熊本県
熊本県の地域相談支援(地域定着支援)事業所
熊本県で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所の一覧です。
事業所 55 件(27市区町村)
地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容
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地域相談支援(地域定着支援)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(53件)
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事業所一覧(55件)
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- あすぱる
熊本県合志市 豊岡2054番地45
電話 096-200-1090主な対象: 定めていない - いんくる相談支援事業所
熊本県熊本市中央区 白山2丁目4−1吉永ビル1階
電話 096-277-5880主な対象: 定めていない - うきうき地域生活支援センター
熊本県宇土市 松山町1843−1
電話 0964-22-2510主な対象: 精神障害者 - おれんじ村Inc.
熊本県熊本市東区 長嶺南1丁目5番40号
電話 096-382-0861主な対象: 定めていない - かんねさこ荘相談支援事業所
熊本県八代市 松江本町5−15
電話 0965-45-9012主な対象: 定めていない - きくよう地域生活支援センター
熊本県菊池郡菊陽町 原水5587
電話 096-232-8518主な対象: 定めていない - しんせい相談支援センター
熊本県熊本市西区 沖新町3994番地1
電話 096-329-0055主な対象: 定めていない - とある相談支援室
熊本県熊本市中央区大江5丁目2番11号 リンデホフ203号室
電話 070-4731-0500 - まちくら相談支援センター
熊本県熊本市北区 兎谷1丁目4-10まちくら第二ビル1階
電話 096-342-4308主な対象: 定めていない - もくせい学園 相談支援センター
熊本県山鹿市 中619番地の3
電話 0968-44-7647主な対象: 知的障害者 - ゆめの里相談支援センター
熊本県熊本市西区 河内町野出3−1
電話 096-277-3055主な対象: 定めていない - コミュニティはうす 明日
熊本県菊池市 隈府469番地10菊愛会総合福祉センターコムサール2階
電話 0968-25-6601主な対象: 定めていない - コミュニティーセンターりんくる
熊本県玉名市 岱明町野口字塚原666番
電話 0968-57-8177主な対象: 定めていない - 三気の里 相談支援事業所 たんぽぽ
熊本県菊池郡大津町 森54−2
電話 096-223-8130主な対象: 定めていない - 合志市社協れんがの家
熊本県合志市 須屋2540
電話 096-242-2271主な対象: 定めていない - 地域生活支援センター なでしこ
熊本県熊本市北区 植木町投刀塚295-2
電話 096-327-9356主な対象: 定めていない - 地域生活支援センター 翠
熊本県人吉市 下城本町1486番地4
電話 0966-22-2570主な対象: 定めていない - 地域生活相談支援センター すまいる
熊本県八代市 田中西町11-2地域生活相談支援センターすまいる
電話 0965-45-9956主な対象: 定めていない - 愛隣館指定相談支援事業所
熊本県山鹿市 津留2022番地
電話 0968-43-2771主な対象: 定めていない - 指定相談支援事業 woodpecker(ウッドペッカー)
熊本県合志市 野々島字丸内2774番地4
電話 096-242-6811主な対象: 知的障害者 - 指定相談支援事業所「アントニオ」
熊本県上益城郡益城町 惣領1667ましき童夢2階
電話 096-286-3769主な対象: 精神障害者 - 支援センターまどか相談支援事業所
熊本県水俣市 月浦269−13
電話 0966-61-1515主な対象: 精神障害者 - 新町相談支援事業所
熊本県熊本市中央区新町3丁目4番15号
電話 096-223-8660 - 時計台
熊本県阿蘇市 一の宮町宮地141
電話 0967-22-5505主な対象: 精神障害者 - 有明圏域指定相談事業所 ふれあい
熊本県玉名市 小野尻5番
電話 0968-73-1022主な対象: 定めていない - 熊本きぼう生活支援センター
熊本県熊本市南区 南高江7丁目8番77号
電話 096-358-1121主な対象: 定めていない - 熊本市社会福祉事業団 相談支援センターきらり
熊本県熊本市東区 健軍1丁目27番3号
電話 096-237-7563主な対象: 定めていない - 熊本市障がい者相談支援センター ウィズ
熊本県熊本市中央区 新大江3丁目20ー3 1階
電話 096-200-1571主な対象: 定めていない - 熊本市障がい者相談支援センター チャレンジ
熊本県熊本市北区 西梶尾町451-11F
電話 096-215-9500主な対象: 定めていない - 特定相談支援事業 らいふパートナー
熊本県阿蘇市 内牧182−1阿蘇総合支援センター
電話 0967-32-5155主な対象: 定めていない - 相談支援 サン・シーエル
熊本県熊本市中央区 出水5-11-31KT出水 2F
電話 096-245-6930主な対象: 定めていない - 相談支援センター BlueBee
熊本県熊本市中央区 上通町8番19号コスモス上通ビル6F
電話 096-288-0428 - 相談支援センター のぞみ
熊本県荒尾市 万田475−1
電話 0968-62-1173主な対象: 定めていない - 相談支援センター 絆
熊本県熊本市南区 城南町宮地1050城南まちづくりセンター内
電話 0964-28-7799主な対象: 定めていない - 相談支援センター 菜の花
熊本県菊池市 深川433
電話 0968-36-9986主な対象: 定めていない - 相談支援センター「いこいば」
熊本県玉名市 岩崎字灰島47番地1
電話 0968-76-7660主な対象: 定めていない - 相談支援センター「SUN」
熊本県菊池郡菊陽町 大字久保田2596番地
電話 096-227-7010主な対象: 定めていない - 相談支援センターあいのわ
熊本県熊本市北区 鹿子木町60-1
電話 070-4749-3535主な対象: 定めていない - 相談支援センターこころ
熊本県熊本市北区 大窪2丁目7番6号
電話 096-352-5717 - 相談支援センターこすもす
熊本県宇城市 松橋町豊福1786
電話 0964-33-4578主な対象: 知的障害者 - 相談支援センターじょうなん
熊本県熊本市南区 田迎5丁目1番27号
電話 096-285-8757 - 相談支援センターひまわりの里
熊本県玉名郡長洲町 清源寺3246ひまわりの里
電話 0968-78-0589主な対象: 定めていない - 相談支援センターゆきぞの
熊本県下益城郡美里町 馬場786−1
電話 0964-47-2381主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 えーる
熊本県荒尾市 宮内出目570番13
電話 0968-80-0403 - 相談支援事業所 アウル
熊本県熊本市東区 月出四丁目4番74号
電話 096-234-7756主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 プルメリア
熊本県上益城郡御船町 大字豊秋1557番地
電話 096-202-1048主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所たいよう
熊本県八代市 本野町991-1
電話 090-8665-2120主な対象: 身体障害者 - 相談支援事業所たかもり寮
熊本県阿蘇郡高森町 大字色見823番地2
電話 0967-62-0337主な対象: 知的障害者 - 石蕗の里 相談支援事業所
熊本県葦北郡芦北町 湯浦1505番地1.
電話 0966-86-0515主な対象: 定めていない - 福祉総合支援室かけはし
熊本県上益城郡甲佐町 津志田2472番地
電話 096-234-9088主な対象: 知的障害者
地域相談支援(地域定着支援)とは
地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。
- 対象となる方
- 自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
- 主な支援の内容
- 常に連絡がとれる体制の確保
- 緊急時の訪問・相談
- 関係機関との連絡調整
- 一時的な滞在の支援
- 利用できる期間
- 1年以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
熊本県で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
