京都府
京都府の行動援護事業所
京都府で行動援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 271 件(29市区町村)
行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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行動援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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事業所一覧(271件)
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- ホームヘルプステーションりた
京都府城陽市 寺田北東西21-4MAYUMIハイツ城陽1番館1階
電話 0774-39-5515主な対象: 定めていない - ホームヘルプセンターすまいる
京都府亀岡市 大井町並河2丁目4−7サンサーラ並河202号
電話 0771-21-9200 - ホームヘルプセンターゆめネット
京都府亀岡市 安町釜ヶ前19−1安町釜ヶ前19−1
電話 0771-24-2828主な対象: 知的障害者 - ホームヘルプセンター竹の里ホーム
京都府長岡京市 奥海印寺走田1−1
電話 075-951-2250主な対象: 身体障害者 - ホーム・イーズ訪問介護事業所
京都府京都市北区 紫野東泉堂町33番地3
電話 075-204-4493 - ライフアシストセンター ら・ぽると
京都府京田辺市三山木中央六丁目5番地10
電話 0774-26-6835 - ライフケアサポート綾風
京都府京都市伏見区 海老屋町1010番地 プレミール丹波橋1階
電話 075-606-2225主な対象: 定めていない - ライフサポートセンター ピクシス
京都府京田辺市 河原食田6-3井上ビル3階
電話 0774-34-3991主な対象: 定めていない - ラッキーカラー
京都府京都市右京区 太秦安井辰巳町1−6
電話 075-821-7655 - ワンズ・ヒーローズ
京都府京都市上京区大宮通今出川下る薬師町242番地
電話 070-6477-4602 - 乙訓介護サービス
京都府長岡京市 井ノ内小西47番地
電話 075-953-8202主な対象: 身体障害者 - 乙訓福祉会・ライフサポート事業所
京都府長岡京市 今里西ノ口17-9
電話 075-874-7373主な対象: 定めていない - 京都市ヘルパー室
京都府京都市南区 西九条南田町9番地 京都市ヘルパー室九条大宮市街地住宅ビル・南保育所2階
電話 075-606-2330主な対象: 身体障害者 - 京都市春日丘センターヘルパーステーション
京都府京都市伏見区 醍醐辰巳町12−1
電話 075-575-2455主な対象: 定めていない - 京都市東高瀬川センターヘルパーステーション
京都府京都市伏見区 北端町44-7
電話 075-612-8023主な対象: 定めていない - 介護サービスせんじゅ
京都府京都市右京区 西院東中水町7番地日商岩井朱雀マンション103号
電話 090-3949-5335 - 健康村介護サービス
京都府久世郡久御山町 東一口184番地
電話 075-631-5363主な対象: 知的障害者 - 児童生活支援センターすてっぷ
京都府与謝郡与謝野町 字石川2216−4
電話 0772-42-2979主な対象: 定めていない - 友愛
京都府京都市左京区 下鴨松原町28−4
電話 075-701-5025 - 向日市社協ホームヘルプセンター
京都府向日市 京都府向日市寺戸町西野辺1−7向日市福祉会館内
電話 075-932-1968主な対象: 身体障害者 - 在宅介護 ぷりーす
京都府京都市西京区桂上豆田町2番地12
電話 075-381-0115主な対象: 身体障害者 - 夢どりーむ
京都府京都市南区 東九条西明田町41−1
電話 075-585-8949主な対象: 定めていない - 大山崎町社会福祉協議会訪問介護事業所
京都府乙訓郡大山崎町 字円明寺小字百々10番地の2
電話 075-957-4100 - 宝楽ヘルパーステーション
京都府京都市伏見区 深草北新町627番地墨染コーポ205
電話 075-748-6370 - 居宅ほっとステーション手とて
京都府南丹市 園部町新町80番地
電話 0771-68-3737主な対象: 定めていない - 居宅介護Ism
京都府京都市北区紫野今宮町55番地 居宅介護Ism
電話 075-334-8825主な対象: 定めていない - 居宅介護Ritz
京都府宇治市 木幡御蔵山39-1007
電話 0774-26-4406 - 居宅介護 わくわく
京都府宇治市 伊勢田町南遊田42-1
電話 0774-25-6363主な対象: 知的障害者 - 居宅介護 RakusaR
京都府京都市伏見区 深草飯食町837番地朝日プラザ深草106
電話 075-606-2210主な対象: 定めていない - 居宅介護サービス音希
京都府京都市北区 紫竹西大門町29−1居宅介護サービス音希
電話 075-494-0077主な対象: 定めていない - 居宅介護ステーション アンデレ
京都府京都市北区 大宮開町21番地ハートフルトポスビル
電話 075-432-8717主な対象: 精神障害者 - 居宅介護・行動援護「ポップコーン」
京都府福知山市 昭和町39番地の2
電話 0773-24-1660主な対象: 知的障害者 - 居宅介護事業所 オーブ
京都府城陽市 寺田東の口17−29
電話 0774-94-6731 - 居宅介護事業所 ヘルパー屋さん
京都府京都市伏見区 久我森ノ宮町14−94番地
電話 075-932-1800主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所 レクス
京都府宇治市 小倉町南堀池55−5
電話 0774-94-6670主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所 レッドコメット
京都府宇治市 小倉町神楽田12−1 紫明館101号
電話 0774-66-6450主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所 falo
京都府京都市右京区 梅津北川町25番地2メゾネット北川108号
電話 090-4762-5499 - 居宅介護事業所あおぞら
京都府京都市東山区 今熊野椥ノ森町2番地の4
電話 075-708-7339主な対象: 知的障害者 - 居宅介護事業所からふる
京都府京都市北区 大将軍東鷹司町157番地金島ビル1F
電話 075-366-3217 - 居宅介護事業所まーぶる
京都府京都市右京区 西京極葛野町39番地
電話 075-874-5639主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所りりぃはーと
京都府城陽市 長池北清水112−2メゾン長池201号室
電話 0774-66-4745主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所シュシュ
京都府京都市北区 上賀茂山本町2番地49
電話 075-741-7882 - 居宅介護支援とらいさぽーと
京都府京都市中京区 壬生賀陽御所町62番
電話 0757416861 - 居宅介護等事業所すたんど
京都府向日市 寺戸町梅ノ木3番地2レヴェンテ東向日102
電話 075-932-1112 - 居宅支援せせらぎ
京都府京都市右京区 西京極葛野町2公益社団法人京都市身体障害児者父母の会連合会
電話 075-321-6905主な対象: 身体障害者 - 居宅支援サービス ぱすてる
京都府京都市右京区 太秦桂ケ原町9−20
電話 075-862-1580主な対象: 知的障害者 - 居宅等介護事業所フィール
京都府向日市 物集女町堂ノ前22番地の5エイトハイム102号室
電話 075-748-9273 - 居宅訪問介護みらい
京都府京都市伏見区 深草西浦町一丁目14番1号エクセル伏見103号室
電話 075-606-8422 - 居宅訪問介護レア
京都府京都市南区 久世上久世町587番地1
電話 075-931-1700主な対象: 定めていない - 指定居宅介護事業所 チャレンジ
京都府城陽市 観音堂巽畑61番地
電話 0774-53-4786
行動援護とは
一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
- 主な支援の内容
- 行動するときの危険を避けるための援護
- 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
- 外出時の移動中の介護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
京都府で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
