鹿児島県
鹿児島県の共同生活援助事業所
鹿児島県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 315 件(32市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(303件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(315件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(4 / 7ページ)。
- グループホーム ふたば
鹿児島県阿久根市 折口1678番地14
電話 0996-75-3336主な対象: 定めていない - aloha
鹿児島県霧島市 隼人町姫城1060-2
電話 090-4273-7394主な対象: 定めていない - アンジュースマイル霧島
鹿児島県霧島市 国分府中町34番38号
電話 0995-73-6525主な対象: 定めていない - オレンジハウス
鹿児島県霧島市 福山町福山775−2
電話 0995-55-3165主な対象: 知的障害者 - 介護サービス包括型共同生活援助事業所ネクストライフ
鹿児島県霧島市 国分広瀬一丁目4番28号
電話 0995-55-1924主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所鈴かけ
鹿児島県霧島市 隼人町姫城一丁目134番2
電話 0995-73-7308主な対象: 知的障害者 - グループホームwithフェロー
鹿児島県霧島市 国分郡田1559-1
電話 0995473911主な対象: 知的障害者 - グループホーム笑夢・笑夢Ⅱ
鹿児島県霧島市 隼人町姫城三丁目239
電話 0995568063主な対象: 定めていない - グループホームオレンジの里隼人
鹿児島県霧島市 隼人町真孝858-1
電話 0995-42-8766主な対象: 定めていない - グループホームオレンジの里福山
鹿児島県霧島市 福山町福山1078−3
電話 0995-55-2650主な対象: 精神障害者 - グループホームはやとの家
鹿児島県霧島市 隼人町小田286番地
電話 0995-55-1821主な対象: 定めていない - グループホームラブフォート
鹿児島県霧島市 国分重久316番地4
電話 080-4296-3585主な対象: 精神障害者 - サポートハウス オレンジの里 国分
鹿児島県霧島市 国分福島三丁目6番3号
電話 0995-73-4907主な対象: 知的障害者 - 自助ホームかりゆし
鹿児島県霧島市 隼人町住吉854-1
電話 0995707007主な対象: 精神障害者 - スマイルーLife
鹿児島県霧島市 隼人町住吉366-2スターハイツ105号
電話 0995-47-1208 - ソーシャルインクルーホーム霧島国分重久
鹿児島県霧島市 国分重久686−1
電話 0995-47-8831主な対象: 定めていない - にじの橋ここ
鹿児島県霧島市 霧島市国分福島2丁目33-7
電話 0995500939 - にじの橋ここ
鹿児島県霧島市 霧島市国分福島2丁目33-7
電話 0995500939 - 日中サービス支援型障がい者グル−プホームユニテラスはやと
鹿児島県霧島市 隼人町真孝870-3
電話 0995-57-7017主な対象: 定めていない - ネクストライフ空港
鹿児島県霧島市 溝辺町麓353−22
電話 0995-40-9970主な対象: 定めていない - ビリーブきよみず
鹿児島県霧島市 国分清水
電話 0995-48-5122主な対象: 知的障害者 - ぶどうの樹
鹿児島県霧島市 隼人町住吉626番地
電話 0995-42-0560主な対象: 精神障害者 - ほっとホーム
鹿児島県霧島市 国分府中町5番20号
電話 0995-55-6660主な対象: 知的障害者 - Life
鹿児島県霧島市 国分清水一丁目21番6号
電話 080-4879-1787主な対象: 精神障害者 - レジデェンスナナーラMe・Live
鹿児島県霧島市 国分敷根553番地
電話 0995-73-6035主な対象: 定めていない - グループホームあゆむの家
鹿児島県霧島市国分中央一丁目12ー11ー5 リーベンパレス国分
電話 0995-50-1444主な対象: 精神障害者 - グループホームはなぐるま
鹿児島県霧島市国分中央6丁目1−31
電話 09036770358主な対象: 精神障害者 - グループホームはなぐるま
鹿児島県霧島市国分中央6丁目1-31
電話 09036770358主な対象: 精神障害者 - 茜寮
鹿児島県鹿児島市 下伊敷二丁目4−11
電話 099-220-4645主な対象: 精神障害者 - あゆみん家 二中通り
鹿児島県鹿児島市 荒田1丁目10−7ワイズ荒田
電話 099-255-7047主な対象: 定めていない - アンジュースマイル
鹿児島県鹿児島市 下荒田1丁目41番8号ユーミーリンクビル1階
電話 099-258-0170主な対象: 定めていない - ウィズ七福神壱番館
鹿児島県鹿児島市 紫原6丁目29番10号
電話 099-250-5729主な対象: 精神障害者 - 詩の郷
鹿児島県鹿児島市 荒田1丁目47-21柳元ビル1F
電話 099-202-0849主な対象: 精神障害者 - Angelwhite
鹿児島県鹿児島市 荒田二丁目20番13号前田ビル1階
電話 099-230-0540主な対象: 定めていない - All eviation
鹿児島県鹿児島市 紫原六丁目1番15号2階
電話 099-230-0349主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所 プリモ鹿児島
鹿児島県鹿児島市 武岡5丁目16−20
電話 099-204-0914主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助あおぞら
鹿児島県鹿児島市 小松原2-35-5清見橋ビル
電話 099-296-8183主な対象: 定めていない - 共同生活援助くろぅばぁはぁーとむーん
鹿児島県鹿児島市 東谷山二丁目15番17号
電話 099-297-6644主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助 グループホーム ゆずりは
鹿児島県鹿児島市 永吉1丁目2番28号
電話 099-296-9094主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助事業所カーサみらいず
鹿児島県鹿児島市 冷水町1番65号
電話 099-230-0711主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助事業所グループホーム悠々
鹿児島県鹿児島市 石谷町1122番地1
電話 099-278-1790主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助事業所 グループホーム陽々
鹿児島県鹿児島市 石谷町1561番地1
電話 099-208-0233主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助事業所ぱしおん
鹿児島県鹿児島市 下荒田一丁目6番18号
電話 099-297-6202主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所ヤンキース
鹿児島県鹿児島市 船津町1番9号
電話 090-9480-2240主な対象: 定めていない - 共同生活援助BEEスタイル
鹿児島県鹿児島市 伊敷8丁目18番10号
電話 099-248-9253主な対象: 定めていない - 共同生活援助 ホープ
鹿児島県鹿児島市 永吉一丁目18番2号
電話 099-259-7102主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助ホームつわぶき
鹿児島県鹿児島市 犬迫町7931番地1ホームつわぶき
電話 099-238-0224主な対象: 身体障害者 - 共同生活援助らしく
鹿児島県鹿児島市 西田3丁目9番1号2階
電話 099-821-1835主な対象: 定めていない - グラントホーム
鹿児島県鹿児島市 錦江台3丁目2−21
電話 099-262-5656主な対象: 知的障害者 - グループホームあさひ
鹿児島県鹿児島市 岡之原町986番地
電話 099-244-3551主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鹿児島県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
