鹿児島県
鹿児島県の共同生活援助事業所
鹿児島県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 315 件(32市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(303件)
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事業所一覧(315件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(6 / 7ページ)。
SolⅡ
鹿児島県鹿児島市上之園町20番1号
電話 099-811-2948主な対象: 精神障害者第3サンシャイン郡山
鹿児島県鹿児島市郡山町1967番地2
電話 099-298-2255主な対象: 定めていない地域生活支援拠点ゆうかり
鹿児島県鹿児島市草牟田1丁目8−7
電話 099-813-7184主な対象: 知的障害者つねの家
鹿児島県鹿児島市天保山町7-2
電話 099-298-5783主な対象: 定めていないてらやまの風
鹿児島県鹿児島市吉野町11172番地2
電話 099-295-7009主な対象: 知的障害者ともの家
鹿児島県鹿児島市天保山町7−1 JオートビルⅠ
電話 099-298-5783主な対象: 定めていないはっぴぃらいふ
鹿児島県鹿児島市草牟田1丁目23番53号 はっぴいらいふ
電話 099-813-7804主な対象: 精神障害者パソ・ホームケア館
鹿児島県鹿児島市下福元町字松ヶ尾1733番地1
電話 099-263-3588主な対象: 定めていないパソ・ホームケア清和館
鹿児島県鹿児島市清和二丁目17番25号
電話 099-210-2022主な対象: 定めていないパソ・ホームケア谷山館
鹿児島県鹿児島市谷山中央1丁目7番3号
電話 099-204-4877主な対象: 定めていないパソ・ホームケア谷山館 コモド
鹿児島県鹿児島市谷山中央1丁目7番3号
電話 099-204-4877主な対象: 定めていないパソ・ホームケア中山館
鹿児島県鹿児島市中山二丁目13番15号
電話 099-210-1003主な対象: 定めていないパプリカ
鹿児島県鹿児島市宇宿4丁目27番地7号
電話 099-807-2189主な対象: 定めていないヒバリーヒルズ池之上
鹿児島県鹿児島市池之上町10番3号
電話 099-800-7384主な対象: 定めていないフォーグッド
鹿児島県鹿児島市中山2−22−12
電話 099-814-6077主な対象: 精神障害者ほんわかの里
鹿児島県鹿児島市唐湊四丁目1番2号 シャンポール21 605号室
電話 090-1731-6232主な対象: 定めていないマイホーム え〜る
鹿児島県鹿児島市吉野町3822−1 なし
電話 099-295-0800主な対象: 定めていないマイホームそよかぜ
鹿児島県鹿児島市川上町706番地 希望館アネックス102号
電話 099-243-7424主な対象: 定めていないマイホーム ゆめ畑
鹿児島県鹿児島市吉野町5314−1 希望館
電話 099-244-9633主な対象: 定めていないみんなのいえ
鹿児島県鹿児島市下荒田3丁目43−7 須部ビル1階
電話 099-296-7935主な対象: 定めていないMOBHOUSEARATA
鹿児島県鹿児島市荒田2-75-9-302 ライブ荒田302
電話 099-230-0208主な対象: 精神障害者杜の風
鹿児島県鹿児島市宮之浦町4158番地1
電話 099-294-1600主な対象: 知的障害者よつばのクローバー
鹿児島県鹿児島市吉野町2256番地9
電話 099-243-5632主な対象: 身体障害者Lifa吉野
鹿児島県鹿児島市吉野町9075番地1
電話 099-201-7400主な対象: 定めていないらすたぁホーム
鹿児島県鹿児島市南林寺町4番7号 朝日プラザ天文館南
電話 099-295-0290主な対象: 精神障害者ランプ1号館
鹿児島県鹿児島市東坂元3丁目16−6 ランプ1号館
電話 099-294-9757主な対象: 知的障害者リアンメゾン
鹿児島県鹿児島市西伊敷4丁目6番1号 パークサイド西伊敷1FR
電話 080-1749-2299主な対象: 定めていないRelife
鹿児島県鹿児島市紫原六丁目1番15号 2階
電話 099-230-0319主な対象: 定めていないRe-Life鹿児島
鹿児島県鹿児島市西別府町3260番地35 Re-Lief
電話 0992307209主な対象: 定めていないリーベンパレス
鹿児島県鹿児島市唐湊三丁目6番5号 リーベンパレス唐湊1階
電話 090-1516-3477主な対象: 精神障害者Luanaあざみ
鹿児島県鹿児島市田上台4丁目12番7号 ドミール田上
電話 099-800-3514主な対象: 知的障害者ロイヤルハイツ中央町
鹿児島県鹿児島市上荒田町20番15号
電話 080-8563-3411主な対象: 定めていないONE
鹿児島県鹿児島市西千石町7番36号 CORE21西千石903号
電話 099-298-9323主な対象: 定めていないグループホームあすなろ
鹿児島県鹿児島市吉野町2842番地29
電話 099-208-2070主な対象: 知的障害者グループホーム然縁 ZEN-EN
鹿児島県鹿児島市下田町1898番地1
電話 099-243-6700主な対象: 精神障害者ヒバリーヒルズ鹿児島中央
鹿児島県鹿児島市上荒田町22番14号 労住第一ビル
電話 099-801-5888主な対象: 定めていない共同生活援助OZ 上荒田の家
鹿児島県鹿児島市上荒田町31番9号 アーバン上荒田103号
電話 080-7085-8175主な対象: 精神障害者株式会社ヴィレッジ複合型障がい施設 共同生活援助事業所未里
鹿児島県鹿屋市西原2丁目34番27号
電話 0994-45-5400主な対象: 定めていない共生ホーム・木精
鹿児島県鹿屋市笠之原町7402番地5
電話 0994-451-0771主な対象: 定めていない共同生活援助事業所 ひまわり
鹿児島県鹿屋市串良町有里7440番地3
電話 0994-62-4100主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所 舞ハウス
鹿児島県鹿屋市笠之原町9番11号
電話 0994-35-1081主な対象: 定めていないグループホーム あや
鹿児島県鹿屋市上野町4790番地5
電話 0994-45-7136主な対象: 身体障害者グループホーム「ちぇすと」
鹿児島県鹿屋市祓川町4128番地4
電話 0994-40-7310主な対象: 精神障害者グループホーム「ちぇすと」3
鹿児島県鹿屋市西祓川町1133-118 EXCEL打馬B棟101号
電話 0994-40-7310主な対象: 精神障害者グループホーム「磯の家」
鹿児島県鹿屋市祓川町4128番地4 グループホーム「礒の家」
電話 0994-40-7310主な対象: 精神障害者グループホーム 太陽の丘
鹿児島県鹿屋市今坂町12557番地3 グループホーム太陽の丘
電話 0994-44-0171主な対象: 定めていないグループホーム デイズ
鹿児島県鹿屋市新川町5390番地5
電話 0994-45-4372主な対象: 定めていないグループホーム ひかり
鹿児島県鹿屋市川西町4452番地2
電話 080-5797-7448グループホーム「未来」
鹿児島県鹿屋市新川町6096番地 サンライトハイツ
電話 0994430344主な対象: 定めていないcosumosu
鹿児島県鹿屋市旭原町3598-8 ローサヒルE棟
電話 0994375389主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鹿児島県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
