鹿児島県
鹿児島県の共同生活援助事業所
鹿児島県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 315 件(32市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(303件)
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事業所一覧(315件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(3 / 7ページ)。
- 月見荘
鹿児島県熊毛郡屋久島町 尾之間1093番地3
電話 0997-47-3588主な対象: 定めていない - グループホームうんばた
鹿児島県大島郡徳之島町 亀津字下霜原5201−1番地
電話 0997-83-2840主な対象: 精神障害者 - グループホームライフ
鹿児島県大島郡徳之島町 亀徳3316−6ライフ、めぐみ、葵、みなみ
電話 0997-83-2258主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助いぶき
鹿児島県志布志市 志布志町志布志二丁目17番21号チャオ天志館501
電話 0994725570主な対象: 定めていない - グループホームたすけ愛
鹿児島県志布志市 志布志町安楽2896番地
電話 099-471-1377主な対象: 精神障害者 - 障がい者グループホームきぼう
鹿児島県指宿市 東方字前田ノ畑1775番地1
電話 0993238888主な対象: 定めていない - 自興館
鹿児島県指宿市 東方7558番地
電話 0993-23-2311主な対象: 精神障害者 - ゆめいろホーム
鹿児島県指宿市 開聞十町2498-1
電話 0993-32-3992主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所セントラル
鹿児島県日置市 伊集院町妙円寺三丁目2240番地8
電話 099-273-4422主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所パシフィック
鹿児島県日置市 伊集院町徳重二丁目8番地3
電話 099-272-2039主な対象: 定めていない - 共同生活支援事業所 ゆう
鹿児島県日置市 日吉町日置萩3583番1
電話 099-292-2424主な対象: 知的障害者 - 向陽ホーム
鹿児島県日置市 伊集院町郡2丁目33
電話 099-273-3767主な対象: 精神障害者 - すてっぷはうす2
鹿児島県日置市 東市来町湯田4441−1
電話 099-274-3716主な対象: 知的障害者 - すてっぷはうす2
鹿児島県日置市 東市来町湯田4441−1
電話 099-274-3716主な対象: 知的障害者 - すてっぷはうす2
鹿児島県日置市 東市来町湯田4441−1
電話 099-274-3716主な対象: 知的障害者 - 第二曙ホーム
鹿児島県日置市 吹上町湯之浦2751番地2第二曙ホーム
電話 099-296-2308主な対象: 知的障害者 - なでしこホーム
鹿児島県日置市 伊集院町下神殿1668番地2
電話 099-273-0522主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助 笑住
鹿児島県曽於市 大隅町中之内8842-24
電話 099-479-3399主な対象: 知的障害者 - グループホームいちばん星
鹿児島県曽於市 末吉町岩崎2178番地1
電話 099-479-3315主な対象: 精神障害者 - 第二からまつ荘
鹿児島県曽於市 末吉町岩崎3691番地
電話 0986-76-1746主な対象: 知的障害者 - 第二からまつ荘
鹿児島県曽於市 末吉町岩崎3691番地
電話 0986-76-1746主な対象: 知的障害者 - 第2ぽかぽか
鹿児島県曽於市 末吉町諏訪方10227−1
電話 0986-76-7783 - 第2ぽかぽか
鹿児島県曽於市 末吉町諏訪方10227−1
電話 0986-76-7783 - 第2ぽかぽか
鹿児島県曽於市 末吉町諏訪方10227−1
電話 0986-76-7783 - 輪光無量寿園障害者グループホーム(ぼだいじゅ・あそか)
鹿児島県曽於市 末吉町岩崎961-3/2104
電話 482-0880主な対象: 知的障害者 - 株式会社あかり福祉会
鹿児島県曽於市財部町南俣3565番地1
電話 0986367560主な対象: 精神障害者 - 玄米もちくんの家
鹿児島県肝属郡東串良町 新川西4989番地3グループホーム玄米もちくんの家
電話 0994-63-8855主な対象: 定めていない - あゆみ
鹿児島県枕崎市 板敷西町106−1
電話 0993-72-0243主な対象: 知的障害者 - いるかの家
鹿児島県枕崎市 西本町26番地
電話 0993-78-3608主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所ゆうすい
鹿児島県姶良郡湧水町 木場912番地2
電話 0995-74-2222主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助事業所 きよい
鹿児島県大島郡瀬戸内町 大字清水字塩道原322
電話 0997-76-3339主な対象: 知的障害者 - 障害者グループホームADVANCE
鹿児島県肝属郡肝付町 富山929−1グループホームADVANCE
電話 0994-35-1111主な対象: 知的障害者 - 照葉の森
鹿児島県肝属郡肝付町 後田5501
電話 0994-65-2340主な対象: 知的障害者 - グループホームいっぽ
鹿児島県薩摩川内市 樋脇町市比野737番地2
電話 08035926805主な対象: 定めていない - グループホームウイズB
鹿児島県薩摩川内市 入来町浦之名7052−3
電話 0996-44-2121主な対象: 精神障害者 - グループホームとあ
鹿児島県薩摩川内市 平佐町2421番地1
電話 0996-29-5661 - グループホームマリー
鹿児島県薩摩川内市 薩摩川内市
電話 0996-44-2374主な対象: 知的障害者 - グループホームリベロ
鹿児島県薩摩川内市 水引町3248−2
電話 0996-26-3553主な対象: 精神障害者 - こくらの家
鹿児島県薩摩川内市 小倉町313番地6
電話 0996-27-2542主な対象: 知的障害者 - 指定共同生活援助事業所 花きりん
鹿児島県薩摩川内市 中郷町4883-1
電話 0996-26-1150主な対象: 精神障害者 - 障害者グループ桜梅桃李
鹿児島県薩摩川内市 宮崎町2625−6
電話 0996260900 - 川内ひまわりホーム
鹿児島県薩摩川内市 百次町1092−3
電話 0996-20-1261主な対象: 知的障害者 - ソーシャルインクルーホーム薩摩川内矢倉町
鹿児島県薩摩川内市 矢倉町4701-2
電話 0996243797主な対象: 定めていない - 第1拓洋ホーム
鹿児島県薩摩川内市 樋脇町塔之原636−1
電話 0996-37-2861主な対象: 知的障害者 - マイホーム すまいる・たいよう
鹿児島県薩摩川内市 中郷町2515
電話 0996-29-5386主な対象: 定めていない - 舞夢
鹿児島県薩摩川内市 東向田町6−2
電話 0996-21-1030主な対象: 精神障害者 - あこう
鹿児島県西之表市 現和8502番地1
電話 0997-24-0808主な対象: 知的障害者 - グループホーム一歩
鹿児島県西之表市 西之表9952番地1
電話 0997-28-3601主な対象: 定めていない - グループホーム銑山
鹿児島県西之表市 西之表10410番地2
電話 0997-28-3801主な対象: 身体障害者 - グループホームCo−G
鹿児島県阿久根市 折口4504番地5
電話 0996-75-2186主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鹿児島県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
