熊本県
熊本県の共同生活援助事業所
熊本県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 269 件(39市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(251件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(269件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(3 / 6ページ)。
共同生活援助事業所 ぴあハウス
熊本県山鹿市津留2001−1
電話 0968-43-2771主な対象: 定めていない共同生活援助事業 ブレス・ドミトリー
熊本県山鹿市菊鹿町下永野字押川原525−2
電話 0968-48-3757主な対象: 知的障害者グループホーム鹿央の郷事業部
熊本県山鹿市鹿央町千田909番地1
電話 0968-32-7550主な対象: 知的障害者グループホームさすてな
熊本県山鹿市鹿本町御宇田字上古閑196番地1
電話 0968-46-1515主な対象: 知的障害者さくら学園グループホーム事業所
熊本県山鹿市鹿央町合里1033番地1 さくらホーム
電話 0968-36-3911主な対象: 知的障害者スターホームYAMAGA
熊本県山鹿市熊入町100−1
電話 0968-41-9525主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム山鹿鹿校通
熊本県山鹿市鹿校通四丁目4番17号
電話 0968-43-0960主な対象: 定めていない地域生活支援事業所はなうた
熊本県山鹿市鹿校通2丁目5番52号 地域福祉ステーションアヤナス山鹿
電話 0968-41-5233主な対象: 知的障害者花織部 グループホーム事業部
熊本県山鹿市鹿央町千田836−2
電話 0968-36-2666主な対象: 定めていないもくせいホーム
熊本県山鹿市中619番地の3
電話 0968-44-7647主な対象: 知的障害者グループホーム「かたらい」
熊本県上益城郡御船町大字高木1848番地1
電話 096-282-6500主な対象: 定めていないグループホーム事業所スマイルシード
熊本県上益城郡御船町大字小坂字下原2140番地の1
電話 096-282-3195主な対象: 知的障害者とぅんから家
熊本県上益城郡御船町大字豊秋1557番地
電話 096-202-1051主な対象: 精神障害者グループホーム スラジェ
熊本県上益城郡御船町滝川1720−1 ミュージックハイツ103号室
電話 096-282-3611主な対象: 精神障害者おるげ・のあ
熊本県水俣市浜町1丁目6番17号
電話 0966-84-9639主な対象: 定めていないグループホーム ばらん家
熊本県水俣市汐見町1丁目2番21号
電話 090-1979-1329主な対象: 定めていないまどか園
熊本県水俣市月浦269番13
電話 0966-61-1000主な対象: 精神障害者わくわくハウス
熊本県水俣市古賀町2丁目7番14号
電話 0966-63-3598主な対象: 知的障害者グループホームのぞみ
熊本県八代郡氷川町鹿島945番地
電話 0965-52-1505主な対象: 定めていない氷川学園グループホーム事業所
熊本県八代郡氷川町宮原1116
電話 0965-62-4081主な対象: 知的障害者きゅあはうす
熊本県熊本市中央区新屋敷二丁目20番29号
電話 080-9053-1773主な対象: 定めていない共同生活援助 ここのわ
熊本県熊本市中央区水前寺1丁目13−2
電話 096-288-6877共同生活援助事業所 グループホームきづな
熊本県熊本市中央区中央区九品寺6丁目6番79−405号
電話 096-371-5175主な対象: 知的障害者グリーンリーフ
熊本県熊本市中央区国府二丁目6番91号 チェリーハイツ202号203号
電話 0962015980グループホーム クラフトケア
熊本県熊本市中央区国府本町5ー47 国府ハイツ102号
電話 096-223-8335グループホーム ぐーたっち
熊本県熊本市中央区帯山四丁目49番23号
電話 0963231261グループホームサニースカイ
熊本県熊本市中央区渡鹿八丁目22番11号 リヴェール白川102
電話 070-6962-9943グループホーム サニーハウス
熊本県熊本市中央区帯山2丁目9-3 工藤ビル302
電話 0962853603主な対象: 精神障害者グループホームD.P
熊本県熊本市中央区八王寺町14−34 サンハイツ八王寺
電話 096-285-5709グループホーム Noa
熊本県熊本市中央区黒髪四丁目12番11号 グループホームNoa
電話 096-288-5056主な対象: 精神障害者グループホーム風月
熊本県熊本市中央区黒髪6丁目2番17号
電話 096-288-3842グループホーム ふとりねこ
熊本県熊本市中央区坪井4丁目1番27号 コーポアムル401号
電話 090-2850-5539グループホームミモザの木
熊本県熊本市中央区渡鹿六丁目8番45号 ロゼハイツ
電話 096-245-6942主な対象: 精神障害者グループホーム『みらい』
熊本県熊本市中央区坪井二丁目1番29号
電話 096-288-3101主な対象: 精神障害者グループホーム リバティ
熊本県熊本市中央区黒髪二丁目30−4
電話 0962854767主な対象: 定めていないグループホーム 轍(黒髪)
熊本県熊本市中央区黒髪四丁目12番11号
電話 096-288-2385主な対象: 精神障害者グループホーム わっしょい
熊本県熊本市中央区横手一丁目2番90号
電話 096-354-6339指定共同生活援助事業所 いこい計画
熊本県熊本市中央区渡鹿1丁目1番1号
電話 096-288-1342障がい者グループホームあした
熊本県熊本市中央区水前寺公園16番2号 ヴェール水前寺公園
電話 096-384-6151主な対象: 精神障害者てらすハウス
熊本県熊本市中央区本山一丁目7番5号 メゾン本山102号
電話 096-285-9024主な対象: 精神障害者めぐみ一号館
熊本県熊本市中央区国府4丁目10番84号2
電話 096-372-2555やまびこ福祉会グループホーム事業
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目10-35
電話 096-245-6210主な対象: 精神障害者ルミエール帯山
熊本県熊本市中央区帯山五丁目3番9号 ルミエール
電話 096-387-5717主な対象: 定めていないアンドホーム八王寺Ⅰ
熊本県熊本市中央区八王寺町17−10
電話 09068926791グループホーム ベスティ 湖東
熊本県熊本市中央区湖東三丁目2番16号
電話 050-8893-7957グループホームこばと
熊本県熊本市中央区国府一丁目18番25号
電話 096-373-6366グループホームLaLa
熊本県熊本市中央区黒髪5丁目20-29 プエルタビル1階
電話 096-321-7801主な対象: 定めていないサンピース
熊本県熊本市中央区大江五丁目17番地26 グランピア味噌天神
電話 096-381-5103詩の郷 熊本
熊本県熊本市中央区坪井4丁目3番46号 RASA浄行寺
電話 096-247-6245障がい者グループホームnicori
熊本県熊本市中央区出水八丁目29番13号
電話 096-371-1000
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
熊本県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
