北都111号
電話 0198-26-5788主な対象: 精神障害者ケアホーム結
岩手県花巻市石鳥谷町北寺林1−24−4 ケアホーム結
電話 0198-45-2714主な対象: 知的障害者愛郷ホーム
岩手県花巻市石鳥谷町中寺林9−2−10 愛郷ホーム
電話 0198-45-2714主な対象: 知的障害者愛宕ホーム
岩手県花巻市愛宕町8−6 愛宕ホーム
電話 0198-45-2714主な対象: 知的障害者舘前ホーム
岩手県花巻市石鳥谷町中寺林12−99−2 舘前ホーム
電話 0198-45-2714主な対象: 知的障害者光ホーム
岩手県花巻市石鳥谷町中寺林12−77−3 光ホーム
電話 0198-45-2714主な対象: 知的障害者浅沢ホーム
岩手県花巻市浅沢233−9 浅沢ホーム
電話 0198-45-2714主な対象: 知的障害者早池峰寮
岩手県花巻市石鳥谷町中寺林11−50−4 早池峰寮
電話 0198-45-2714主な対象: 知的障害者北寺ホーム
岩手県花巻市石鳥谷町北寺林1−24−1 北寺ホーム
電話 0198-45-2714主な対象: 知的障害者さくらホーム
岩手県花巻市石鳥谷町中寺林12-79-7 さくらホーム
電話 0198-45-2714主な対象: 知的障害者共同生活事業所「地域生活支援センターしおん」
岩手県花巻市石鳥谷町中寺林12−54−7 地域生活支援センターしおん
電話 0198-45-2714主な対象: 知的障害者共同生活支援事業所わかばホーム
岩手県花巻市材木町14番地18
電話 0198-28-2088主な対象: 知的障害者共同生活事業所「オリザ」
岩手県花巻市諏訪357-13
電話 0198-41-3200主な対象: 知的障害者共同生活事業所「じゃんぷ」
岩手県花巻市石鳥谷町好地5-231-1
電話 0198-45-3016主な対象: 知的障害者共同生活事業所みつさんち
岩手県花巻市幸田第6地割150番地1
電話 0198-32-1788主な対象: 知的障害者グランドメゾンレーヴ
岩手県花巻市湯口字古堂12番地10
電話 0198-41-6388障がい者グループホームはちどり
岩手県花巻市桜町一丁目782番地2
電話 0198-33-1380主な対象: 精神障害者障がい者グループホームひとしずく
岩手県花巻市下小舟渡237-4
電話 0198-41-3170主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
岩手県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
