熊本県
熊本県の共同生活援助事業所
熊本県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 269 件(39市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(251件)
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事業所一覧(269件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 6ページ)。
三気の里 グループホーム事業所
熊本県菊池郡大津町森54−2
電話 096-293-8100主な対象: 知的障害者つくしの里 グループホーム事業所
熊本県菊池郡大津町平川400番地
電話 096-293-1550主な対象: 知的障害者わおん大津
熊本県菊池郡大津町大津958番7号
電話 096-273-9570主な対象: 定めていない共同生活援助事業所リンク
熊本県天草市倉岳町宮田1176番地
電話 0969-52-5877主な対象: 定めていないグリーントポス
熊本県天草市佐伊津町帆崎401番1
電話 0969-22-2007主な対象: 定めていないグループホーム 天草ポランの広場
熊本県天草市新和町碇石66番地の1
電話 0969-46-2411主な対象: 精神障害者グループホーム宙
熊本県天草市本町下河内542番地
電話 0969-22-3873主な対象: 知的障害者グループホーム ダゴバ
熊本県天草市栄町14−24
電話 0969-22-6507主な対象: 知的障害者第二苓山寮 グループホーム事業所
熊本県天草市本町下河内680番地
電話 0969-22-1766主な対象: 知的障害者第二苓山寮 グループホーム事業所
熊本県天草市本町下河内680番地
電話 0969-23-7539主な対象: 知的障害者第二苓山寮グループホーム事業所
熊本県天草市本町下河内680番地
電話 0969-22-1766主な対象: 知的障害者第二苓山寮グループホーム事業所
熊本県天草市本町下河内680番地
電話 0969-22-1766主な対象: 知的障害者てらす
熊本県天草市浄南町3−42
電話 0969-22-8800主な対象: 知的障害者南海寮グループホーム事業所
熊本県天草市本町下河内1685番地1
電話 0969-23-3850主な対象: 知的障害者やじろべえ
熊本県天草市有明町赤崎2596番地 やじろべえ
電話 0969-53-0663主な対象: 定めていないゆうすいグループホーム事業所
熊本県天草市五和町大字御領2395番地の2
電話 0969-32-2355主な対象: 知的障害者苓南寮グループホーム事業所
熊本県天草市北原町5番14号 苓南寮
電話 0969-22-3393主な対象: 知的障害者あじさいホーム
熊本県宇土市住吉町字長塘955番地1 宇城学園
電話 0964-24-3351主な対象: 知的障害者きらりホーム
熊本県宇土市定府町41
電話 0964-22-3317主な対象: 精神障害者銀河フィオーレ
熊本県宇土市入地町270−1 銀河フィオーレ2階3階
電話 0964-42-9901主な対象: 定めていないグループホームあおの郷
熊本県宇土市定府町字新屋敷34番地
電話 0964-26-1500主な対象: 定めていないグループホーム すくすく
熊本県宇土市本町1丁目74番地
電話 0964-31-0909主な対象: 定めていないグループホームまつやま
熊本県宇土市松山町1939−1
電話 0964-22-5501主な対象: 精神障害者支援センター 銀河カレッジ
熊本県宇土市築籠町141番地の2 支援センター銀河カレッジ
電話 0964-23-1090主な対象: 定めていない釈光ビレッジ
熊本県宇土市松山町2497番地、2498番地
電話 0964-22-3007主な対象: 定めていないライフサポートセンターリアン
熊本県宇土市栗崎町1296番地
電話 0964-23-5878主な対象: 定めていないあおば病院グループホーム事業所
熊本県宇城市松橋町萩尾2037番地1
電話 0964-32-7772主な対象: 精神障害者憩っと
熊本県宇城市松橋町松橋402番地4
電話 0964-31-7896主な対象: 定めていない宇城きぼうの家一番館
熊本県宇城市不知火町高良2710番地
電話 0964-32-5948主な対象: 精神障害者宇城きぼうの家二番館
熊本県宇城市不知火町高良字東割2203番地
電話 0964-32-5066主な対象: 精神障害者熊本県りんどう荘
熊本県宇城市松橋町豊福2832番地
電話 0964-32-1930主な対象: 定めていない熊本こすもす園共同生活援助事業所
熊本県宇城市松橋町豊福1786番地
電話 0964-33-4551主な対象: 知的障害者グループホーム愛真
熊本県宇城市三角町三角浦1159番地7
電話 0964-53-2901主な対象: 定めていないグループホームともに
熊本県宇城市松橋町松橋824番地1
電話 0964-32-1777主な対象: 知的障害者グループホーム晴る家
熊本県宇城市松橋町大野234−1
電話 0964-27-9970主な対象: 定めていないグループホーム ぱれっと
熊本県宇城市松橋町豊福1198−1 コンフォートおがたA102
電話 0964-27-5271主な対象: 定めていないグループホーム日向
熊本県宇城市松橋町松橋438−1
電話 0964-32-8522主な対象: 定めていないグループホームみすみ
熊本県宇城市三角町波多2864番地103
電話 0964-53-1600主な対象: 知的障害者グループホームRASIEL宇城
熊本県宇城市松橋町両仲間63−1
電話 0964-27-4152主な対象: 定めていないケアホームたけんこ
熊本県宇城市松橋町久具2584番地
電話 0964-27-5700主な対象: 定めていない社会福祉法人 まつの木会 グループホーム まつの実
熊本県宇城市松橋町久具1889-1
電話 0964-27-5235主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホーム宇城松橋町
熊本県宇城市松橋町久具616−1
電話 0964-32-7531主な対象: 定めていない第一きぼうの家
熊本県宇城市松橋町豊福165番地
電話 0964-32-0444主な対象: 知的障害者TEN・SHI Ⅱ
熊本県宇城市松橋町久具1890−1
電話 0964-33-3833主な対象: 定めていないリバティ宇城
熊本県宇城市松橋町曲野2458−2
電話 0964-27-5102主な対象: 精神障害者ワークセンターみすみ 共同生活援助事業所
熊本県宇城市三角町波多六反田3118−16
電話 0964-53-0856主な対象: 定めていない第二悠愛グループホーム事業所
熊本県阿蘇郡小国町大字宮原2617番地
電話 0967-46-2616主な対象: 定めていない第二悠愛日中グループホーム事業所
熊本県阿蘇郡小国町宮原2611番地 星野
電話 0967-46-2616主な対象: 定めていない明星学園グループホーム事業所
熊本県上益城郡山都町神ノ前字免ノ原242番地15
電話 0967-82-3323主な対象: 知的障害者グループホームきごころ
熊本県上益城郡山都町千滝7−1
電話 090-3972-0083主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
熊本県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
