神奈川県相模原市緑区
相模原市緑区の計画相談支援事業所一覧
神奈川県相模原市緑区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 18 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(18件)
- 「スカイ」相談支援事業所
神奈川県相模原市緑区 緑区又野243番地2特定非営利活動法人ちゃれんじ倶楽部
電話 042-738-4709主な対象: 定めていない - すこやか相談室
神奈川県相模原市緑区 緑区下九沢1518番地1
電話 042-713-3951主な対象: 定めていない - ほのぼのサービスセンター
神奈川県相模原市緑区 緑区中野277−2
電話 042-780-7977主な対象: 定めていない - ぽらりす
神奈川県相模原市緑区 大島2222番地3
電話 042-703-6848主な対象: 定めていない - るあな相談支援事業所
神奈川県相模原市緑区 相原2- 5- 73グリーンハイツ相原203
電話 042-813-6044主な対象: 定めていない - サポートスペースたんぽぽ
神奈川県相模原市緑区 小渕
電話 042-687-2589主な対象: 定めていない - サポート・ユー・21介護支援センター
神奈川県相模原市緑区 緑区城山4丁目2番43号
電話 042-782-9445主な対象: 身体障害者 - ライムライト・さつき相談センター
神奈川県相模原市緑区 緑区小渕1990−1両角ビル
電話 042-682-0850主な対象: 知的障害者 - 児童発達支援センターいっぽ
神奈川県相模原市緑区 緑区二本松2−56−4
電話 042-851-2860主な対象: 障害児 - 在宅ケア原宿
神奈川県相模原市緑区 原宿4丁目12番20号メゾン熊野Ⅱ−101
電話 042-785-3392主な対象: 精神障害者 - 地域相談支援センターくりのみ
神奈川県相模原市緑区 牧野6076−1
電話 042-689-3360主な対象: 定めていない - 寸沢嵐地区日中活動支援センターライフ
神奈川県相模原市緑区 寸沢嵐575-1ファンファン2階
電話 042-683-7077主な対象: 知的障害者 - 橋本障害者地域活動支援センターぷらすかわせみ
神奈川県相模原市緑区 緑区橋本6−36−1 グラントーレ橋本2FA
電話 042-703-5556主な対象: 精神障害者 - 相模原地域支援室
神奈川県相模原市緑区 緑区久保沢3−2−7
電話 042-782-5523主な対象: 知的障害者 - 相模原市立緑第一障害者地域活動支援センター
神奈川県相模原市緑区 緑区与瀬1010番地1
電話 042-684-5010主な対象: 精神障害者 - 相談支援セルフ・ディレクション
神奈川県相模原市緑区 橋本3丁目27番6号S&Υビル4階8号室
電話 042-703-7522主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 りう゛れ
神奈川県相模原市緑区 西橋本5−1−1ラ・フロール橋本4階
電話 070-5021-9532主な対象: 定めていない - 相談支援事業所アイアム
神奈川県相模原市緑区 青野原993番地
電話 042-785-6040
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
相模原市緑区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは相模原市緑区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
