岩手県
岩手県の共同生活援助事業所
岩手県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 177 件(27市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(172件)
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事業所一覧(177件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(4 / 4ページ)。
結いっこはうす
岩手県花巻市東和町土沢8区240番地4
電話 0198-42-1236障がい者グループホームひとしずく南諏訪町
岩手県花巻市南諏訪町18番地6
電話 0198-33-4065主な対象: 定めていない共同生活援助(介護サービス包括型)事業所 湯川ハウス
岩手県和賀郡西和賀町湯川52−134
電話 0197-81-1710主な対象: 知的障害者共同生活援助(介護サービス包括型)事業所 笑く和くハウス
岩手県和賀郡西和賀町沢内字大野13地割3番地21
電話 0197-72-6811主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所 六角牛
岩手県遠野市青笹町中沢5地割5番地
電話 0198-62-2026主な対象: 精神障害者障がい者グループホームTOIハウス
岩手県遠野市六日町8-20
電話 050-1809-8874主な対象: 定めていない障害福祉サービス事業所 はばたき
岩手県遠野市早瀬町三丁目16番40号
電話 0198-66-3383主な対象: 定めていない障害福祉サービス事業所 ほほえみ
岩手県遠野市早瀬町三丁目16番40号
電話 0198-62-5123主な対象: 定めていないあゆみ
岩手県遠野市新穀町5−22
電話 0198-62-5123主な対象: 定めていないあんず
岩手県遠野市六日町4番8号
電話 0198-62-5123主な対象: 定めていないかれん
岩手県遠野市早瀬町2丁目12−17
電話 0198-62-5123主な対象: 定めていないくるみ
岩手県遠野市松崎町白岩4-19-1
電話 0198-62-5123主な対象: 定めていないステップ
岩手県遠野市早瀬町4丁目3−5
電話 0198-62-5123主な対象: 定めていないパンジー
岩手県九戸郡野田村野田第22地割50番地1
電話 0194-75-4512主な対象: 知的障害者maruのだ
岩手県九戸郡野田村野田第19地割字町裏119番2
電話 0194-71-1280共同生活援助事業所ピア・タウン
岩手県胆沢郡金ケ崎町西根町裏9−8
電話 0197-47-3026主な対象: 定めていないグループホームなないろ
岩手県胆沢郡金ケ崎町六原新田15
電話 0197-43-2280主な対象: 知的障害者NPO法人かまいし共生会グループホームかみくり荘
岩手県釜石市小佐野町2−4−8
電話 0193-23-3008主な対象: 精神障害者共同生活援助事業所 (グループホームメゾン・ラ・ポール)
岩手県釜石市定内町1丁目8番10号
電話 0193-25-1155主な対象: 精神障害者共同生活援助 フルセイル
岩手県釜石市大字平田第1地割1番地16
電話 0193-27-7336共同生活援助 メゾン・ラポール
岩手県釜石市定内町一丁目8-10
電話 0193-25-1155主な対象: 定めていないくろーばー
岩手県釜石市野田町3丁目4番24号 グループホーム くろーばー
電話 0193-25-0356主な対象: 知的障害者一体型共同生活介護事業所 松原ホーム
岩手県陸前高田市高田町字大隅69番地2
電話 0192-47-3507主な対象: 定めていない共同生活事業所「SUN」
岩手県陸前高田市米崎町字館25-2
電話 0192-55-5202主な対象: 知的障害者グループホーム かし和の家
岩手県岩手郡雫石町小日谷地78番地19
電話 019-691-1230主な対象: 知的障害者グループホームかみまち
岩手県岩手郡雫石町柿木25番地8
電話 019-656-1002主な対象: 精神障害者ナナ・ナー・モエ
岩手県岩手郡雫石町七ツ森164番地25
電話 019-692-6127主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
岩手県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
