京都府
京都府の生活介護事業所
京都府で生活介護を提供する事業所の一覧です。
事業所 277 件(32市区町村)
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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生活介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(270件)
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事業所一覧(277件)
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- ベテスダの家居宅介護事業
京都府京都市伏見区 向島津田町182−1
電話 075-602-1724主な対象: 知的障害者 - ポシブル京都大学前
京都府京都市左京区 北白川東蔦町28-1PINE館Ⅱ
電話 075-708-1161主な対象: 身体障害者 - マ・ルート
京都府宮津市 字波路716−3
電話 0772-20-1152主な対象: 定めていない - ミラク ラボ
京都府京都市北区 西賀茂榿ノ木町31番地2
電話 075-468-1585主な対象: 定めていない - ミーサ
京都府京田辺市 興戸御垣内54たけのこハウス
電話 0774-62-3937主な対象: 定めていない - ライフサポートあさがお
京都府京都市伏見区 下鳥羽南円面田町52番地
電話 075-748-7400 - リアントレッド長岡京
京都府長岡京市 今里川原39−17
電話 075-959-3707主な対象: 定めていない - レジリエンスベース
京都府宇治市槇島町南落合76番地 グラフィーネ槇島1F
電話 0774-34-7508 - ワーキングセンターいづみ
京都府木津川市 加茂町観音寺石部8
電話 0774-76-7210主な対象: 知的障害者 - ワークスおーい
京都府亀岡市 大井町小金岐北浦16
電話 0771-23-0703主な対象: 知的障害者 - ワークセンター宇治作業所
京都府宇治市 五ケ庄二番割5-2
電話 0774322024主な対象: 知的障害者 - ワークライフインテグレーションC&B
京都府京都市伏見区 桃山町丹後21番地サンライフ桃山101号室
電話 075-621-5533主な対象: 定めていない - 一般社団法人京都手をつなぐ育成会 西大路工房
京都府京都市中京区 西ノ京中保町61
電話 075-334-6645主な対象: 知的障害者 - 一般社団法人京都手をつなぐ育成会知的障害者支援事業所“七”
京都府京都市南区 唐橋花園町9−6
電話 075-692-3857主な対象: 知的障害者 - 七彩の風
京都府京都市左京区 静市静原町1144番地
電話 075-705-6123主な対象: 知的障害者 - 丹波桜梅園
京都府船井郡京丹波町 中台桜梅37番地丹波桜梅園
電話 0771-86-0085主な対象: 知的障害者 - 乙訓の里
京都府長岡京市 下海印寺川向井20−3
電話 075-952-0888主な対象: 身体障害者 - 乙訓ひまわり園
京都府向日市 上植野町五ノ坪11−1
電話 075-935-7071主な対象: 知的障害者 - 乙訓楽苑
京都府長岡京市 下海印寺川向井20-1
電話 075-952-0888主な対象: 知的障害者 - 乙訓若竹苑
京都府長岡京市 井ノ内西ノ口17番地の8乙訓若竹苑1階生活介護室
電話 075-954-6501主な対象: 定めていない - 京丹波町共同作業所
京都府船井郡京丹波町 篠原堂ノ下27番地
電話 0771-84-5005 - 京丹波町共同作業所
京都府船井郡京丹波町 篠原堂ノ下27番地
電話 0771-84-5005 - 京丹波町共同作業所
京都府船井郡京丹波町 篠原堂ノ下27番地
電話 0771-84-5005 - 京北やまぐにの郷
京都府京都市右京区 京北大野町菖蒲ヶ回互10番地の2京北やまぐにの郷
電話 075-853-0571主な対象: 知的障害者 - 京都市ふしみ学園
京都府京都市伏見区 紙子屋町544番地伏見総合福祉センター3階
電話 075-603-1288主な対象: 知的障害者 - 京都市やましな学園
京都府京都市山科区 竹鼻四丁野町34−1
電話 075-591-8841主な対象: 知的障害者 - 京都市伏見障害者デイサービスセンター(生活介護事業)
京都府京都市伏見区 紙子屋町544京都市伏見区紙子屋町544 京都市伏見社会福祉総合センター
電話 075-603-1290主な対象: 身体障害者 - 京都市伏見障害者授産所
京都府京都市伏見区 紙子屋町544京都市伏見社会福祉総合センター1階
電話 075-603-1291主な対象: 身体障害者 - 京都市太秦障害者デイサービスセンター
京都府京都市右京区 太秦森ケ前町21−10
電話 075-873-5353 - 京都市太秦障害者デイサービスセンター
京都府京都市右京区 太秦森ケ前町21番地の10
電話 075-873-5353主な対象: 知的障害者 - 京都市太秦障害者デイサービスセンター
京都府京都市右京区 太秦森ケ前町21番地の10
電話 075-873-5353主な対象: 知的障害者 - 京都市山科身体障害者福祉会館(生活介護事業)
京都府京都市山科区 竹鼻四丁野町34−1 山科合同福祉センター1F
電話 075-591-8821主な対象: 身体障害者 - 京都市山科障害者デイサービスセンター(生活介護事業)
京都府京都市山科区 竹鼻四丁野町34番地1
電話 075-591-8843主な対象: 知的障害者 - 京都市山科障害者授産所
京都府京都市山科区 竹鼻四丁野町34−1
電話 075-591-8771主な対象: 身体障害者 - 京都市桂川療護園
京都府京都市西京区 下津林東大般若町32番地京都市桂川療護園
電話 075-391-1675主な対象: 身体障害者 - 京都市桂川障害者デイサービスセンター
京都府京都市西京区 下津林東大般若町32京都市桂川障害者デイサービスセンター
電話 075-391-1675主な対象: 身体障害者 - 京都市洛南身体障害者福祉会館(生活介護事業)
京都府京都市南区 吉祥院西定成町35京都市洛南身体障害者福祉会館
電話 075-691-2468主な対象: 身体障害者 - 京都市紫野障害者授産所
京都府京都市北区 京都市北区紫野雲林院町44-1京都市北合同福祉センター1階
電話 0754928821主な対象: 身体障害者 - 京都市聴覚言語障害センター
京都府京都市中京区 西ノ京東中合町2番地
電話 075-841-8338主な対象: 身体障害者 - 京都市西ノ京障害者授産所青空工房
京都府京都市中京区 西ノ京東中合町2番地
電話 075-841-8338主な対象: 身体障害者 - 京都市障害者支援施設大原野の杜
京都府京都市西京区 大原野上里南ノ町38番地の2
電話 0753353764主な対象: 知的障害者 - 京都府立心身障害者福祉センター障害者支援施設
京都府城陽市 中芦原京都府立心身障害者福祉センター障害者支援施設
電話 0774-54-1402主な対象: 身体障害者 - 京都桂川園 久世障害デイサービスセンター
京都府京都市南区 久世上久世町77−1京都桂川園 久世障害デイサービスセンター
電話 075-931-2201主な対象: 身体障害者 - 修光学園
京都府京都市左京区 修学院山添町8−2
電話 075-702-1700主な対象: 知的障害者 - 光の家アクティブセンター
京都府京都市左京区 山端滝ケ鼻町3
電話 075-711-7360主な対象: 知的障害者 - 加音 西京極作業所
京都府京都市右京区 西京極堤町24番地
電話 075-313-5528主な対象: 知的障害者 - 友就館
京都府福知山市 字長田小字市の谷156番地1
電話 0773-20-3855主な対象: 知的障害者 - 和音くみやま作業所
京都府久世郡久御山町 森村東221
電話 075-632-1576主な対象: 定めていない - 四つ葉ハウス
京都府京丹後市 網野町網野小字待谷5番地の7四つ葉ハウス
電話 0772-79-2525主な対象: 定めていない - 城陽作業所
京都府城陽市 市辺五島7-30
電話 0774-54-2424主な対象: 知的障害者
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
京都府で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
