鹿児島県
鹿児島県の共同生活援助事業所
鹿児島県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 315 件(32市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(303件)
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事業所一覧(315件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(5 / 7ページ)。
グループホームあさひが丘
鹿児島県鹿児島市岡之原町1099番地1
電話 099-813-7411主な対象: 知的障害者グループホーム イロドリ紫原
鹿児島県鹿児島市紫原3丁目47番5号 鹿児島市紫原3丁目47番5号グループホームイロドリ紫原
電話 099-204-7725主な対象: 定めていないグループホームMG
鹿児島県鹿児島市上之園町3番地9 共研ハイツⅡ
電話 099-298-1780主な対象: 定めていないグループホーム鴨池
鹿児島県鹿児島市真砂本町56番12号
電話 099-255-1330主な対象: 知的障害者グループホームこう
鹿児島県鹿児島市吉野町3152番地31
電話 099-244-3220主な対象: 知的障害者グループホーム桜
鹿児島県鹿児島市南林寺町4番7号 朝日プラザ天文館南ビル809号
電話 0120-549-505主な対象: 定めていないグループホームしのび
鹿児島県鹿児島市紫原4丁目4−2 フューチャーヴィレッジ風と光 1階
電話 099-297-6014主な対象: 精神障害者グループホームしょうぶ
鹿児島県鹿児島市吉野町5163-1 ホロホロハウスⅠ事務所
電話 099-295-3373主な対象: 知的障害者グループホーム昭和クラブ
鹿児島県鹿児島市住吉町2番5号 グループホーム昭和クラブ
電話 099-297-6415主な対象: 定めていないグループホームたろハウス
鹿児島県鹿児島市坂之上6丁目4番24号
電話 099-811-5749主な対象: 定めていないグループホーム てあて
鹿児島県鹿児島市谷山中央 三丁目4588番地
電話 099-204-9808主な対象: 精神障害者グループホームなごみ
鹿児島県鹿児島市下福元町3481
電話 099-260-2811主な対象: 知的障害者グループホーム ハッピー
鹿児島県鹿児島市直木町3399番地1 グループホームハッピー
電話 099-295-4312主な対象: 知的障害者グループホーム光
鹿児島県鹿児島市紫原七丁目33-9 Nオーズガーデン101号
電話 099-250-9256主な対象: 精神障害者グループホーム 平川の風
鹿児島県鹿児島市平川町4631番4
電話 099-210-5633主な対象: 知的障害者グループホームフォレスタ
鹿児島県鹿児島市本名町1751番地
電話 099-801-4058主な対象: 知的障害者グループホーム まんまる
鹿児島県鹿児島市唐湊1丁目11番1号 唐湊Nビル305号室
電話 099-814-8780主な対象: 定めていないグループホームみずほ
鹿児島県鹿児島市岡之原町986番地
電話 099-244-3551主な対象: 知的障害者グループホーム みんなのお家
鹿児島県鹿児島市宇宿7丁目2−15
電話 099-204-7463主な対象: 精神障害者グループホーム 百楽
鹿児島県鹿児島市西伊敷6丁目14−1
電話 099-208-0111主な対象: 定めていないグループホーム ゆう
鹿児島県鹿児島市小松原一丁目45番1号 5−H
電話 099-204-4652主な対象: 定めていないグループホームゆうかり
鹿児島県鹿児島市岡之原町1005番地
電話 099-243-0535主な対象: 知的障害者グループホームよかとこ吉野
鹿児島県鹿児島市吉野町2352番地8
電話 090-3074-3991主な対象: 精神障害者グループホーム リゾン
鹿児島県鹿児島市吉野町8911番地25
電話 099-202-3020主な対象: 知的障害者グループホームるぴなす
鹿児島県鹿児島市真砂本町8番3号 マエダハイム202
電話 099-248-8835主な対象: 精神障害者グループホーム ルミング
鹿児島県鹿児島市大黒町2番17号 SNG 2nd
電話 099-223-1140主な対象: 定めていないグループホーム わだち1号館
鹿児島県鹿児島市郡元1丁目10-18 エクセル郡元
電話 099-294-9238主な対象: 定めていないGEN
鹿児島県鹿児島市吉野町1932番地1
電話 099-243-0141主な対象: 知的障害者小城ホーム
鹿児島県鹿児島市光山一丁目6番3号 小城ホーム
電話 080-9244-2223主な対象: 精神障害者こだまのいえ 鹿児島
鹿児島県鹿児島市下荒田3丁目43−7 須部ビル1階
電話 099-296-7935主な対象: 定めていないSaa・Yaハイム
鹿児島県鹿児島市下荒田四丁目11番12号 しのびビル下荒田
電話 099-203-0282主な対象: 精神障害者最GOグループホーム
鹿児島県鹿児島市真砂町11−1 サンパティーク鴨池橋
電話 099-297-5628主な対象: 精神障害者Sign Terrace
鹿児島県鹿児島市草牟田2丁目48番12号 なし
電話 099-295-3628主な対象: 身体障害者サポートハウスⅡ
鹿児島県鹿児島市坂之上六丁目12番7号
電話 099-262-2788主な対象: 知的障害者サポートハウスら・フロレゾン
鹿児島県鹿児島市坂之上四丁目8番50号 特になし
電話 099-202-0660主な対象: 知的障害者サンシャイン郡山
鹿児島県鹿児島市郡山町1967番地2 サンシャイン郡山
電話 099-245-6568主な対象: 定めていないしおん
鹿児島県鹿児島市西佐多町4627-1
電話 099-295-1901主な対象: 知的障害者障がい者グループホームマルシェ
鹿児島県鹿児島市西伊敷1丁目24番3号
電話 090-6631-4128主な対象: 定めていない障がい者グループホーム ミライホーム上荒田
鹿児島県鹿児島市上荒田町2番27号 エントピア上荒田第二
電話 090-2079-2442主な対象: 定めていない障がい者グループホーム悠羽
鹿児島県鹿児島市坂之上7丁目32番28号 障がい者グループホーム悠羽
電話 099-296-8788主な対象: 定めていない障碍者グループホームRoot
鹿児島県鹿児島市冷水町6番39号
電話 099-295-3527主な対象: 定めていないしらゆりの郷
鹿児島県鹿児島市小原町6−1
電話 099-833-9283主な対象: 精神障害者ジャンプ
鹿児島県鹿児島市吉野町5147番地 花倉病院
電話 099-243-5111主な対象: 精神障害者GHコネクト
鹿児島県鹿児島市武1丁目37−20
電話 099-230-0886主な対象: 知的障害者スカイハイツ
鹿児島県鹿児島市鹿児島県鹿児島市犬迫町7749番地
電話 099-238-0588主な対象: 精神障害者SKYeBASE東谷山
鹿児島県鹿児島市東谷山二丁目16番3号 KAYUビル2F
電話 099-269-0881主な対象: 精神障害者すまいるホーム東谷山
鹿児島県鹿児島市東谷山七丁目9番5号
電話 099-269-1899主な対象: 定めていない住もう部屋
鹿児島県鹿児島市坂之上六丁目28−56
電話 099-210-5350主な対象: 定めていないセルフサポートハウス
鹿児島県鹿児島市坂之上四丁目22番23号
電話 099-203-0224主な対象: 知的障害者Sol
鹿児島県鹿児島市上之園町20番1号 mojoca building
電話 099-811-2948主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鹿児島県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
