鹿児島県
鹿児島県の共同生活援助事業所
鹿児島県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 315 件(32市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(303件)
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事業所一覧(315件)
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- ゆとり Ⅲ
鹿児島県伊佐市 大口宮人463番地274
電話 0995-23-0143主な対象: 知的障害者 - ゆとり Ⅲ
鹿児島県伊佐市 大口宮人463番地274
電話 0995-23-0143主な対象: 知的障害者 - ゆとり Ⅲ
鹿児島県伊佐市 大口宮人463番地274
電話 0995-23-0143主な対象: 知的障害者 - ゆめいろホーム
鹿児島県指宿市 開聞十町2498-1
電話 0993-32-3992主な対象: 定めていない - よつばのクローバー
鹿児島県鹿児島市 吉野町2256番地9
電話 099-243-5632主な対象: 身体障害者 - らすたぁホーム
鹿児島県鹿児島市 南林寺町4番7号朝日プラザ天文館南
電話 099-295-0290主な対象: 精神障害者 - わかば寮
鹿児島県伊佐市 大口大田29−1
電話 0995-22-0336主な対象: 精神障害者 - アロハ
鹿児島県いちき串木野市 湊1丁目234番地
電話 0996-36-3138主な対象: 精神障害者 - アンジュースマイル
鹿児島県鹿児島市 下荒田1丁目41番8号ユーミーリンクビル1階
電話 099-258-0170主な対象: 定めていない - アンジュースマイル霧島
鹿児島県霧島市 国分府中町34番38号
電話 0995-73-6525主な対象: 定めていない - ウィズ七福神壱番館
鹿児島県鹿児島市 紫原6丁目29番10号
電話 099-250-5729主な対象: 精神障害者 - ウイング1号館
鹿児島県南九州市 川辺町田部田字東小城3540番地
電話 0993-56-0919主な対象: 精神障害者 - オレンジハウス
鹿児島県霧島市 福山町福山775−2
電話 0995-55-3165主な対象: 知的障害者 - グラントホーム
鹿児島県鹿児島市 錦江台3丁目2−21
電話 099-262-5656主な対象: 知的障害者 - グループホームwithフェロー
鹿児島県霧島市 国分郡田1559-1
電話 0995473911主な対象: 知的障害者 - グループホーム あや
鹿児島県鹿屋市 上野町4790番地5
電話 0994-45-7136主な対象: 身体障害者 - グループホーム てあて
鹿児島県鹿児島市 谷山中央三丁目4588番地
電話 099-204-9808主な対象: 精神障害者 - グループホーム ひかり
鹿児島県鹿屋市 川西町4452番地2
電話 080-5797-7448 - グループホーム ふたば
鹿児島県阿久根市 折口1678番地14
電話 0996-75-3336主な対象: 定めていない - グループホーム まんまる
鹿児島県鹿児島市 唐湊1丁目11番1号唐湊Nビル305号室
電話 099-814-8780主な対象: 定めていない - グループホーム みんなのお家
鹿児島県鹿児島市 宇宿7丁目2−15
電話 099-204-7463主な対象: 精神障害者 - グループホーム ゆう
鹿児島県鹿児島市 小松原一丁目45番1号5−H
電話 099-204-4652主な対象: 定めていない - グループホーム わだち1号館
鹿児島県鹿児島市 郡元1丁目10-18エクセル郡元
電話 099-294-9238主な対象: 定めていない - グループホーム アムール
鹿児島県南九州市 頴娃町別府5400−2なし
電話 0993-23-1131主な対象: 知的障害者 - グループホーム イロドリ紫原
鹿児島県鹿児島市 紫原3丁目47番5号鹿児島市紫原3丁目47番5号グループホームイロドリ紫原
電話 099-204-7725主な対象: 定めていない - グループホーム デイズ
鹿児島県鹿屋市 新川町5390番地5
電話 0994-45-4372主な対象: 定めていない - グループホーム ハッピー
鹿児島県鹿児島市 直木町3399番地1グループホームハッピー
電話 099-295-4312主な対象: 知的障害者 - グループホーム リゾン
鹿児島県鹿児島市 吉野町8911番地25
電話 099-202-3020主な対象: 知的障害者 - グループホーム ルミング
鹿児島県鹿児島市 大黒町2番17号SNG 2nd
電話 099-223-1140主な対象: 定めていない - グループホーム 太陽の丘
鹿児島県鹿屋市 今坂町12557番地3グループホーム太陽の丘
電話 0994-44-0171主な対象: 定めていない - グループホーム 平川の風
鹿児島県鹿児島市 平川町4631番4
電話 099-210-5633主な対象: 知的障害者 - グループホーム 百楽
鹿児島県鹿児島市 西伊敷6丁目14−1
電話 099-208-0111主な対象: 定めていない - グループホーム 知覧
鹿児島県南九州市 知覧町郡9047−1
電話 0993-83-4800主な対象: 定めていない - グループホーム 響
鹿児島県南九州市 頴娃町別府5407−1なし
電話 0993-38-0234主な対象: 定めていない - グループホーム「未来」
鹿児島県鹿屋市 新川町6096番地サンライトハイツ
電話 0994430344主な対象: 定めていない - グループホーム「磯の家」
鹿児島県鹿屋市 祓川町4128番地4グループホーム「礒の家」
電話 0994-40-7310主な対象: 精神障害者 - グループホーム「磯の家」
鹿児島県鹿屋市 祓川町4128番地4グループホーム「礒の家」
電話 0994-40-7310主な対象: 精神障害者 - グループホーム「磯の家」
鹿児島県鹿屋市 祓川町4128番地4グループホーム「礒の家」
電話 0994-40-7310主な対象: 精神障害者 - グループホームあさひ
鹿児島県鹿児島市 岡之原町986番地
電話 099-244-3551主な対象: 知的障害者 - グループホームあさひが丘
鹿児島県鹿児島市 岡之原町1099番地1
電話 099-813-7411主な対象: 知的障害者 - グループホームあすなろ
鹿児島県鹿児島市吉野町2842番地29
電話 099-208-2070主な対象: 知的障害者 - グループホームあゆむの家
鹿児島県霧島市国分中央一丁目12ー11ー5 リーベンパレス国分
電話 0995-50-1444主な対象: 精神障害者 - グループホームいちばん星
鹿児島県曽於市 末吉町岩崎2178番地1
電話 099-479-3315主な対象: 精神障害者 - グループホームいっぽ
鹿児島県薩摩川内市 樋脇町市比野737番地2
電話 08035926805主な対象: 定めていない - グループホームうんばた
鹿児島県大島郡徳之島町 亀津字下霜原5201−1番地
電話 0997-83-2840主な対象: 精神障害者 - グループホームおおすみ
鹿児島県肝属郡南大隅町 根占川北9459-1
電話 0994-27-4737主な対象: 知的障害者 - グループホームこう
鹿児島県鹿児島市 吉野町3152番地31
電話 099-244-3220主な対象: 知的障害者 - グループホームしのび
鹿児島県鹿児島市 紫原4丁目4−2フューチャーヴィレッジ風と光 1階
電話 099-297-6014主な対象: 精神障害者 - グループホームしょうぶ
鹿児島県鹿児島市 吉野町5163-1ホロホロハウスⅠ事務所
電話 099-295-3373主な対象: 知的障害者 - グループホームたすけ愛
鹿児島県志布志市 志布志町安楽2896番地
電話 099-471-1377主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鹿児島県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
