熊本県熊本市南区
熊本市南区の計画相談支援事業所一覧
熊本県熊本市南区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 20 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(20件)
- charm相談支援事業所
熊本県熊本市南区 薄場一丁目14番28号
電話 096-274-3158主な対象: 定めていない - コントラスト相談支援事業所 熊本
熊本県熊本市南区 薄場一丁目14−28
電話 096-357-8899 - 季の庭相談支援事業所
熊本県熊本市南区 護藤町1580番地
電話 096-342-5724主な対象: 定めていない - 明和相談支援センター
熊本県熊本市南区 中無田町648明和学園
電話 096-358-7871主な対象: 定めていない - 済生会熊本福祉相談支援センター
熊本県熊本市南区 内田町3555番-1
電話 096-223-2850主な対象: 知的障害者 - 熊本きぼう生活支援センター
熊本県熊本市南区 南高江7丁目8番77号
電話 096-358-1121主な対象: 定めていない - 相談支援センター SAI
熊本県熊本市南区 城南町島田765番地1
電話 090-1341-4524 - 相談支援センター 絆
熊本県熊本市南区 城南町宮地1050城南まちづくりセンター内
電話 0964-28-7799主な対象: 定めていない - 相談支援センター PIVOT〜ぴぃぼっと〜
熊本県熊本市南区 八幡9丁目2番51号
電話 096-327-8405 - 相談支援センターじょうなん
熊本県熊本市南区 田迎5丁目1番27号
電話 096-285-8757 - 相談支援センター心陽
熊本県熊本市南区 富合町木原字新御堂101番地
電話 096-358-6234主な対象: 定めていない - 相談支援センターAQUA
熊本県熊本市南区 荒尾1丁目16番16号
電話 096-221-5222 - 相談支援事業所 みなみ
熊本県熊本市南区御幸西二丁目3番3号 Waterfalls御幸西402号
電話 069-379-0500 - 相談支援事業所 COCO
熊本県熊本市南区 田迎2-3-1プロムナードビル1階
電話 096-234-8818主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ゆうあい
熊本県熊本市南区 城南町築地852番地
電話 07053629428主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 アクシュ
熊本県熊本市南区 八幡七丁目3番62号
電話 096-240-2595主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 アトリエ
熊本県熊本市南区 良町二丁目4番8号パールハイム1階B
電話 096-243-1289主な対象: 障害児 - 相談支援事業所 アミーゴ
熊本県熊本市南区 御幸西2丁目659番地8
電話 096-379-5544主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 実
熊本県熊本市南区 砂原町54番地
電話 096-288-3007 - 相談支援事業所みどり木
熊本県熊本市南区砂原町220番地 S-6
電話 096-206-8998主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
熊本市南区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは熊本市南区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
