京都府
京都府の行動援護事業所
京都府で行動援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 271 件(29市区町村)
行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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行動援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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事業所一覧(271件)
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- サポートセンターあらぐさ
京都府長岡京市 井ノ内広海道21番地1パティオ・プラスパⅡ 107号室
電話 075-953-9214主な対象: 知的障害者 - サポートセンターめい
京都府京都市伏見区 桃山町山ノ下25−8ペスカモンターニャ202号室
電話 075-623-7570主な対象: 知的障害者 - サポートセンター五ヶ庄
京都府宇治市 木幡南端11番地
電話 0774-31-8773主な対象: 知的障害者 - サポートセンター北醍醐
京都府京都市伏見区 醍醐烏橋町17−17上記に同じ
電話 075-571-2781主な対象: 定めていない - サポートセンター太陽
京都府京田辺市 河原御影30−118
電話 0774-26-1038主な対象: 定めていない - サポートセンター虹の家
京都府宇治市 六地蔵奈良町58−7
電話 0774-33-7766主な対象: 定めていない - サポートプレイス ほとわ
京都府京田辺市 草内鐘鉦割7−10
電話 0774-64-4162主な対象: 知的障害者 - サポート愛
京都府京都市下京区 富小路綾小路下る塗師屋町82番地の2坂井ビル3F
電話 075-351-3910 - サンワセイフティー京鈴
京都府京田辺市 宮津西浦1番地
電話 0774-64-8705主な対象: 定めていない - サービスセンター いづみ
京都府木津川市 加茂町里東里42
電話 0774-76-2535主な対象: 知的障害者 - サービスセンターふらっぷ
京都府京都市右京区 花園内畑町37社会福祉法人なづな学園
電話 075-822-5245主な対象: 知的障害者 - サービスセンター相楽
京都府木津川市 木津川台二丁目12番地6
電話 0774-72-8543主な対象: 知的障害者 - サービスセンター緑の風
京都府京田辺市 興戸御垣内92番地
電話 0774-63-7892主な対象: 定めていない - シンクワンズライフオフィス汽車ぽっぽ
京都府城陽市 寺田西ノ口9−10
電話 0774-55-3535 - ストレイト・コンサルティング
京都府京都市北区 衣笠東開キ町24−1あゆま邸108
電話 075-366-8806 - スマイルサポート雅
京都府京都市北区 紫野南舟岡町80番地37
電話 075-366-3985主な対象: 定めていない - ツナガリの福祉所
京都府京都市左京区 浄土寺東田町67番地1ジュンヒル106号室
電話 075-741-8517主な対象: 定めていない - テイク・ケアサービス
京都府京都市山科区 竹鼻四丁野町23−18
電話 075-748-6695 - トラストケア木津川
京都府木津川市木津宮ノ内14-3
電話 0774302533主な対象: 定めていない - トータルケア ふれあい
京都府京都市西京区 川島東代町55−7コーポ東代101号室
電話 075-394-5277主な対象: 定めていない - ハニーレモン
京都府京都市南区 吉祥院井ノ口町10番地
電話 075-671-8237主な対象: 定めていない - ハングオン
京都府京都市山科区 竹鼻竹ノ街道町56エクセレント山科603
電話 075-555-1463 - ハートフル結(ゆい)
京都府京都市中京区 三条通東洞院西入ル梅忠町20−1烏丸アネックスⅡ717号室
電話 075-585-5019 - ピアサポートアスター
京都府京都市伏見区 久我本町7番地93ピアサポートアスター
電話 075-874-3955主な対象: 定めていない - ヘルパースクエア高野
京都府京都市左京区 高野竹屋町46番地1
電話 075-708-3240主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション おだんご
京都府宇治市 小倉町西山70−7
電話 0774-34-1301主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション アイアイ
京都府京都市北区 小山南大野町24−1LMアトリウム205号
電話 075-746-2414主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション オーキッド
京都府京都市左京区 下鴨前萩町19
電話 075-706-7620主な対象: 精神障害者 - ヘルパーステーション スイートeye
京都府宇治市 木幡中村24メゾントワ505号室
電話 0774-27-4507 - ヘルパーステーション ハスのにわ
京都府京田辺市 田辺中央3丁目3-2フォーシーズン京田辺204号室
電話 075-600-2454主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション ヴィケア
京都府向日市 寺戸町向畑53番地42
電話 075-924-1110主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション 宇治東
京都府宇治市 五ケ庄二番割5番地2
電話 0774-32-2024主な対象: 知的障害者 - ヘルパーステーションあしたーる
京都府南丹市 園部町上木崎町寺ノ下27番地8
電話 0771-63-1458主な対象: 知的障害者 - ヘルパーステーションかざみ
京都府京都市北区 紫野西御所田町36番地3JAPビル3階
電話 075-494-0085主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションそらいろ
京都府城陽市 枇杷庄島ノ宮20番地21
電話 0774-26-3007主な対象: 知的障害者 - ヘルパーステーションはあとの会
京都府京都市左京区 田中里ノ内町114−1
電話 075-741-8625主な対象: 知的障害者 - ヘルパーステーションファミエ
京都府長岡京市 長岡一丁目8番6号パルデンス長岡京101号室
電話 075-755-7488主な対象: 知的障害者 - ヘルパーステーションベガ
京都府京都市伏見区 深草直違橋七丁目266−1ヘルパーステーションベガ
電話 075-642-4477主な対象: 知的障害者 - ヘルパーステーション京都あんしん倶楽部
京都府京都市右京区 西京極西衣手町9番地ショウエイハウス101号室
電話 075-963-6820主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション歩笑夢
京都府京都市山科区 東野中井ノ上町7番地6
電話 075-606-6655主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション結
京都府宮津市 鶴賀2062
電話 0772-22-3915主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション結愛
京都府京都市西京区 御陵大枝山町五丁目30番4
電話 075-205-5348主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションColor
京都府京都市北区 紫野南舟岡町15−2クラスカ西陣415号室
電話 075-200-1912主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションSHIN!
京都府京都市中京区 町頭町87−4ヘルパーステーションSHIN!
電話 075-204-6168主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションSHIN!梅津
京都府京都市右京区 梅津北浦町14番地17ヘルパーステーションSHIN!梅津
電話 075-203-8326主な対象: 定めていない - ヘルパーランド洛西
京都府京都市西京区 大枝東長町1−305グランドハイツ洛西102号
電話 075-963-5986主な対象: 定めていない - ヘルプセンタースリーピース
京都府京都市左京区新冨小路通仁王門下る讃州寺町223番地ルシエル三条大橋106号
電話 075-751-2711主な対象: 定めていない - ベテスダの家居宅介護事業
京都府京都市伏見区 向島津田町182−1
電話 075-602-1724主な対象: 知的障害者 - ホップ
京都府京都市北区 小山下初音町34川上ビル301,302
電話 075-492-1787主な対象: 知的障害者 - ホームヘルプサービスセンターC&B
京都府京都市伏見区 向島立河原町54-1
電話 075-621-5533主な対象: 定めていない
行動援護とは
一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
- 主な支援の内容
- 行動するときの危険を避けるための援護
- 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
- 外出時の移動中の介護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
京都府で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
